介護保険負担割合証

 介護保険または、介護予防・生活支援サービス事業を利用するときは、所得に応じて、サービス費用の1割から3割を利用者様に負担していただくこととなっています。
 負担割合(「1割」から「3割」)が記載された「介護保険負担割合証」は、要介護(要支援)認定を受けた方及び介護予防・生活支援サービス事業の対象者全員に交付しています。
 サービスを利用する際は、介護保険被保険者証とは別に「介護保険負担割合証」が必要になりますので、大切に保管しましょう

 

負担割合の判定基準について

65歳以上の方の利用者負担の割合
3割(平成30年8月から) 次の①、②の両方に該当する方
①65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上
②同一世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が
・1人の場合:340万円以上
・2人以上いる場合:合計463万円以上
2割 3割に該当しない方で、次の❶、❷の両方に該当する方
❶65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上
❷同一世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が
・1人の場合:280万円以上
・2人以上いる場合:合計346万円以上
1割 上記以外の方

利用者負担割合の見直しについてのリーフレット(厚労省作成)  PDF形式 :774.1KB

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負担割合の適用期間について

  1. 毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。
  2. 1の適用期間内において負担割合に変更が生じた場合は、適用期間が変更になる場合があります。

負担割合が変更になる場合

 負担割合が変更になったときは、南足柄市高齢介護課から新しい介護保険負担割合証を送付します。つきましては、介護保険のサービスを利用される際は、変更後の介護保険負担割合証を介護保険事業所に提示してください。なお、変更前の介護保険負担割合証は無効となりますので、南足柄市高齢介護課までご返却いただくようお願いします。
 負担割合が変更になった場合は、以下の点にご注意ください。
  • 2号被保険者の方が65歳を迎えられ、所得によって負担割合が2割又は3割になる場合は、誕生日の翌月初日(誕生日が1日の場合は、その月)から変更となります。
  • 住民税の所得更正によって負担割合が変更になった場合は、8月1日までさかのぼって変更となります。
  • 世帯の方の転出入や死亡により負担割合が変更になった場合は、その該当日の翌月初日(該当日が1日の場合は、その月)から変更となります。
  • 何らかの事情により負担割合が変更になった場合には、介護保険負担割合証が差し替えとなります。
 ※本来2割負担であったはずの期間に1割負担でサービスを受けていた場合
   ⇒介護保険から多すぎた給付分を返還するよう請求されます。
 ※本来1割負担であったはずの期間に2割負担でサービスを受けていた場合
   ⇒多く支払った1割分が介護保険から給付されます。

留意事項

  • 介護保険被保険者証は今までどおり、要介護(要支援)認定を申請するときやサービスを利用するときに必要になります。
  • 介護保険負担割合証を紛失してしまったなどの理由から、負担割合が不明な場合は、再交付申請をしてください。(介護保険サービスを受けられないことがありますのでご注意ください。)なお、再交付申請につきましては、ページ下部の「被保険者証等の再交付申請について 介護保険Q&A」をご参照ください。
  • 他の市区町村から転入したときは、転出元の市区町村より「受給資格証明書」が発行されます。負担割合が記載されているので南足柄市高齢介護課に提出してください。
  • 利用者負担割合が変更となった方で、負担額がどのくらいになるのか知りたい場合は、担当のケアマネージャー(入所している方は施設)にお問い合わせください。

最終更新日:2021年02月01日

この情報に関するお問い合わせ先

高齢介護課 高齢介護班(介護保険)

電話番号:0465-73-8057


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