小児医療費助成事業(こども医療証)
制度について
子どもたちの健全な育成を支援し、小児医療費にかかる保護者の負担軽減を図るため、 0歳から18歳に達した日以後の最初の3月31日までのお子さんの通院と入院について健康保険適用医療費(自己負担額高額療養費、健康保険組合などから附加給付される額を除く)を助成するものです。
助成対象 | 助成範囲 | 医療証交付の有無 | 所得制限の有無 |
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南足柄市に住民登録のある0歳~18歳に達した日以後最初の3月31日までのお子さん | 通院・入院 | 交付あり | 所得制限なし |
- 健康保険に加入していない
- 児童福祉施設(母子生活支援施設等を除く)に入所している
- 生活保護を受けている
- 児童福祉法による小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている
- 重度障害者医療費助成の対象
- ひとり親家庭等医療費助成の対象
- 婚姻や就労等により、親の監護から離れている
小児医療費助成事業の対象者拡大
詳しくは、以下の「小児医療費助成事業の年齢拡大について」を御確認ください。
詳しくはこちらから
こども医療証について
申請方法
提出先
- 窓口へ持参の場合
こども育成課(子育て支援拠点”にこっと”内) - 郵送の場合
〒250―0105 南足柄市関本569番地 ヴェルミ2 3階 こども育成課宛
必要な書類
- こども医療証交付申請書
- お子さんの加入している医療保険のわかるものの写し
例)健康保険証、資格確認書、保険者から交付された資格が確認できる通知、マイナポータルからダウンロードした資格情報確認画面など
※次の情報が記載されているものをお持ちください。
ア.お子さんの氏名 イ.資格取得年月日 ウ.保険者名 エ.保険者番号 - 申請者、配偶者及び対象のお子さんの個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
例)マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、住民票など
※申請書を記入する際に使用します。 - 申請者の本人確認書類
例)運転免許証、マイナンバーカードなど
その他
- 資格を有さないお子さんがこども医療証を使用した場合、医療費を返還していただきます。
例)市外に転出した後にこども医療証を使用した場合など - 交通事故等の第三者行為によって生じた医療費は、加害者(第三者)がその過失割合に応じて負担することになります。事情により医療証の使用を希望される場合は、必ずご相談ください。
- 所得制限はありませんが、神奈川県への補助金申請のために保護者の所得審査を行います。
- 申請書にマイナンバーを記載していただき、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下、同じ。)で所得等の確認をさせていただきます。
- マイナンバーの利用による所得確認に同意をいただけない場合、公簿等で所得等が確認できない場合は、所得(課税)証明書を提出していただきます。
また、未申告の場合は所得の申告手続きが必要です。
申請書のダウンロードはこちら
使い方
こども医療証とマイナ保険証等を医療機関窓口に提示することで、通院または入院の際の健康保険適用医療費の自己負担額(高額療養費、健康保険組合などから附加給付される額を除く)を助成します。
ただし、次のような健康保険適用外扱いのものは助成の対象となりません。
例) 選定療養費(初診料)、薬剤の容器、食事療養費、室料、検診費用、予防接種等代金
また、加入している健康保険組合によっては、医療機関でこども医療証が使用できない場合があります。その場合は、償還払いの申請を行ってください。
医療証が使える方 | 医療証を使えない方 |
---|---|
次のいずれかの健康保険組合等に加入している方 ・南足柄市国民健康保険 ・協会けんぽ(全国健康保険協会) ・健康保険組合 ・共済組合 ・私学共済(日本私立学校振興・共済事業団) ・次の8つの国民健康保険組合 ア 神奈川県医師国民健康保険組合 イ 神奈川県歯科医師国民健康保険組合 ウ 神奈川県食品衛生国民健康保険組合 エ 神奈川県薬剤師国民健康保険組合 オ 神奈川県建設業国民健康保険組合 カ 神奈川県建設連合国民健康保険組合 キ 全国土木建築国民健康保険組合 ク 全国建設工事業国民健康保険組合 |
国民健康保険組合(左の8つの組合を除く)に加入している方 |
有効期間
償還払いによる助成
こども医療証の交付前やこども医療証が使えなかった場合(県外での受診)等の医療費は、償還払いします。
申請期限
必要な書類
- 領収書の原本
※お子さんの名前・保険点数・診療日が記載されていること、領収印等が押印されていることが必要です。 - こども医療証
- お子さんが加入している医療保険がわかるもの
例)健康保険証、資格確認書、マイナポータルの資格情報確認画面など - 被保険者名義の銀行等の通帳、キャッシュカードなど口座番号のわかるもの
医療費を10割負担した場合
また、市の償還払いの手続きには、上記に加え次のものが必要になります。
- 領収書の写し
※健康保険組合等に原本を提出した場合のみ必要です。 - 健康保険組合等からの支給決定通知の原本
- 医療機関等から発行された作成指示書等の写し
※装具・治療用メガネの場合のみ必要です。
その他
- 領収書の原本は、原則返却しません。
- 振込までに1~2ケ月ほどお時間をいただきます。
各種手続きについて
※電子申請の場合、「e-kanagawa電子申請システム」での利用者登録及び次のものが必要です。
1.申請者(保護者)本人のマイナンバーカード
2.スマートフォン又はパソコン(パソコンの場合は、別途ICカードリーダーが必要)
受給資格変更届
- 加入する医療保険が変わった
※届出の際には新しく加入した医療保険がわかるものをご持参ください。
例)健康保険証、資格確認書、マイナポータルの資格情報確認画面など - 氏名が変わった
※氏名の書き換えを行います。医療証をご持参ください。 - 南足柄市内で引っ越した。
※住所の書き換えを行います。医療証をご持参ください。
受給資格消滅届
- 他の市町村へ引っ越した
- 生活保護を受けた
- 児童福祉施設などに入所した
- 他の医療費助成を受けるようになった
- 婚姻や就労等により、親の扶養から離れた
再交付申請書
- こども医療証を汚した、なくした
- 新しい氏名・住所が印字された医療証が欲しい
各届出のダウンロードはこちら
学校等でのけがなどについて
学校や保育所・幼稚園等で発生したお子さんの負傷等に対して、その医療費等が給付される「独立行政日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」があります。医療機関を受診したときの支払いはこども医療証を使用せず、医療費の自己負担額をお支払いいただき、学校等を通じて災害共済給付の申請を行ってください。災害共済給付制度の場合、医療費の自己負担分+医療費の1割が給付されます。
なお、災害共済給付制度の対象とならなかった場合(規定の金額に届かなかった場合など)は、償還払いの申請をしていただくことで、医療費の自己負担分の助成を受けることができます。
関連情報リンク
医療機関への適正な受診について
※「適正な受診」とは、できるだけ医療機関にかからないようにするものではありません。色々な取り組みを行うことで、「安心して必要なときに医療を受けられるようにする」ものです。
かかりつけ医・かかりつけ薬局をもちましょう
はしご受診(重複受診)は控えましょう
ジェネリック医薬品を利用しましょう
ただし、ジェネリック医薬品がない場合や、体質や病状等によってジェネリック医薬品に変更できない場合もありますので、医師・薬剤師にご相談ください。
こども医療電話相談事業を利用しましょう
※助言を行うもので、電話による診断や治療は行いませんので、あらかじめご了承ください。
利用時間 毎日午後6時から翌日午前8時まで
短縮番号 #8000(市外局番が‘’042‘’以外のプッシュ回線、携帯電話からご利用の場合)
050-3490-3742(その他の回線から発信の場合)
この情報に関するお問い合わせ先
こども育成課 こども育成班
電話番号:0465-73-8028