特定建設作業実施の届出について
騒音規制法第14条及び振動規制法第14条の規定に基づき、指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工する場合には、作業開始の7日前までに所定の様式により、市長に届出が必要です。
特定建設作業
騒音規制法・振動規制法
騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域等(告示第6号).pdf PDF形式 :92.9KB
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特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準を定める件に基づく静穏の保持を必要とする区域等として南足柄市長が指定する区域(告示第7号).pdf PDF形式 :87.9KB
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振動規制法に基づく振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動についての規制基準(告示第8号).pdf PDF形式 :93.6KB
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振動規制法施行規則別表第1の付表第1号の規定に基づく静穏の保持を必要とする区域等として南足柄市長が指定する区域(告示第9号).pdf PDF形式 :89.2KB
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申請書様式
特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制に関する基準
規制種別 | 区域の区分 | 騒音規制法 | 振動規制法 |
---|---|---|---|
基準値 | 1号、2号 | 85デシベル | 75デシベル |
作業時間 | 1号 | 午後7時から翌日の午前7時までの時間内でないこと | |
2号 | 午後10時から翌日の午前6時までの時間内でないこと | ||
一日あたりの作業時間 | 1号 | 10時間/日を越えないこと | |
2号 | 14時間/日を越えないこと | ||
作業日数 | 1号、2号 | 連続して6日を超えないこと | |
作業日 | 1号、2号 | 日曜日その他の休日ではないこと |
(注)基準値は、特定建設作業の場所の敷地の境界線での値。(平成13年3月現在)
区域の区分
1号区域 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途地域として定められていない地域、工業地域のうち学校、病院等の周囲おおむね80メートル以内の地域 |
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2号区域 | 工業地域のうち学校、病院等の周囲おおむね80メートル以外の地域 |