投票
投票所での投票
- 投票できる人には「投票所入場整理券」が配られます。投票所は「投票所入場整理券」に記載された場所です。
万一、「投票所入場整理券」が届かなかったり、紛失したり、忘れたときでも、選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票できます。 - 投票日に自分の所属する投票区の投票所へ行き、受付係に「投票所入場整理券」を出します。
※投票時間は午前7時から午後8時までです。
※「投票所入場整理券」を紛失したり、持参するのを忘れたりした場合でも、あなたの住所・氏名・誕生日をお聞きして選挙人名簿に登録されているかどうかを確認できれば投票できます。身分証明書などはいりません。
※小さなお子様が一緒でも投票できます。 - 名簿対照係で選挙人名簿に登録されている本人かどうかの確認を受けます。
- 確認を受けた「投票所入場整理券」と引き換えに投票用紙交付係で投票用紙をもらい、記載台へ向かってください。
- 投票記載台で投票用紙に自分で記入します。
※自分で投票用紙の記入ができない方は「代理投票」を行うことができます。係員が補助者となり、あなたの意思を代筆します。もちろん、秘密は保持されます。
※目の不自由な方は「点字投票」を行うことができます。 - 投票箱に投函します。
なお、選挙は選挙期日に投票所に行き自分で投票するのが原則ですが、例外として次のような投票があります。
期日前投票
期日前投票は、選挙期日前であっても選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れる)制度です。
不在者投票
不在者投票は、次のような場合があります。
- 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で投票ができます。
- 指定病院に入院等している方は、その施設内で投票ができます。
- 身体に重度の障害があり、一定の要件に該当する方は、郵便等により投票ができます。
- その他の不在者投票
この情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙班
電話番号:0465-73-8039