固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で市内に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方にその固定資産の価格に応じ、その年の4月1日から始まる年度の分として課される税です。
固定資産税の納付
固定資産税は、年税額を4回の納期に分割して納めていただきます。
土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
納税者が他の土地又は家屋の価格(評価額)と比較ができるようにするため、他の所有者の土地又は家屋の評価額などを縦覧できます。
縦覧期間は、4月1日から最初の納期限の日までの間となります。
縦覧期間については、広報でお知らせいたします。
※土地又は家屋の固定資産税を納めていただく方が対象となりますので、非課税や免税点未満により固定資産税の納付税額が生じない土地又は家屋の所有者は縦覧帳簿を見ることはできません。
固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者のほかに借地人・借家人などの関係者も閲覧できます。
納税義務者からの閲覧申請には、名寄帳の写しを交付します。
固定資産課税台帳記載事項の証明
納税義務者や一定の訴訟当事者及び借地人・借家人の方も課税台帳に記載されている事項の証明を請求できます。
固定資産を所有される方が亡くなられたとき
土地や建物の所有者が亡くなられた場合には「相続による所有権移転」の登記を不動産を管轄する法務局(登記所)において手続きをすることが必要です。相続登記をされないままですと、権利関係が複雑になり「不動産をすぐに売却できない」、「相続登記の費用が高額になる」などの様々なデメリットが生じることがあります。
「自分の権利を大切にするとともに、次世代の子どもたちのためにも早めの相続登記をしてください。」
横浜地方法務局
南足柄市市税条例の改正により、亡くなられた方が所有する資産の相続が決定するまでの間、その資産に対する固定資産現所有者の申告が義務化されました。
これにより、土地または家屋の登記簿上の所有者が亡くなられた場合、その土地または家屋の現所有者の方(相続人など)は、住所、氏名、など必要事項を申告していただく必要があります。ただし、所有権移転登記が完了している場合は不要です。
固定資産現所有者(相続人代表者等)申告書は、原則相続人代表者の署名・押印(インク浸透型は不可)と法定相続人全員が署名・押印(インク浸透型は不可)の上、提出していただきます。
※本申告書は相続する資産の所有権を決定するものではありません。
→固定資産現所有者(相続人代表者等)申告書の手続きについては、税務課資産税班にお問い合わせください。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の登記簿に記載の所有者への課税となりますので、それ以降に所有者の変更をおこなっても、納税義務者は1月1日(賦課期日)現在の登記簿に記載の所有者となります。固定資産現所有者申告書の内容につきましても、随時、納税通知書に反映されるわけではありませんので、ご了承ください。
また、未登記家屋を所有されていた方が亡くなられた時には、届け出が必要ですので、税務課資産税班までお問い合わせください。
「自分の権利を大切にするとともに、次世代の子どもたちのためにも早めの相続登記をしてください。」
横浜地方法務局
南足柄市市税条例の改正により、亡くなられた方が所有する資産の相続が決定するまでの間、その資産に対する固定資産現所有者の申告が義務化されました。
これにより、土地または家屋の登記簿上の所有者が亡くなられた場合、その土地または家屋の現所有者の方(相続人など)は、住所、氏名、など必要事項を申告していただく必要があります。ただし、所有権移転登記が完了している場合は不要です。
固定資産現所有者(相続人代表者等)申告書は、原則相続人代表者の署名・押印(インク浸透型は不可)と法定相続人全員が署名・押印(インク浸透型は不可)の上、提出していただきます。
※本申告書は相続する資産の所有権を決定するものではありません。
→固定資産現所有者(相続人代表者等)申告書の手続きについては、税務課資産税班にお問い合わせください。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の登記簿に記載の所有者への課税となりますので、それ以降に所有者の変更をおこなっても、納税義務者は1月1日(賦課期日)現在の登記簿に記載の所有者となります。固定資産現所有者申告書の内容につきましても、随時、納税通知書に反映されるわけではありませんので、ご了承ください。
また、未登記家屋を所有されていた方が亡くなられた時には、届け出が必要ですので、税務課資産税班までお問い合わせください。