選挙権と被選挙権
選挙権(代表を選ぶ権利)
私たちは、18歳になると私たちの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが選挙権です。
ただし、選挙で投票するためには、市区町村の選挙人名簿に登録されていることが必要です。
被選挙権(立候補できる権利)
被選挙権は、選挙の種類によって、年齢、選挙権の有無が定められています。
[選挙権と被選挙権]
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
南足柄市長選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3箇月以上南足柄市内に住所を有する者 | 日本国民で満25歳以上の人 |
南足柄市議会議員選挙 | 市議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人 | |
神奈川県知事選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3箇月以上神奈川県内に住所を有する人 | 日本国民で満30歳以上の人 |
神奈川県議会議員選挙 | 県議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人 | |
衆議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 日本国民で満25歳以上の人 |
参議院議員選挙 | 日本国民で満30歳以上の人 |
選挙権、被選挙権の欠格事項
選挙権、被選挙権とも、次の方は除かれます。
- 禁錮以上の刑に処せられ受刑中の者
- 選挙犯罪で、禁錮以上の刑に処せられ執行猶予中の者
- 選挙犯罪で選挙権、被選挙権を停止中の者
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この情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙班
電話番号:0465-73-8039