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特定建設作業実施の届出について

 指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工する場合には作業の開始の日の7日前までに所定の様式により、市長に届出が必要です。
 
特定建設作業
騒音規制法
  • くい打機(もんけんを除く。)くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  • さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  • 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  • コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  • バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
     
  • トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  • びょう打機を使用する作業
     
  • ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
振動規制法
  • くい打機(もんけん及び圧入式くい打くい抜機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  • 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
     
  • 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  • ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)  
申請書様式
 騒音規制法の様式 (環境省ホームページ)
 振動規制法の様式 (環境省ホームページ)


特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制に関する基準

 
規制基準
騒音規制法
振動規制法
基準値
1号、2号
85デシベル
75デシベル
作業時間
1号
午後7時から翌日の午前7時までの時間内でないこと
2号
午後10時から翌日の午前6時までの時間内でないこと
一日あたりの作業時間
1号
10時間/日を越えないこと
2号
14時間/日を越えないこと
作業日数
1号、2号
連続して6日を超えないこと
作業日
1号、2号
日曜日その他の休日ではないこと

(注)基準値は、特定建設作業の場所の敷地の境界線での値。(平成13年3月現在)

 
区域の区分

1号区域
  • 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
  • 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
  • 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって相当数の住居が集合しているため、騒音・振動の発生を防止する必要がある区域
  • 学校、保育所、病院及び診療所、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートルの区域内であること。
2号区域
前号に掲げる区域以外の区域

内容に関するお問い合わせは
南足柄市環境課
TEL:0465-73-8006
kankyou-seisaku@city.minamiashigara.kanagawa.jp