家屋に対する課税

家屋に対する課税について

評価のしくみ 

1. 新たに課税される家屋の評価

家屋の評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて算出された「再建築価格」と「経年減点補正率」で求めることとなっています。

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
 ※「再建築価格」とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる評価基準上で求められる価格をいいます。
 ※「経年減点補正率」とは、家屋建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況によりあらかじめ定められている減価率をいいます。(20%が下限値となっています)
 ※「評価額」は、実際に工事にかかった費用や取得した金額などから求めるものではありません。

2. 在来分家屋の評価

評価額算出の方法は新たに課税される家屋と同様ですが、3年に一度(平成及び令和では3の倍数の年)評価替えを行うことにより、評価額が見直されます。この評価替えでは、経年減点補正率とともに建築資材費や労務費などの建築物価の変動の割合が影響します。

評価額 = 在来分家屋の再建築価格 × 経年減点補正率
 ※「在来分家屋の再建築価格」は、(前基準年度の再建築価格 × 建築物価の変動割合)

このようなことから、物価の上昇等で建築物価の変動割合が経年減点補正率を上回る場合は、理論上は年数が経過しても評価額が上がってしまうことがありえます。
しかし、家屋は一般的には減耗資産であることから、前年度の評価額を上回ることは望ましくないので、その場合は前年度の価格を据え置くこととなっています。

新築住宅に対する減額制度

次の要件を満たす住宅については、一定の期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。なお、都市計画税には減額制度はありません。
  1. 居住要件…併用住宅については、居住部分が床面積全体の2分の1以上であること。
  2. 面積要件…居住部分の床面積が50平方メートル(共同住宅は1区画40平方メートル)以上、280平方メートル以下であること。

1. 減額範囲

併用住宅の場合、減額の対象となるのは新築された住宅用家屋のうち、住宅として用いられている部分(居住部分)です。店舗部分、事務所部分といった居住が目的でない部分については減額の対象とはなりません。また、居住部分の床面積が120平方メートルまでのものについては、その全部が減額対象となりますが、その範囲を超えるものについては、120平方メートルに相当する部分が減額の対象となります。

 

2. 減額される期間

住宅の種類 減額期間
I…一般住宅(II以外の住宅) 新築後3年度分
II…3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分

その他

家屋の取壊しをしたとき

家屋を取壊された場合は、お手数ですが必ず市役所の税務課までご連絡ください。

未登記家屋の所有権が移転したとき

未登記家屋の所有権移転(売買、相続、贈与など)をしたときは、市役所の税務課へ印鑑(原則、実印、インク浸透型は不可)や必要書類をお持ちになり届け出てください。
<必要書類例> 遺産分割協議書(写)、売買契約書(写)、新所有者届出書同意書、印鑑証明書など

最終更新日:2019年05月01日

この情報に関するお問い合わせ先

税務課 資産税班

電話番号:0465-73-8016


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