特定建設作業実施の届出について

 騒音規制法第14条及び振動規制法第14条の規定に基づき、指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工する場合には、作業開始の7日前までに所定の様式により、市長に届出が必要です。
 

特定建設作業

騒音規制法・振動規制法

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申請書様式

特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制に関する基準

 規制種別 区域の区分 騒音規制法 振動規制法
基準値 1号、2号 85デシベル 75デシベル
作業時間 1号 午後7時から翌日の午前7時までの時間内でないこと
2号 午後10時から翌日の午前6時までの時間内でないこと
一日あたりの作業時間 1号 10時間/日を越えないこと
2号 14時間/日を越えないこと
作業日数 1号、2号 連続して6日を超えないこと
作業日 1号、2号 日曜日その他の休日ではないこと
(注)基準値は、特定建設作業の場所の敷地の境界線での値。(平成13年3月現在)

区域の区分

1号区域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途地域として定められていない地域、工業地域のうち学校、病院等の周囲おおむね80メートル以内の地域
2号区域 工業地域のうち学校、病院等の周囲おおむね80メートル以外の地域

参考

最終更新日:2023年04月13日

この情報に関するお問い合わせ先

環境課 環境政策班

電話番号:0465-73-8006


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