償却資産に対する課税

 償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方、また、事業として所有資産(アパート、駐車場等)を他者に貸している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。南足柄市内に、この償却資産をお持ちの方は、申告が必要になります。具体的に例示しますと

  1. 構築物(煙突、鉄塔、路面舗装、屋外給排水設備、緑化施設など)
  2. 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(大型特殊自動車、貨車、客車など)
  6. 工具、器具、備品(測定工具、パソコン、机など)

などの事業用資産です。
 
 したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合は申告の対象となりませんが、工場等で事業用として使用している場合には償却資産として申告の対象となります
 なお、

  1. 耐用年数が1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

などは、申告の対象となりません。((2)、(3)の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは申告の対象となります。)
 

申告方法などの詳細については、市役所の税務課までお問い合わせください。

最終更新日:2015年04月16日

この情報に関するお問い合わせ先

税務課 資産税班

電話番号:0465-73-8016


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