マイナンバーカードの交付について

マイナンバーカードの交付について

  • マイナンバーカードを申請された方で、カードをお渡しする準備ができた方には、順次ハガキ(個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書)を送付しています。
  • 紛失等でハガキがお手元にない方もマイナンバーカードの交付ができますので、必要書類をお持ちのうえご来庁してください。
  • 15歳未満の方は、親権者の方が同伴する必要があります。

カード交付に必要なもの(本人が来庁する場合)

  • ハガキ(個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書)
    お手元にない方は必要ありません。
  • 通知カード(ご自身の個人番号が記載された紙のカード)
    お手元にない方は必要ありません。
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 本人確認書類(下表のA欄に掲げるもの1点、またはB欄に掲げるもの2点)
    15歳未満の方は親権者の方の本人確認書類も必要です。
本人確認書類
A 住民基本台帳カード(写真付)、在留カード(写真付)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、身体障害者手帳、療育手帳、特別永住者証明書などのうち1点
B 住民基本台帳カード(写真無し)、在留カード(写真無し)、官公署の職員証、緊急夜間受診者証、生活保護受給証明証、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、医療受給者証、年金手帳、児童扶養手当証書、本人名義の預金通帳、民間企業の社員証、学生証または学校名が記載された各種書類などのうち2点

カード交付窓口

市民課戸籍住民班(1階3番窓口)で対応します。

  • 平日(月曜日~金曜日)午前8時45分から午後5時まで
    (平日の木曜日は、午後5時から午後6時30分まで、延長(予約制)で市民課戸籍住民班(1階3番窓口)で対応します。)
  • 土曜日・日曜日(月2回)午前9時から正午まで(予約制)

代理人へのマイナンバーカード交付を希望する方へ

  • マイナンバーカードは、申請者本人への交付が原則です。
  • 次の理由により本人が来庁できない場合に限り、代理人へカードを交付できます。
    病気、身体の障害等により本人の来庁が困難であると認められる場合
    本人が施設に入所中、長期に遠方へ出張中の場合

代理人へのマイナンバーカード交付に必要なもの

  • 申請者本人の交付通知書(ハガキ)
  • 委任状(交付通知書(ハガキ)の委任状欄を利用してください)
  • 申請者本人への交付が困難であることを証明する書類
    診断書、本人の障害者手帳、施設に入所している事実を証明する書類、会社から長期出張していることを証明する書類など
  • 申請者の通知カード
    お手元にない場合は必要ありません。
  • 申請者の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 本人確認書類(代理人の方が来庁する場合は、申請者本人と代理人それぞれの本人確認書類が必要になります。コピーでの代用はできません。)
    上記本人確認書類より、
    ・申請者本人-Aを2点/ ABを1点ずつ / Bを3点(顔写真付きを1点)
    ・代理人-Aを2点/ ABを1点ずつ

最終更新日:2023年10月04日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍住民班

電話番号:0465-73-8017


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