個人番号カードとは?
個人番号カードはマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のカードです。プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
個人番号カードでできること
- 個人番号を証明する書類として
マイナンバー(個人番号)の提示が必要な様々な場面で、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます。 - 本人確認の際の公的な身分証明書
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、様々な場面で活用できます。 - 各種行政手続きのオンライン申請
マイナポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます。 - コンビニ交付サービスを利用できます
主要なコンビニエンスストアで住民票や印鑑証明書など取得できます。 - 各種民間のオンライン取引に
オンラインバンキングをはじめ、各種の民間オンライン取引に利用できるようになります。 - 健康保険証として利用できます
利用できる医療機関・薬局は徐々に拡大していく予定です。
(従来の健康保険証が利用できなくなるわけではありません。) - 新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)を取得できます。
令和3年12月20日から接種証明書(電子版)の発行が始まりました。詳しくは少し下にある関連情報リンク「新型コロナウイルスワクチンの接種証明書について」をご覧ください。
※ 今後、様々なサービスを搭載するカードとなる予定です。将来的には運転免許証との一体化
も予定されています。(2024年度末予定)
※ 各種行政手続きのオンライン申請とコンビニ交付サービスは市区町村によりサービスの内容
が異なりますのでご留意願います。
も予定されています。(2024年度末予定)
※ 各種行政手続きのオンライン申請とコンビニ交付サービスは市区町村によりサービスの内容
が異なりますのでご留意願います。
個人番号カードの申請方法
通知カードとともに送付される個人番号カード交付申請書により申請すると、個人番号カードの交付を受けることができます。申請方法については以下のとおりです。
個人番号カード交付申請書をお持ちでない方は、市役所1階市民課に本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、社員証または学生証等)をお持ちのうえご依頼ください。
- 郵送による申請
個人番号カードの交付申請書にご本人の顔写真を貼り、返信用封筒に入れて郵便ポストへ投函する。
(送付先は市役所ではありませんのでご注意ください) - スマートフォンによる申請
スマートフォンで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請する。
(一部対応していない機種があります。個人番号カードコールセンターへ確認をお願いします) - パソコンによる申請
デジタルカメラ等で顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請する。
(一部対応していない機種があります。個人番号カードコールセンターへ確認をお願いします) - まちなかの写真機からの申請
申請書を持参して、申請可能な証明用写真機で顔写真を撮影して申請する。
(まちなかの証明用写真機は申請できるものとできないものがあります。ご注意ください)
※ 個人番号カードは交付までに1ヶ月~2ヶ月ほど要します。
個人番号カードの受け取り方法
個人番号カードを申請された人へ、市から交付通知書(はがき)を送付します。交付通知書が届いた人は、次のものをお持ちのうえ、市役所にお越しください。本人確認書類については、ページ下部に詳細があります。
受付時間:平日(月曜日~金曜日) 午前9時から午後5時まで
※木曜日は、午後5時から6時30分までは、予約にて対応可能です。
午後5時以降に来庁を予定している方は市民課へ電話予約をして下さい。
電話:0465-73-8017
土曜日・日曜日(月2回) 午前9時から正午まで(予約のみ)
※土曜日・日曜日の受付日は市ホームページ等でお知らせします。
受付時間:平日(月曜日~金曜日) 午前9時から午後5時まで
※木曜日は、午後5時から6時30分までは、予約にて対応可能です。
午後5時以降に来庁を予定している方は市民課へ電話予約をして下さい。
電話:0465-73-8017
土曜日・日曜日(月2回) 午前9時から正午まで(予約のみ)
※土曜日・日曜日の受付日は市ホームページ等でお知らせします。
本人が来庁する場合
・交付通知書(はがき)
・通知カード
・本人確認書類・・・(1)のうち1点。(1)を持っていない人は(2)のうち2点
・住民基本台帳カード(持っている人のみ)
・通知カード
・本人確認書類・・・(1)のうち1点。(1)を持っていない人は(2)のうち2点
・住民基本台帳カード(持っている人のみ)
代理人が来庁する場合
※ 本人が病気、身体の障害その他のやむをえない場合により、来庁することが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。
・交付通知書(はがき)
・本人の本人確認書類・・・(1)を2点または(1)(2)をそれぞれ1点ずつ、または(2)を3点(うち写真付1点以上)
・代理人の本人確認書類・・・(1)を2点または、(1)(2)からそれぞれ1点ずつ
・代理権者の本人確認書類
→法定代理人の場合:戸籍謄本その他の資格を証明する書類(ただし、本籍地が市区町村の区域内である場合は不要。
その他の場合:委任状など本人が代理人を指定した事実を確認できる資料(交付通知書の委任状欄に記入することで足りる)
・通知カード
・住民基本台帳カード(持っている人のみ)
・本人の来庁が困難であることを証する書類
(診断書、本人の障害者手帳、本人が施設などに入所している事実を証する書類など)
・交付通知書(はがき)
・本人の本人確認書類・・・(1)を2点または(1)(2)をそれぞれ1点ずつ、または(2)を3点(うち写真付1点以上)
・代理人の本人確認書類・・・(1)を2点または、(1)(2)からそれぞれ1点ずつ
・代理権者の本人確認書類
→法定代理人の場合:戸籍謄本その他の資格を証明する書類(ただし、本籍地が市区町村の区域内である場合は不要。
その他の場合:委任状など本人が代理人を指定した事実を確認できる資料(交付通知書の委任状欄に記入することで足りる)
・通知カード
・住民基本台帳カード(持っている人のみ)
・本人の来庁が困難であることを証する書類
(診断書、本人の障害者手帳、本人が施設などに入所している事実を証する書類など)
本人確認書類は、種類に応じて必要な点数が異なります。
本人が来庁される場合と代理人が来庁される場合で必要な点数が変わりますのでご注意ください。
(1)
住民基本台帳カード(写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可証
(2) 「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載され、市区町村長が適当と認めるもの
(例)健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給証