永久選挙人名簿
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
なお、この名簿に登録されると、死亡、転出等の登録資格に異動が生じない限り、永久に登録されることから「永久選挙人名簿」とも呼ばれています。
選挙人名薄に登録される要件
選挙人名簿に登録されるのは、住民基本台帳に記録されている人のうち、年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作成された日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3箇月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。(平成28年1月の法改正により、引き続き3箇月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されていた人は、既に他の市区町村に転出していても旧住所地で登録される場合があります。)
なお、選挙人名簿への登録には、特別の手続は必要ありません。
なお、選挙人名簿への登録には、特別の手続は必要ありません。
登録の時期
選挙人名簿への登録には、定時登録と選挙時登録があります。
定時登録 :年4回(3月、6月、9月、12月)、登録資格を有する人を登録します。
選挙時登録:選挙を行う場合に登録します。
定時登録 :年4回(3月、6月、9月、12月)、登録資格を有する人を登録します。
選挙時登録:選挙を行う場合に登録します。
登録基準日において登録要件を満たしている人が登録されます。
登録基準日は、定時登録は各登録月の1日、選挙時登録は選挙の公示(告示)日の前日です。
登録基準日は、定時登録は各登録月の1日、選挙時登録は選挙の公示(告示)日の前日です。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙班
電話番号:0465-73-8039