土地に対する課税
土地に対する課税
地目の認定
土地の評価は、まず、その土地の現況及び利用状況に重点を置き、土地全体としての状況を観察して評価上の地目を認定します。地目の種類は原則として次のとおりです。
種類 | 意味 |
---|---|
田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
畑 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
宅地 | 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地 |
鉱泉地 | 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地 |
池沼 | 自然のもの、人工のものを問わず灌漑用水でない水の貯溜地 |
山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
牧場 | 獣畜を放牧する土地 |
原野 | 耕作の方法によらないで雑草、潅木類が生育する土地 |
雑種地 | 上記のいずれにも該当しない土地 |
価格の決定
土地の価格を地目別に評価し、決定します。
固定資産税における土地の価格とは「適正な時価」とされています。そのため、正常な条件の下において成立する売買実例価格を求めるため、不動産鑑定士に市内約200個所の鑑定評価を依頼しています。
また、宅地(宅地の価格を基準として、価格を求めるとされているものを含む。)の価格については「地価公示価格の約7割」と規定されています。
固定資産税における土地の価格とは「適正な時価」とされています。そのため、正常な条件の下において成立する売買実例価格を求めるため、不動産鑑定士に市内約200個所の鑑定評価を依頼しています。
また、宅地(宅地の価格を基準として、価格を求めるとされているものを含む。)の価格については「地価公示価格の約7割」と規定されています。
課税標準額の決定
課税標準額は税額を決定するためのものです。固定資産税の課税標準額に税率(1.4%)を乗ずると固定資産税額になります。原則として、価格(評価額)=課税標準額となりますが、特例や税負担の調整措置の適用に該当する場合は、これらを考慮して課税標準額を決定します。
※ 課税標準額が価格を超えることはありません。
※ 課税標準額が価格を超えることはありません。
住宅用地に対する課税標準の特例等
固定資産税・都市計画税の課税標準は、本来は価格となりますが、住宅用地については課税標準の特例が設けられており、下の表により計算された額(本則課税標準額といいます。)となります。
また、商業地等の宅地の本則課税標準額は、価格の70%となります。
また、商業地等の宅地の本則課税標準額は、価格の70%となります。
区 分 | 土地の利用状況と面積区分 | 本則課税標準額 | |||
---|---|---|---|---|---|
固定資産税 | 都市計画税 | ||||
住宅用地 | 小規模住宅用地 | 住宅用地 アパート 等の敷地 |
200平方メートル以下の部分 | (特例率) 価格×1/6 |
(特例率) 価格×1/3 |
その他の 住宅用地 |
200平方メートルを超える部分 | (特例率) 価格×1/3 |
(特例率) 価格×2/3 |
注1)アパート・マンション等の場合は、(戸数×200平方メートル)以下の部分が小規模住宅用地となります。
注2)商業地等の宅地とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地のうち評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定された土地のことを言います。
注2)商業地等の宅地とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地のうち評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定された土地のことを言います。
宅地の税負担の調整措置
負担水準の早期均衡化を図るため、税負担の調整措置は次のとおりとなります。
「負担水準」は、次の算式によって求められます。
負担水準 = 前年度の課税標準額 / 今年度の評価額(×住宅用地特例率(1/6又は1/3))
(1) 住宅用地の課税標準額の調整措置
ア 負担水準が100%以上の住宅用地については、今年度の評価額に住宅用地特例率(1/6又は3/1)を乗じて得た額(以下「本則課税標準額」という。)となります。
イ 負担水準が100%未満の住宅用地については、前年度の課税標準額に、今年度の評価額に住宅用地特例率(1/6又は1/3)を乗じて得た額の5%を加えた額が、今年度の課税標準額となります。
ただし、前年度の課税標準額に、今年度の本則課税標準額の5%を加えた額が、本則課税標準額の100%を上回る場合には、本則課税標準額が今年度の課税標準額となり、本則課税標準額の20%を下回る場合には、本則課税標準額の20%相当額が今年度の課税標準額となります。
(2)非住宅用地の課税標準額
ア 負担水準が70%を超える商業地等については、今年度の評価額の70%が課税標準額となります。
イ 負担水準が60%以上70%以下の商業地等については、前年度の課税標準額が据え置かれます。
ウ 負担水準が60%未満の商業地等については、前年度の課税標準額に今年度の評価額の5%を加えた額が今年度の課税標準額となります。
ただし、前年度の課税標準額に今年度の評価額の5%を加えた額が、評価額の60%を上回る場合には、評価額の60%相当額が今年度の課税標準額となり、評価額の20%を下回る場合には、評価額の20%相当額が今年度の課税標準額となります。
「負担水準」は、次の算式によって求められます。
負担水準 = 前年度の課税標準額 / 今年度の評価額(×住宅用地特例率(1/6又は1/3))
(1) 住宅用地の課税標準額の調整措置
ア 負担水準が100%以上の住宅用地については、今年度の評価額に住宅用地特例率(1/6又は3/1)を乗じて得た額(以下「本則課税標準額」という。)となります。
イ 負担水準が100%未満の住宅用地については、前年度の課税標準額に、今年度の評価額に住宅用地特例率(1/6又は1/3)を乗じて得た額の5%を加えた額が、今年度の課税標準額となります。
ただし、前年度の課税標準額に、今年度の本則課税標準額の5%を加えた額が、本則課税標準額の100%を上回る場合には、本則課税標準額が今年度の課税標準額となり、本則課税標準額の20%を下回る場合には、本則課税標準額の20%相当額が今年度の課税標準額となります。
(2)非住宅用地の課税標準額
ア 負担水準が70%を超える商業地等については、今年度の評価額の70%が課税標準額となります。
イ 負担水準が60%以上70%以下の商業地等については、前年度の課税標準額が据え置かれます。
ウ 負担水準が60%未満の商業地等については、前年度の課税標準額に今年度の評価額の5%を加えた額が今年度の課税標準額となります。
ただし、前年度の課税標準額に今年度の評価額の5%を加えた額が、評価額の60%を上回る場合には、評価額の60%相当額が今年度の課税標準額となり、評価額の20%を下回る場合には、評価額の20%相当額が今年度の課税標準額となります。
宅地以外の地目の税額
各地目別の算定方法により算定します。