税額の算定
固定資産の評価とその価格の決定
土地と家屋の評価
(1)新たに固定資産税の対象となった土地又は家屋、(2)土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
令和6年度は基準年として評価替えを行ったため、第1年度となります。
また、土地については、令和7年度及び令和8年度は据え置き年度となりますが、地価の下落により基準年度の価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。
償却資産の申告制度
税額の算定
これに併せて、市街化区域内に土地・家屋を所有されている方には都市計画税が課税されます。
都市計画税額 = 都市計画税の課税標準額 × 税率(0.2%)
課税標準額
免税点
- 土地 : 30万円
- 家屋 : 20万円
- 償却資産 : 150万円
固定資産税(都市計画税)の納期限
- 第1期 : 6月2日
- 第2期 : 7月31日
- 第3期 : 9月30日
- 第4期 : 1月5日
税額の計算例
例)土地:180平方メートル(小規模住宅用地)、家屋:延床面積 99平方メートル(木造2階建専用住宅)の場合
今年度の評価額:18,000,000円
今年度の固定資産税の本則課税標準額:18,000,000円 × 1/6(特例率) = 3,000,000円
前年度の固定資産税の課税標準額:2,700,000円
今年度の都市計画税の本則課税標準額:18,000,000円 × 1/3(特例率) = 6,000,000円
前年度の都市計画税の課税標準額:6,300,000円
【家屋】
今年度の評価額:2,949,452円
1. 固定資産税の税額
1 土地の課税標準額を求めます。
(1)まず、負担水準を算出します。
負担水準 = 前年度の課税標準額 / 今年度の本則課税標準額
= 2,700,000円 / 3,000,000円
= 0.90 → 90.0%
※ここで算出した負担水準が100%以上になる場合の今年度の課税標準額は、今年度の本則課税標準額となります。
(2)次に今年度の課税標準額を算出します。
負担水準90.0%のため、20%以上100%未満に相当しています。次の2つの額を比べます。
(ア)前年度の課税標準額+今年度の本則課税標準額×5%
= 2,700,000円 + 3,000,000円 × 5%
= 2,850,000円
(イ)今年度の本則課税標準額
= 3,000,000円
(ア)と(イ)との額を比べて、小さいほうの額が今年度の課税標準額となります(ただし、(ア)により計算した額が、(イ)×20%を下回る場合には、(イ)×20%が今年度の課税標準額となります)。
ここでは、(ア)<(イ)のため、今年度の課税標準額は2,850,000円となります。
今年度の課税標準額 = 2,850,000円
2 家屋の課税標準額を求めます。
今年度の課税標準額 = 今年度の価格 = 2,949,452円
3 土地と家屋の課税標準額を合計します。
2,850,000円(土地) + 2,949,452円(家屋) = 5,799,452円 ≒ 5,799,000円(1,000円未満切り捨て)
4 固定資産税額を求めます。
5,799,000円 × 1.4% = 81,186円 ≒ 81,100円(100円未満切り捨て)
2. 都市計画税の税額
1 土地の課税標準額を求めます。
まず負担水準を算出します。
負担水準 = 前年度の課税標準額 / 今年度の本則課税標準額
= 6,300,000円 / 6,000,000円
= 1.05 → 105.0%
算出した負担水準が100%以上になるため、今年度の本則課税標準額が今年度の課税標準額となります。
今年度の課税標準額 = 6,000,000円
2 家屋の課税標準額を求めます。
今年度の課税標準額 = 今年度の価格 = 2,949,452円
3 土地と家屋の課税標準額を合計します。
6,000,000円(土地) + 2,949,452円(家屋) = 8,949,452円 ≒ 8,949,000円(1,000円未満切り捨て)
4 都市計画税額を求めます。
8,949,000円 × 0.2% = 17,898円 ≒ 17,800円(100円未満切り捨て)
3. 今年度の税額
固定資産税 | 都市計画税 | 合計 |
---|---|---|
81,100円 | 17,800円 | 98,900円 |
注2)新築住宅には減額措置があります。