自動車騒音調査結果
自動車騒音調査結果
自動車騒音の常時監視は、騒音規制法第18条の規定に基づき、自動車騒音の状況及び対策の効果等を把握することにより、自動車騒音公害防止の基礎資料となるよう、道路を走行する自動車の運行にともない発生する騒音に対し、平均的な状況について継続的に把握することを目的としています。
自動車騒音の環境基準の達成状況は、道路に面する地域について、個々の建物ごとの騒音レベルを推計し、評価すること(面的評価)とされています。
平成24年4月1日から、当該事務の権限が移譲されたため、市が自動車騒音の測定等を行っています。
自動車騒音の環境基準の達成状況は、道路に面する地域について、個々の建物ごとの騒音レベルを推計し、評価すること(面的評価)とされています。
平成24年4月1日から、当該事務の権限が移譲されたため、市が自動車騒音の測定等を行っています。