介護保険サービスを利用するには

 介護保険のサービスを利用するためには、市の窓口で申請をして、「介護や支援が必要な状態である」という認定を受ける必要があります。

1 申請

 1)申請窓口
  市役所の高齢介護課で受け付けます。(家族の方やケアマネジャーが代理で申請できます。)
 2)申請に必要なもの
   ・介護保険要介護認定等申請書
   ・介護保険被保険者証(ピンク色の被保険者証)
   ・医療保険の被保険者証の写し(社会保険加入者)
   ・医療保険の被保険者証の原本(新規申請で40歳から64歳までの方のみ)
   ・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

マイナンバー制度開始に伴う介護保険申請時の確認書類について.pdf  PDF形式 :75.1KB

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 3)様式ダウンロード(PDF形式) ※申請書は窓口でも配布しています。
・介護保険要介護認定等申請書

様式.doc  ワード形式 :69.5KB


様式.pdf  PDF形式 :240KB

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記載例.pdf  PDF形式 :274.8KB

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注意事項  PDF形式 :15.5KB

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・介護保険要介護状態区分変更申請書

様式.doc  ワード形式 :50.5KB


様式.pdf  PDF形式 :287.8KB

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記載例.pdf  PDF形式 :329.9KB

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注意事項  PDF形式 :14.2KB

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2 訪問調査

  訪問調査員が心身の状態を調査します。

3 主治医意見書

  主治医から心身の状態を聞くため、市から主治医に意見書の作成を依頼します。

4 認定審査

 介護認定審査会において、訪問調査や主治医意見書を参考にどのくらいの介護状態にあるのか(要支援・要介護度等)を審査・判定します。介護認定審査会は医療・保健・福祉の専門家で構成されています。

5 介護認定

 申請から原則30日以内に、要介護認定の結果(要支援1・2、要介護1〜5又は非該当[自立])を決定し通知します。

6 ケアプラン(介護サービス計画)作成 

 要支援1・2、要介護1〜5と認定され、自宅でサービスを利用するときは、まずケアプランを作成し、この計画に基づきサービスを利用します。要支援1・2の方は、南足柄市南足柄・北足柄・福沢地区地域包括支援センターまたは南足柄市岡本地区地域包括支援センターにケアプラン作成の依頼をしてください。
 要介護1〜5の方は結果通知と一緒に送付する居宅介護支援事業所の一覧を参考にケアプラン作成の依頼をしてください。(ケアプランはご自分で作ることもできます。)
 施設サービスを利用する場合には、施設サービス計画は施設が作成します。

7 サービスの受給

 ケアプランに基づき、サービス事業者からサービスを受けます。利用者負担は1割から3割 です。
  • 要支援・要介護認定には有効期間を設け、定期的に要支援・要介護度を見直します。更新の手続きは認定有効期限が満了する60日前から行うことができます。対象となる人には市から個別にご案内いたします。
  • 有効期間内に心身の状態が大きく変わり、要支援・要介護度を見直したいときは「区分変更」の申請をすることができます。
  • 認定の結果、要支援・要介護ではなく、非該当と判定された方は、要支援・要介護状態になることを防ぐための介護予防事業を受けることができます。

在宅サービスの区分支給限度基準額

 在宅サービスは、要介護状態の区分ごとに1か月あたりの上限(支給限度基準額)が定められています。上限を超えてサービスを利用した場合、超えた分の金額は、全額利用者の負担となります。
 令和元年10月の消費税引上げに伴う報酬改定に合わせて、区分支給限度基準額も見直しが行われます。
 介護保険被保険者証に区分支給限度額が記載されていますが、今回の見直しに伴う介護保険被保険者証の再交付は行いません。令和元年10月以降のサービス利用については、見直し後の区分支給限度基準額に読み替えていただくようお願いします。
区分支給限度基準額
区分 見直し後(令和元年10月から) 見直し前(令和元年9月まで)
要支援1 50,320円 50,030円
要支援2 105,310円 104,730円
要介護1 167,650円 166,920円
要介護2 197,050円 196,160円
要介護3 270,480円 269,310円
要介護4 309,380円 308,060円
要介護5 362,170円 360,650円

最終更新日:2023年12月04日

この情報に関するお問い合わせ先

高齢介護課 高齢介護班(介護保険)

電話番号:0465-73-8057


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