特定建設作業実施の届出について
騒音規制法第14条及び振動規制法第14条の規定に基づき、指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工する場合には、作業開始の7日前までに所定の様式により、市長に届出が必要です。
特定建設作業
騒音規制法・振動規制法
申請書様式
特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制に関する基準
規制種別 | 区域の区分 | 騒音規制法 | 振動規制法 |
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基準値 | 1号、2号 | 85デシベル | 75デシベル |
作業時間 | 1号 | 午後7時から翌日の午前7時までの時間内でないこと | |
2号 | 午後10時から翌日の午前6時までの時間内でないこと | ||
一日あたりの作業時間 | 1号 | 10時間/日を越えないこと | |
2号 | 14時間/日を越えないこと | ||
作業日数 | 1号、2号 | 連続して6日を超えないこと | |
作業日 | 1号、2号 | 日曜日その他の休日ではないこと |
(注)基準値は、特定建設作業の場所の敷地の境界線での値。(平成13年3月現在)
区域の区分
1号区域 | ・良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域 ・住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 ・住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって相当数の住居が集合しているため、騒音・振動の発生を防止する必要がある区域 ・学校、保育所、病院及び診療所、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートルの区域内であること。 |
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2号区域 | 前号に掲げる区域以外の区域 |