郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票について
身体に重度の障害があり、一定の要件に該当する方は、郵便等による不在者投票の制度を御利用いただけます。
郵便等による不在者投票は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。
郵便等による不在者投票は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。
郵便等による不在者投票ができる人
次の手帳を お持ちの方 |
記載されている障害名 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能の障害 | 1級又は2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 | 1級又は3級 | |
免疫・肝臓の障害 | 1級又は3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹の障害 | 特別項症から第2項症まで |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 | 特別項症から第3項症まで |
介護保険の被保険者証の交付を受けている方 | 記載されている要介護状態区分 |
---|---|
要介護5 |
※郵便等による不在者投票は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。
郵便等投票証明書の交付申請手続
- 選挙管理委員会に用意してある「交付申請書」に必要事項を記入してください。申請しようとする人の署名が必要です。
- 記入済みの「交付申請書」+身体障害者手帳若しくは戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証のいずれかを添えて、申請してください。
- 選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵送で交付されます。
※郵便等投票証明書の申請は、選挙に関係なく、いつでも受付けています。早めの手続をお勧めします。
※有効期間に御注意ください
期限が切れた場合には、再申請が必要になります。
- 要介護者以外の方…交付の日から7年
- 要介護者の方…交付の日から介護保険被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで
郵便等による投票の手続
- 選挙管理委員会から郵便等投票証明書をお持ちの方へ、投票用紙等の「請求書」をお送りします。記入済みの「請求書」(本人の署名が必要)+「郵便等投票証明書」の2点を揃えて、選挙期日の4日前までに選挙管理委員会へ到着するよう返送してください。
※郵送でも、代理の方が直接窓口へお持ちくださっても構いません。 - 選挙管理委員会から御自宅等へ、投票用紙・投票用封筒を郵送します。
- 本人が投票用紙に記載し、投票用紙を内封筒に入れ封をします。内封筒を外封筒に入れ封をし、外封筒に投票した場所を記載し、本人が署名します。
- 必ず郵送により、投票用紙の入った二重封筒を、選挙期日(投票日)までに選挙管理委員会へ返送してください。(郵便等投票証明書を送る必要はありません。)
※郵便事情を考慮して、早めに返送してくださいますようお願いします。
代理記載制度
郵便等による不在者投票ができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができないものとして定められた事項に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者1人(選挙権を有する者に限ります。)に、投票に関する記載をさせることができます。
代理記載の方法による投票ができる人
郵便投票ができる方(上記参照)で、次の事項に該当する方
- 身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級であると記載されている方
- 戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までと記載されている方
※あらかじめ、代理記載の対象者用の郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。
代理記載の対象者であることの証明手続・代理記載人の届出の手続
下記の書類をそろえて申請してください。選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵送で交付されます。
既に郵便等投票証明書をお持ちの方 | 新規に郵便等投票証明書の交付を申請される方(同時申請) | |
---|---|---|
必要書類 | 選挙管理委員会に用意してある「代理記載の対象者に該当する旨の申請書」(署名不要) | 選挙管理委員会に用意してある「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)」(署名不要) |
郵便等投票証明書 | × | |
× | 郵便等による投票対象者であることを示す書類 (身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証のいずれか) | |
上肢又は視覚の障害の程度を示す書類(身体障害者手帳もしくは戦傷病者手帳) | ||
代理記載人となるべき者の届出書 | ||
代理記載人となることの同意書及び宣誓書(代理記載人の署名が必要です。) |
代理記載人の人数、代理記載人の変更に御注意ください
代理記載人として届け出られるのは1人だけです。代理記載人を変更する場合は、証明書の記載等の変更が必要になります。選挙管理委員会までお問合わせください。
有効期限に御注意ください
既に郵便等投票証明書をお持ちの方が、新たに代理記載の対象者であることの証明を受ける場合、有効期間はお持ちの証明書の期間がそのまま引き継がれます。
罰則
代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。
代理記載の方法による投票の手続
- 選挙管理委員会より郵便等投票証明書をお持ちの方へ、投票用紙等の「請求書」をお送りします。
記入済みの「請求書」(代理記載人の署名が必要です。)+「郵便等投票証明書」をそろえて、選挙期日の4日前までに選挙管理委員会へ請求してください。
※郵送でも、代理の方が直接窓口へお持ちくださっても構いません。 - 選挙管理委員会から御自宅等へ、投票用紙・投票用封筒を郵送します。
- 選挙人の指示により、候補者名等を代理記載人が投票用紙に記載します。投票用紙を内封筒に入れ封をし、内封筒を外封筒に入れ封をします。外封筒に投票した場所・選挙人氏名を記載し、代理記載人が署名します。
- 必ず郵送により、投票用紙の入った二重封筒を、選挙期日(投票日)までに選挙管理委員会へ返送してください。(郵便等投票証明書を送る必要はありません。)
※郵便事情を考慮して、早めに返送してくださいますようお願いします。
この情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙班
電話番号:0465-73-8039