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介護保険住宅改修費

 在宅で生活をしている要介護(要支援)認定を受けている方が、介護保険給付対象となる住宅改修をした場合、申請により、住宅改修にかかった費用の9割に相当する額を支給します。
 新築、増築及び改築の場合は、支給対象となりません。

1 対象となる方
  ・在宅で生活をしている要介護(要支援)認定を受けている方

2 支給対象となる住宅改修の種類
  (1) 手すりの取付け
  (2) 段差の解消
  (3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  (4) 引き戸等への扉の取替え
  (5) 洋式便器等への便器の取替え
  (6) その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
 
3 支給対象上限額
  ・20万円(支給上限額は20万円×9割=18万円)
 
4 介護保険住宅改修費の支給の流れ
 (1)住宅改修前に必ず居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談してください。
 
 (2)住宅改修について市(高齢介護課)に相談します。(事前申請)
 ・改修前に、必ず南足柄市の高齢介護課に事前申請をしてください。
 ・事前申請をしないで改修をした場合は、介護保険給付の対象になりません。
 ・事前申請では、工事の内容を審査し、審査後に書類をお返しします。

事前申請に必要な書類

 ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
 ・住宅改修が必要な理由書
 ・工事費見積書
  *部位、工事名称、内容(仕様)、単価、数量等は最低限区分して記載してください。
  *材料費、施工費、諸経費を区分してください。
  *「材工一式」の表示は、受け付けられません。
  *対象となる住宅改修に係る材料(手すり、床材、便器等)については、その仕様を明記してください。
 ・改修前と改修後(予定)の図面
 ・完成イメージを書き込んだ写真をA4用紙に貼付したもの(撮影日付がわかるもの)
 ・住宅改修の承諾書(被保険者と住宅の所有者が異なる場合のみ)
 ・居宅介護(支援)住宅改修費受領委任払承認申請書(※受領委任払いの場合のみ)


 (3)住宅改修工事を着工します。
※事前相談の内容と異なる変更が生じたときは、その都度、工事前に相談をしなおしてください。
 
 (4)住宅改修について市(高齢介護課)に申請します。
申請に必要な書類

 ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
 ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費請求書
 ・住宅改修が必要な理由書
 ・工事費内訳書(留意事項は、「工事費見積書」と同じ)
 ・領収書(原本) ・改修前と改修後の図面
 ・改修前と改修後の写真を並べてA4用紙に貼付したもの(撮影日付がわかるもの)
  *改修前と改修後で、同じ位置から改修部分が明確になるように撮影してください。
 ・住宅改修の承諾書(被保険者と住宅の所有者が異なる場合のみ)
 ・居宅介護(支援)住宅改修費受領委任払承認申請書(受領委任払いの場合のみ)
 

介護保険住宅改修様式 
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

  様式[Word:37KB]  様式[PDF:12KB]  記入例[PDF:13KB]  注意事項[PDF:7KB]

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費請求書

  様式[Word:28KB]  様式[PDF:10KB]  記入例[PDF:12KB]

住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が記入)

  様式[Word:64KB]  様式[PDF:25KB]

住宅改修の承諾書

  様式[Word:43KB]  様式[PDF:45KB]  記入例[PDF:49KB]
 

※「受領委任払」とは
 「受領委任払」とは、住宅改修をされる被保険者の一時的な費用の軽減を図るため、被保険者は1割の自己負担分のみを事業者に支払い、南足柄市が事業者に保険給付分(9割分)を支払う仕組みです。
 受領委任払いを希望される被保険者は、事業者が市に登録されている事業者か確認のうえ、住宅改修費の受領を事業者に委任する旨を記載した申請書を提出してください。(高齢介護課に指定の用紙があります。)
 なお、この場合、提出する領収書は利用者負担額(1割分)となります。請求書の振込先には受領委任先の口座を書いてください。
 ・南足柄市介護保険居宅介護住宅改修費受領委任払実施要綱 [PDF:34KB]
内容に関するお問い合わせは
南足柄市高齢介護課
TEL:0465-73-8057
kourei-kaigo@city.minamiashigara.kanagawa.jp