縦覧・閲覧制度
土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
縦覧制度は、固定資産税の納税者が、他の土地、家屋と比較して自分の資産の評価額が適正であるかどうかを確認する制度です。毎年1月1日現在の評価額などを記載した土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿を見ることができます。
※償却資産は、縦覧制度の対象ではありません。
※償却資産は、縦覧制度の対象ではありません。
土地価格等縦覧帳簿の記載内容
所在地番、地目、地積、価格(評価額)
家屋価格等縦覧帳簿の記載内容
所在地番、家屋番号、一棟番号、種類、構造、床面積、価格、建築年
縦覧・閲覧期間
毎年4月1日から第1期の納期限まで、市役所1階税務課(5番窓口)で行います。
(サービスセンターでの縦覧は行っていません。)
・土・日・祝休日を除きます
・時間 午前8時30分から午後5時まで
(サービスセンターでの縦覧は行っていません。)
・土・日・祝休日を除きます
・時間 午前8時30分から午後5時まで
縦覧の際に必要なもの
(1)個人所有の資産の場合
- 資産の納税者本人、あるいは同居の親族が縦覧する場合は「縦覧者の本人確認書類」
- その他の人が代理で縦覧する場合は「納税者の委任状」及び「縦覧する代理人の本人確認書類」
(2)法人所有の資産の場合
- 法人の印として登録された代表社印を持参できる場合は「代表者印(インク浸透型は不可)」及び「縦覧者の本人確認書類」
- それ以外の場合は、「委任状」及び「縦覧する代理人の本人確認書類」
※本人確認書類とは…運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、在留カードなど
固定資産課税台帳の閲覧
閲覧制度は、固定資産の所有者または借地借家人、総務省令で規定された管財人などが、固定資産課税台帳を見ることができる制度です。固定資産の内容や税金算定の基礎となる課税標準額などを見ることができます。
閲覧の際に必要なもの
(1)個人所有の資産の場合
- 資産の納税者本人、あるいは同居の親族が閲覧する場合は「閲覧者の本人確認書類」
- その他の人が代理で閲覧する場合は「資産所有者の委任状」及び「閲覧する代理人の本人確認書類」
(2)法人所有の資産の場合
- 法人の印として登録された代表社印を持参できる場合は「代表者印(インク浸透型は不可)」及び「閲覧者の本人確認書類」
- それ以外の場合は、「委任状」及び「閲覧する代理人の本人確認書類」
(3)借地借家人などが閲覧する場合
- 「契約書など(有償の賃貸借で対象となる筆・棟が明確なもの)」及び「閲覧者の本人確認書類」
※本人確認書類とは…運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、在留カードなど
その他
縦覧期間中は無料です(借地借家人を除きます)。