事業系一般廃棄物の適正な処理方法について
事業系一般廃棄物を「ごみステーション」に出すことは禁止されています!
事業系一般廃棄物とは、店舗・会社・工場・事務所などの営利を目的とするものだけでなく、病院など広く公共サービスを行なっているところも含めて、その事業活動に伴って出される産業廃棄物以外の廃棄物のことです。
事業系一般廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や市条例により事業者自らの責任で適正に処理するものとされており、種類や量の多少に関わらず、生活系ごみとして出すことはできません。本市の処理施設へ直接搬入するか、一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。
事業系の廃棄物を生活系のごみステーションに排出されると、地域の住民に迷惑をかけたり不法投棄となる可能性もあります。事業系廃棄物の適正処分にご理解、ご協力をお願いいたします。
また、事業系ごみの処理責任は排出した事業者にあります。自社の廃棄物の種類や排出量は、自社で把握していただきますようお願いします。
事業系一般廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や市条例により事業者自らの責任で適正に処理するものとされており、種類や量の多少に関わらず、生活系ごみとして出すことはできません。本市の処理施設へ直接搬入するか、一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。
事業系の廃棄物を生活系のごみステーションに排出されると、地域の住民に迷惑をかけたり不法投棄となる可能性もあります。事業系廃棄物の適正処分にご理解、ご協力をお願いいたします。
また、事業系ごみの処理責任は排出した事業者にあります。自社の廃棄物の種類や排出量は、自社で把握していただきますようお願いします。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(事業者の責務)
第3条事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
第3条事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
南足柄市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、減量化及び資源化に努めるとともに、事業活動に伴って発生した廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、減量化、資源化及び廃棄物の適正な処理に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。
第4条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、減量化及び資源化に努めるとともに、事業活動に伴って発生した廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、減量化、資源化及び廃棄物の適正な処理に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。
事業系ごみの適正処理については、次をご覧ください。
南足柄市一般廃棄物収集運搬・浄化槽清掃業許可業者一覧
この情報に関するお問い合わせ先
環境課 環境衛生班(有料ゴミ)
電話番号:0465-73-8059