税額の算定

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

固定資産の評価とその価格の決定

固定資産税(土地・家屋)の評価額は3年に一度評価替えが行われます。 固定資産税の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

土地と家屋の評価

土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度及び第3年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。しかし、第2年度又は第3年度において、
(1)新たに固定資産税の対象となった土地又は家屋、(2)土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
令和6年度は基準年として評価替えを行ったため、第1年度となります。
また、土地については、令和7年度及び令和8年度は据え置き年度となりますが、地価の下落により基準年度の価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。

償却資産の申告制度

償却資産の申告制度の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき評価し、その価格を決定します。

税額の算定

固定資産税額 = 固定資産税の課税標準額 × 税率(1.4%)となります。
これに併せて、市街化区域内に土地・家屋を所有されている方には都市計画税が課税されます。
都市計画税額 = 都市計画税の課税標準額 × 税率(0.2%)

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
  • 土地 : 30万円
  • 家屋 : 20万円
  • 償却資産 : 150万円

固定資産税(都市計画税)の納期限

固定資産税は、毎年5月上旬に納税通知書によって納税者の方に対して税額等が通知され、次の各納期限までに納めていただきます。各納期限が金融機関の休業日に当たる場合は直後の営業日になります。令和6年度の各納期限は次のとおりです。
  • 第1期 : 5月31日
  • 第2期 : 7月31日
  • 第3期 : 9月30日
  • 第4期 : 1月6日

税額の計算例

固定資産税・都市計画税の税額計算をしてみます。
例)土地:160平方メートル(小規模住宅用地)、家屋:延床面積 99平方メートル(木造2階建専用住宅)の場合
【土地】
今年度の評価額:22,006,560円

今年度の固定資産税の本則課税標準額:22,006,560円 × 1/6(特例率) = 3,667,760円
前年度の固定資産税の課税標準額:3,392,000円

今年度の都市計画税の本則課税標準額:22,006,560円 × 1/3(特例率) = 7,335,520円
前年度の都市計画税の課税標準額:7,929,280円

【家屋】
今年度の評価額:2,949,452円

1. 固定資産税の税額

1 土地の課税標準額を求めます。
(1)まず、負担水準を算出します。
負担水準 = 前年度の課税標準額 / 今年度の本則課税標準額  
= 3,392,000円 / 3,667,760
= 0.925 → 92.5%
※ここで算出した負担水準が100%以上になる場合の今年度の課税標準額は、今年度の本則課税標準額となります。

(2)次に今年度の課税標準額を算出します。
負担水準92.5%のため、20%以上100%未満に相当しています。次の2つの額を比べます。

(ア)前年度の課税標準額+今年度の本則課税標準額×5%
= 3,392,000円 + 3,667,760円 × 5%
= 3,575,388円

(イ)今年度の本則課税標準額
= 3,667,760円

(ア)と(イ)との額を比べて、小さいほうの額が今年度の課税標準額となります(ただし、(ア)により計算した額が、(イ)×20%を下回る場合には、(イ)×20%が今年度の課税標準額となります)。
ここでは、(ア)<(イ)のため、今年度の課税標準額は3,575,388円となります。
今年度の課税標準額 = 3,575,388円

2 家屋の課税標準額を求めます。
今年度の課税標準額 = 今年度の価格 = 2,949,452円

3 土地と家屋の課税標準額を合計します。
3,575,388円(土地) + 2,949,452円(家屋) = 6,524,840円 ≒ 6,524,000円(1,000円未満切り捨て)

4 固定資産税額を求めます。
6,524,000円 × 1.4% = 91,336円 ≒ 91,300円(100円未満切り捨て)

2. 都市計画税の税額

1 土地の課税標準額を求めます。

まず負担水準を算出します。
負担水準 = 前年度の課税標準額 / 今年度の本則課税標準額 
= 7,929,280円 / 7,335,520円
= 1.081 → 108.1%
算出した負担水準が100%以上になるため、今年度の本則課税標準額が今年度の課税標準額となります。
今年度の課税標準額 = 7,335,520円

2 家屋の課税標準額を求めます。
今年度の課税標準額 = 今年度の価格 = 2,949,452円

3 土地と家屋の課税標準額を合計します。
7,335,520円(土地) + 2,949,452円(家屋) = 10,284,972円 ≒ 10,284,000円(1,000円未満切り捨て)

4 都市計画税額を求めます。
10,284,000円 × 0.2% = 20,568円 ≒ 20,500円(100円未満切り捨て) 

3. 今年度の税額

固定資産税 都市計画税 合計
91,300円 20,500円 111,800円
注1)個々の土地・家屋により税負担は異なります。
注2)新築住宅には減額措置があります。

最終更新日:2024年04月01日

この情報に関するお問い合わせ先

税務課 資産税班

電話番号:0465-73-8016


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