小児医療費の助成
子どもたちの健全な育成を支援し、小児医療費にかかる保護者の負担軽減を図るため、 0歳から中学3年生(15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)までのお子さんの通院と入院について健康保険適用医療費(自己負担額高額療養費、健康保険組合などから附加給付される額を除く)を助成するものです。
いずれも市内に住民登録がある方が対象になります。
助成対象 | 助成範囲 | 医療証交付の有無 | 所得制限の有無 |
---|---|---|---|
0歳~中学3年生 | 通院・入院 | 交付あり | 所得制限なし ※令和4年4月診療分から所得制限を廃止しました。 |
※次のお子さんは、この制度の対象とはなりません。
- 健康保険に加入していない
- 児童福祉施設(母子生活支援施設等を除く)に入所している
- 生活保護を受けている
- 児童福祉法による小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている
- 重度障害者医療費助成の対象
- ひとり親家庭等医療費助成の対象
お知らせ
小児医療費助成の対象者拡充について
お子さんの医療費助成の対象年齢について、令和5年11月診療分から「15歳に達する日以後の最初の3月31日まで」を「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」に拡大します。
詳細が決まり次第、随時ホームページを更新します。
詳しくは、以下の「小児医療費助成の対象年齢を拡大します。」を御確認ください。
詳細が決まり次第、随時ホームページを更新します。
詳しくは、以下の「小児医療費助成の対象年齢を拡大します。」を御確認ください。
関連情報リンク
小児医療証の交付申請
申請方法
こども育成課(子育て支援拠点施設”にこっと”)で小児医療証の交付申請をしてください。 審査後、対象者に郵送で小児医療証を交付します。
《必要な書類》
- 小児医療証交付申請書 ※窓口でお渡しします。
- 対象のお子さんの健康保険証の写し
- 申請者、配偶者及び対象のお子さんの個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(マイナンバーカード等)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 令和4年診療分から所得制限を廃止しましたが、神奈川県への補助金申請のために保護者の所得審査は継続して行います。
- 申請書にマイナンバーを記載していただき、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)で所得等の確認をさせていただきます。
- マイナンバーの利用による所得確認に同意をいただけない場合、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)で所得等が確認できない場合は、所得(課税)証明書を提出していただきます。
また、未申告の場合は所得の申告手続きが必要です。
使い方
小児医療証と健康保険証を医療機関窓口に提示することで、通院または入院の際の健康保険適用医療費の自己負担額(高額療養費、健康保険組合などから附加給付される額を除く)を助成します。
ただし、次のような健康保険適用外扱いのものは助成の対象となりません。
(例) 選定療養費(初診料)、薬剤の容器、食事療養費、室料、検診費用、予防接種等代金
小児医療証の有効期間
小児医療証の有効期間はお子さんがお誕生日を迎えた月の末日(1日生まれは前月の末日)までです。
有効期間の更新にお手続きは不要です。自動で更新を行い、毎年誕生月(1日生まれは誕生月の前月)の20日頃に新しい医療証を送付いたします。
有効期間の更新にお手続きは不要です。自動で更新を行い、毎年誕生月(1日生まれは誕生月の前月)の20日頃に新しい医療証を送付いたします。
後払い(償還払い)による助成
小児医療証の交付前や小児医療証が使えなかった場合(県外での受診)等の医療費は、後払い(償還払)します。診療月の翌月から起算して1年以内に申請してください。
《必要な書類》
- 領収書(お子さんの名前・保険点数・診療日が記載されていること、領収印等が押印されていることが必要)
- 小児医療証
- お子さんの健康保険証
- 被保険者名義の銀行等の通帳、キャッシュカードなど口座番号のわかるもの
こんなときは必ず届出をしてください
- 健康保険証が変わった ※届出の際には新しい健康保険証をご持参ください。
- 氏名・住所が変わった ※氏名・住所の書き換えを行います。小児医療証をご持参ください。
- 小児医療証を汚した、なくした
- 生活保護を受けた
- 児童福祉施設などに入所した
- 他の医療費助成を受けるようになった
この情報に関するお問い合わせ先
こども育成課 こども育成班
電話番号:0465-73-8028