屋外燃焼(野焼き)は禁止です

noyaki

まわりの人に迷惑をかけていませんか?

 廃棄物の屋外燃焼行為等(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」で一部の例外を除き禁止されています。屋外燃焼行為等は、火災発生の原因となるだけでなく、健康被害をもたらしたり、布団や洗濯物にも臭いがつくなど、まわりの人に迷惑となります。
「違反すると、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第15号)
 

屋外燃焼が禁止されているもの

◆合成樹脂
◆ゴム
◆木材(伐採木及び木の枝を含む)
◆油脂類(鉱物油及び有機溶剤を含む)
◆布
◆紙


《例外規定》
○農林業者が、自己の農業又は林業の作業に伴い行う燃焼行為
○たき火、キャンプファイヤー、バーベキューなどの燃焼行為であって軽微なもの
○どんど焼きなどの地域的慣習や宗教上の儀式行事に伴う燃焼行為
○消火訓練、災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な燃焼行為

※ただし、いずれの場合も、合成樹脂、ゴム、油脂類などは、焼却できません。
※例外となっているものについても、むやみに焼却してよいというわけでなく、近隣の方々の迷惑となり苦情などの通報があったときには、職員が現場へ出向き、改善命令や各種の行政指導の対象となります。
 

小田原消防本部よりお知らせ

※火災と紛らわしい煙等と発生する恐れのある行為は、事前に小田原市消防本部足柄消防署もしくは小田原市消防本部岡本出張所への届出が必要になる場合があります。
【問合せ先】小田原市消防本部足柄消防署 電話74-0119
      小田原市消防本部岡本出張所 電話73-2331

松田警察署 0465-82-0110(代表)

「違法な屋外燃焼(野焼き)」を発見した場合、夜間や休日などで、緊急の場合は、松田警察署へ連絡してください。

松田警察署による情報提供

 令和4年2月1日、3日に松田警察署管内(1市5町)で、農業従事者による野焼きが火災まで発展する恐れがある案件がありました。
 野焼きは、必要最低限の量を燃やすようにし、取り扱いには十分注意していただくようお願いいたします。


                                         

最終更新日:2022年09月22日

この情報に関するお問い合わせ先

環境課 環境政策班

電話番号:0465-73-8006


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