小児医療費助成(こども医療証)
制度について
子どもたちの健全な育成を支援し、小児医療費にかかる保護者の負担軽減を図るため、 0歳から18歳に達した日以後の最初の3月31日までのお子さんの通院と入院について健康保険適用医療費(自己負担額高額療養費、健康保険組合などから附加給付される額を除く)を助成するものです。市内に住民登録がある方が対象になります。
※令和5年11月から「小児医療証」を「こども医療証」と名称を改めました。
助成対象 | 助成範囲 | 医療証交付の有無 | 所得制限の有無 |
---|---|---|---|
0歳~18歳に達した日以後最初の3月31日までのお子さん | 通院・入院 | 交付あり | 所得制限なし |
※次のお子さんは、この制度の対象とはなりません。
- 健康保険に加入していない
- 児童福祉施設(母子生活支援施設等を除く)に入所している
- 生活保護を受けている
- 児童福祉法による小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている
- 重度障害者医療費助成の対象
- ひとり親家庭等医療費助成の対象
- 婚姻や就労等により、親の監護から離れている
小児医療費助成事業の対象者拡大
お子さんの医療費助成の対象年齢について、令和5年11月診療分から「15歳に達する日以後の最初の3月31日まで」を「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」に拡大しました。
詳しくは、以下の「小児医療費助成事業の年齢拡大について」を御確認ください。
詳しくは、以下の「小児医療費助成事業の年齢拡大について」を御確認ください。
関連情報リンク
こども医療証(小児医療証)について
申請方法
必要書類を、窓口へ持参又は郵送で提出してください。審査後、対象者に郵送でこども医療証を交付します。
提出先
- 窓口提出の場合
こども育成課(子育て支援拠点”にこっと”内) - 郵送の場合
〒250―0105 南足柄市関本569番地 ヴェルミ2 3階 こども育成課宛
必要な書類
- こども医療証交付申請書
- 対象のお子さんの健康保険証の写し
- 申請者、配偶者及び対象のお子さんの個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(マイナンバーカード等)
※申請書を窓口で記入する際に使用します。 - 申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 所得制限はありませんが、神奈川県への補助金申請のために保護者の所得審査を行います。
- 申請書にマイナンバーを記載していただき、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)で所得等の確認をさせていただきます。
- マイナンバーの利用による所得確認に同意をいただけない場合、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)で所得等が確認できない場合は、所得(課税)証明書を提出していただきます。
また、未申告の場合は所得の申告手続きが必要です。
使い方
こども医療証(小児医療証)と健康保険証を医療機関窓口に提示することで、通院または入院の際の健康保険適用医療費の自己負担額(高額療養費、健康保険組合などから附加給付される額を除く)を助成します。
ただし、次のような健康保険適用外扱いのものは助成の対象となりません。
(例) 選定療養費(初診料)、薬剤の容器、食事療養費、室料、検診費用、予防接種等代金
有効期間
現在の「小児医療証」の有効期間は、お子さんが次のお誕生日を迎える月の末日(1日生まれは前月の末日)までとなっています。有効期間の更新にお手続きは不要です。自動で更新を行い、誕生月(1日生まれは誕生月の前月)の20日頃に新しい医療証を送付いたします。
令和5年11月以降の誕生日月に交付する「こども医療証」は、18歳に達した日以後の3月31日まで使用できる医療証となります。
※令和5年11月から、「小児医療証」から「こども医療証」に名称を改めました。現在お持ちの誕生日月末までの有効期間の「小児医療証」は期限までそのままご使用ください。
令和5年11月以降の誕生日月に交付する「こども医療証」は、18歳に達した日以後の3月31日まで使用できる医療証となります。
※令和5年11月から、「小児医療証」から「こども医療証」に名称を改めました。現在お持ちの誕生日月末までの有効期間の「小児医療証」は期限までそのままご使用ください。
後払い(償還払い)による助成
こども医療証(小児医療証)の交付前やこども医療証(小児医療証)が使えなかった場合(県外での受診)等の医療費は、後払い(償還払)します。診療月の翌月から起算して1年以内に申請してください。
必要な書類
- 領収書(お子さんの名前・保険点数・診療日が記載されていること、領収印等が押印されていることが必要)
- こども医療証(小児医療証)
- お子さんの健康保険証
- 被保険者名義の銀行等の通帳、キャッシュカードなど口座番号のわかるもの
こんなときは必ず届出をしてください
- 健康保険証が変わった ※届出の際には新しい健康保険証をご持参ください。
- 氏名・住所が変わった ※氏名・住所の書き換えを行います。医療証をご持参ください。
- 小児医療証を汚した、なくした
- 生活保護を受けた
- 児童福祉施設などに入所した
- 他の医療費助成を受けるようになった
- 婚姻や就労等により、親の扶養から離れた
医療機関への適正な受診について
小児医療費助成制度は、医療機関や市民の皆様に支えられて実施しています。今後も安定した制度運営、並びに、必要な人が安心して医療を受けられるように、医療機関における適正な受診についてご理解とご協力をお願いします。
※「適正な受診」とは、できるだけ医療機関にかからないようにするものではありません。色々な取り組みを行うことで、「安心して必要なときに医療を受けられるようにする」ものです。
※「適正な受診」とは、できるだけ医療機関にかからないようにするものではありません。色々な取り組みを行うことで、「安心して必要なときに医療を受けられるようにする」ものです。
かかりつけ医・かかりつけ薬局をもちましょう
何かあったらすぐに受診や相談ができるかかりつけ医は、それまでの病歴やお子様の健康状態、体質等を把握しています。薬も飲み合わせによっては、副作用があります。かかりつけ薬局では薬歴が分かるので、薬の飲み合わせなど相談することができます。
はしご受診(重複受診)は控えましょう
同じ病気で複数の医療機関を受診すると、医療費が余分にかかるだけでなく、重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまう恐れがあります。
ジェネリック医薬品を利用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の効き目や安全性を持ち、飲みやすさや副作用を抑える工夫などの改良が進んでいる場合があります。また、開発コストが抑えられるため、費用が安くなる場合があります。
ただし、ジェネリック医薬品がない場合や、体質や病状等によってジェネリック医薬品に変更できない場合もありますので、医師・薬剤師にご相談ください。
ただし、ジェネリック医薬品がない場合や、体質や病状等によってジェネリック医薬品に変更できない場合もありますので、医師・薬剤師にご相談ください。
こども医療電話相談事業を利用しましょう
休日や時間外等の急なお子様の病気にどう対処したらよいのか、病院の診療を受けたほうがよいのかなど判断に迷った時に、小児科医師・看護師への電話による相談ができます。お子様の症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスが受けられます。
※助言を行うもので、電話による診断や治療は行いませんので、あらかじめご了承ください。
利用時間 毎日午後6時から翌日午前8時まで
短縮番号 #8000(市外局番が‘’042‘’以外のプッシュ回線、携帯電話からご利用の場合)
050-3490-3742(その他の回線から発信の場合)
※助言を行うもので、電話による診断や治療は行いませんので、あらかじめご了承ください。
利用時間 毎日午後6時から翌日午前8時まで
短縮番号 #8000(市外局番が‘’042‘’以外のプッシュ回線、携帯電話からご利用の場合)
050-3490-3742(その他の回線から発信の場合)
この情報に関するお問い合わせ先
こども育成課 こども育成班
電話番号:0465-73-8028