不在者投票
仕事、旅行等で、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で投票ができます。
また、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した病院、老人ホーム等の施設に入院、入所中の方は、その施設内で投票ができます。
選挙人名簿に登録されている市町村以外で投票日前に投票する場合
請求前に必ず南足柄市選挙管理委員会までお問い合わせください。
投票できる方
仕事、旅行等の用事があって、投票日当日に南足柄市で投票できない方
投票できる期間
公(告)示日翌日から投票日前日までの間
※投票できる期間については、滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
投票できる場所
滞在地の選挙管理委員会
必要なもの
「請求書(兼宣誓書)」(不在者投票用紙等請求書)に必要事項を記入の上、南足柄市選挙管理委員会に直接又は郵便で請求してください。 ※ファクシミリや電子メールでの請求はできません。
請求書(兼宣誓書)(不在者投票用紙等請求用)
都道府県の選挙管理委員会指定の病院、老人ホーム等に入院している場合
投票できる方
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した病院、老人ホーム等の施設に入院、入所中の方
投票できる期間
公(告)示日翌日から投票日前日までの間
投票できる場所
入院、入所している指定病院、指定老人ホーム等
郵便等による不在者投票
身体に重度の障害があり、一定の要件に該当する場合、郵便等による不在者投票ができます。
詳しくは、下記関連情報リンク「郵便等による不在者投票」を御覧ください。
詳しくは、下記関連情報リンク「郵便等による不在者投票」を御覧ください。
その他
その他に、国外における不在者投票、洋上投票、南極投票等の不在者投票があります。
詳しくは、お住まいの選挙管理委員会までお問い合わせください。
この情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙班
電話番号:0465-73-8039