【令和8年4月から】可燃ごみの持込先が変わります

 本市を含む足柄上地区1市5町では、地区管内の可燃ごみを一括して処理する「新可燃ごみ処理施設整備事業」を進めています。
 本事業の建設場所は、市清掃工場用地であることから、市清掃工場は、令和8年3月末日をもって廃止し、令和8年4月から解体を行う予定です。

 これに伴い、令和8年4月から新施設が完成する予定の令和11年度までは、市外の施設に焼却を委託します。
 また、可燃ごみの持込先は、雨坪の旧最終処分場に変わります。

   新しい直接搬入先:旧最終処分場(南足柄市雨坪590番地)

旧最終処分場 位置図

旧最終処分場 位置図

表

旧最終処分場の電話番号は令和8年4月1日から利用可能です

ルール

事業者の皆様へ

 事業者の方の搬入についても、一般家庭と同様に前日までの予約が必要です。

  対象品目:「生ごみ」以外の事業系一般廃棄物(紙くず、繊維くず、木くず等)

 ※「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で定める産業廃棄物は、市の施設に
   持ち込むことができません。
 ※「生ごみ」を処理する場合、一定量以下に限り可燃ごみステーションに出すことができます。
   詳しくは、事業系一般廃棄物の適正な処理方法について

最終更新日:2026年03月02日

この情報に関するお問い合わせ先

環境課 環境衛生班(有料ゴミ)

電話番号:0465-73-8059


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