特定建設作業実施の届出について
特定建設作業の届出手続き
届出期限
添付書類
- 現場周辺の案内図(作業現場と周辺が確認できるもの。)
- 作業現場内の見取図(特定建設作業を行う箇所が把握できるもの。)
- 工事全体の工程表
- 特定建設作業の工程表(日、祝日は含めない。作業日と予備日を明記する。)
- 特定建設作業にかかる使用重機等のカタログ(外観と能力が分かるもの。)
注意事項
- 特定建設作業に該当するか不明な場合は、使用機械の仕様が分かるカタログをご用意のうえ、環境課にお問い合わせください。
- 同一の建設工事で複数種類の特定建設作業を実施する場合は、作業の種類ごとに届出が必要です。
例:原動機の定格出力が80キロワット以上で、低騒音型の指定を受けていないバックホウにブレーカーを取付けて作業を実施する場合は、次の3つの届出が必要です。
- 騒音規制法(さく岩機を使用する作業)
- 騒音規制法(バックホウを使用する作業)
- 振動規制法(ブレーカーを使用する作業)
申請書様式
特定建設作業の概要
騒音規制法・振動規制法
騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域等(告示第6号).pdf PDF形式 :92.9KB
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特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準を定める件に基づく静穏の保持を必要とする区域等として南足柄市長が指定する区域(告示第7号).pdf PDF形式 :87.9KB
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振動規制法に基づく振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動についての規制基準(告示第8号).pdf PDF形式 :93.6KB
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振動規制法施行規則別表第1の付表第1号の規定に基づく静穏の保持を必要とする区域等として南足柄市長が指定する区域(告示第9号).pdf PDF形式 :89.2KB
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特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制に関する基準
規制種別 | 区域の区分 | 騒音規制法 | 振動規制法 |
---|---|---|---|
基準値 | 1号、2号 | 85デシベル | 75デシベル |
作業時間 | 1号 | 午後7時から翌日の午前7時までの時間内でないこと | |
2号 | 午後10時から翌日の午前6時までの時間内でないこと | ||
一日あたりの作業時間 | 1号 | 10時間/日を越えないこと | |
2号 | 14時間/日を越えないこと | ||
作業日数 | 1号、2号 | 連続して6日を超えないこと | |
作業日 | 1号、2号 | 日曜日その他の休日ではないこと |
区域の区分
1号区域 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途地域として定められていない地域、工業地域のうち学校、病院等の周囲おおむね80メートル以内の地域 |
---|---|
2号区域 | 工業地域のうち学校、病院等の周囲おおむね80メートル以外の地域 |
工事を行う場合の注意事項
南足柄市には、建設工事に伴い発生する騒音や振動について、数多くの相談が寄せられています。
近年、市民の生活スタイルも多様化しており、騒音振動防止に向けた、より積極的な取り組みが求められています。既に様々な配慮を行っていると思いますが、より近隣住民の皆さまの理解を得ながら作業を行えるように、あらためて御配慮をお願いします。
なお、南足柄市に相談が寄せられた場合、工事現場へ立入等を行い、手続き要否の確認や工事関係者の皆さまへ近隣配慮の要請を行うことがありますので、御協力をお願いします。
(1)近隣住民に対して、事前に工事内容の説明を行い、理解を得られるように努める。
相談者から、「事前に聞いていない」、「チラシだけ入っていた」という声が数多く寄せられます。出来る
限り自宅を訪問し、直接説明を行うようお願いします。
(2)事前に周知している作業日、作業時間等を遵守する。
事前にチラシ等を配布する場合は、工期、作業時間、現場責任者氏名等を明記してください。また、工期が
延長する場合は、あらためて周知をお願いします。
(3)著しく大きな音の発生が予測される作業を行う場合、作業時間等について事前に周知する。
(4)不必要なアイドリングの停止や、走行時の最徐行を心掛ける。
(5)問い合わせ窓口を明確にして、苦情に対しては真摯に対応する。
苦情の初期対応を誤ると、新たな苦情を引き起こすことがあります。苦情者の要求を全て受け入れることは
難しい場合もありますが、問題がこじれないように真摯な対応をお願いします。