事業系ごみの適正な処理方法について
事業系ごみとは
一般の家庭から出されるごみと区分して、会社やお店などから出る事業活動に伴って生じた廃棄物(ごみ)のことを「事業系ごみ」と言います。
事業系ごみには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で定める「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物含む)」と「事業系一般廃棄物」があります。
産業廃棄物は法律で20種類が定められ、産業廃棄物以外の廃棄物を事業系一般廃棄物と定義しています。
事業系一般廃棄物は、店舗・会社・工場・事務所などの営利を目的とするものだけでなく、病院など広く公共サービスを行なっているところも含めて、その事業活動に伴って出される産業廃棄物以外の廃棄物のことです。
事業系一般廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や市条例により、事業者自らの責任で適正に処理することとされています。
事業系ごみには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で定める「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物含む)」と「事業系一般廃棄物」があります。
産業廃棄物は法律で20種類が定められ、産業廃棄物以外の廃棄物を事業系一般廃棄物と定義しています。
事業系一般廃棄物は、店舗・会社・工場・事務所などの営利を目的とするものだけでなく、病院など広く公共サービスを行なっているところも含めて、その事業活動に伴って出される産業廃棄物以外の廃棄物のことです。
事業系一般廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や市条例により、事業者自らの責任で適正に処理することとされています。
(参考)法令について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
南足柄市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、減量化及び資源化に努めるとともに、事業活動に伴って
発生した廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、減量化、資源化及び廃棄物の適正な処理に関する市の施策に積極的に協力しなければなら
ない。
南足柄市 例規集
第4条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、減量化及び資源化に努めるとともに、事業活動に伴って
発生した廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、減量化、資源化及び廃棄物の適正な処理に関する市の施策に積極的に協力しなければなら
ない。
南足柄市 例規集
事業系ごみの適正な処理方法
事業系ごみの処理責任は排出した事業者にあります。廃棄物の種類や排出量は、自社で把握していただけます
ようお願いいたします。
ようお願いいたします。
事業系ごみを家庭ごみとして出すことはできません。
ごみの種類や量の多少に関わらず、生活系ごみとして出すことはできません。
許可なくごみステーションに排出すると、地域住民の迷惑となり、不法投棄となる可能性もあります。
事業系廃棄物の適正処分にご理解、ご協力をお願いいたします。
許可なくごみステーションに排出すると、地域住民の迷惑となり、不法投棄となる可能性もあります。
事業系廃棄物の適正処分にご理解、ご協力をお願いいたします。
詳しくは、ガイドブックをご覧ください。
事業系一般廃棄物を処理する場合、次の方法で適正に処理してください。
1.業者に委託する
南足柄市から許可を受けた「一般廃棄物収集運搬業許可事業者」に委託してください。
2.自己搬入する
事業者自ら処理施設に搬入する場合は、ごみの種類によって搬入場所が異なります。
※旧最終処分場への直接搬入については、こちらをご確認ください。
| 種類 | 搬入場所 | |
|---|---|---|
| 事業系 一般廃棄物 |
生ごみ | 清掃工場(令和8年3月31日まで)または 民間処理施設 ※令和8年4月以降、生ごみは市の処理施設に直接搬入できません。 |
| 紙くず、木くず、繊維くず | 清掃工場(令和8年3月31日まで) 旧最終処分場(令和8年4月1日以降) または 民間処理施設 |
|
| 資源物 | 古紙、古布 | 清掃工場(令和8年3月31日まで) 旧最終処分場(令和8年4月1日以降) または 民間処理施設 |
| 枝、剪定枝等 | 開成町グリーンリサイクルセンター | |
※旧最終処分場への直接搬入については、こちらをご確認ください。
3.産業廃棄物をごみステーションに出すことや
市のごみ処理施設に持ち込むことはできません!
産業廃棄物は、神奈川県の許可を受けた業者に委託してください。
産業廃棄物の処理委託については、神奈川県産業資源循環協会にお問い合わせください。
公益社団法人神奈川県産業資源循環協会(外部リンク)
神奈川県ホームページ 産業廃棄物(外部リンク)
産業廃棄物の処理委託については、神奈川県産業資源循環協会にお問い合わせください。
公益社団法人神奈川県産業資源循環協会(外部リンク)
神奈川県ホームページ 産業廃棄物(外部リンク)
南足柄市における事業系ごみの適正な処理方法については、以下のガイドブックをご覧ください。
【令和8年4月から】
可燃ごみステーションで事業系の可燃ごみの収集を開始します(条件付き)
<利用方法>
① ご利用前に、環境課に連絡する。(初回のみ)
② 環境課窓口にて「事業系一般廃棄物処理券」を購入する。
※令和8年3月2日(月)から、3,200円/10枚セットで販売開始。
③ 市指定ごみ袋に処理券を貼付し、燃えるごみの収集日に
可燃ごみステーションに排出する。
<利用条件>
① 市内に事業所を有すること。
② 排出する事業系一般廃棄物が少量であること。
(1回あたり45リットルのごみ袋2つまで)
③ 利用する可燃ごみステーションを管理する自治会の承諾が必要となります。
環境課及び自治会の承諾を得ていない事業者は、
事業系一般廃棄物を「ごみステーション」に出すことはできません!
ご利用前に、必ず環境課(73-8059)にご連絡ください。
この情報に関するお問い合わせ先
環境課 環境衛生班(有料ゴミ)
電話番号:0465-73-8059

