【令和5年11月以降】医療費助成の対象者の年齢拡大について
対象者等について
令和5年11月診療分から、お子さんの医療費助成の対象者を0歳から18歳に達した日以後の最初の3月31日までに拡大しました。
令和5年10月31日まで | 令和5年11月1日以降 |
---|---|
0歳~15歳に達した日以後最初の3月31日まで | 0歳~18歳に達した日以後最初の3月31日まで |
助成範囲 | 医療証交付の有無 | 所得制限の有無 |
---|---|---|
通院・入院 | 交付あり | 所得制限なし |
※南足柄市に住民登録のあるお子さんが対象です。
※以下のお子さんは対象外です。
・健康保険に加入していない
・児童福祉施設(母子生活支援施設等を除く)に入所している
・生活保護を受けている
・児童福祉法による小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている
・重度障害者医療費助成の対象
・ひとり親家庭等医療費助成の対象
・婚姻や就労等により、親の監護から離れている
※以下のお子さんは対象外です。
・健康保険に加入していない
・児童福祉施設(母子生活支援施設等を除く)に入所している
・生活保護を受けている
・児童福祉法による小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている
・重度障害者医療費助成の対象
・ひとり親家庭等医療費助成の対象
・婚姻や就労等により、親の監護から離れている
医療証の様式について
変更点
1.「小児医療証」から「こども医療証」へ名称が変更しました。
2.有効期限が、お子さんが18歳に達した日以後の最初の3月31日までになります。
1.「小児医療証」から「こども医療証」へ名称が変更しました。
2.有効期限が、お子さんが18歳に達した日以後の最初の3月31日までになります。
新たに制度の対象になる人の申請手続きについて

申請方法
こども医療証交付申請書を郵送、または窓口で提出
※7/31時点で南足柄市に住民登録のある、平成17年4月2日~平成20年4月1日生がいる世帯へは8月14日に申請書を発送しました。
※8月以降に転入された方につきましては、別に案内を発送します。
※7/31時点で南足柄市に住民登録のある、平成17年4月2日~平成20年4月1日生がいる世帯へは8月14日に申請書を発送しました。
※8月以降に転入された方につきましては、別に案内を発送します。
既に医療証をお持ちの方について
原則として、手続きは必要ありません。
誕生日月の月末に有効期限を18歳に達する日以後の最初の3月31日までに延長した、新しい医療証を郵送します。
例)
9月生まれのお子さん→来年の9月末までの医療証を送付(年齢拡大したものは令和6年9月末に送付)
10月生まれのお子さん→18歳に達した日以後の最初の3月31日までの医療証を送付(令和5年10月末に送付)
※令和6年3月31日に中学校を卒業されるお子さんにつきましては、令和6年3月下旬頃に新しい医療証を郵送します。
例)
9月生まれのお子さん→来年の9月末までの医療証を送付(年齢拡大したものは令和6年9月末に送付)
10月生まれのお子さん→18歳に達した日以後の最初の3月31日までの医療証を送付(令和5年10月末に送付)
※令和6年3月31日に中学校を卒業されるお子さんにつきましては、令和6年3月下旬頃に新しい医療証を郵送します。
- 令和4年4月診療分から所得制限を廃止しましたが、神奈川県への補助金申請のために保護者の所得審査は継続して行います。
- 申請書にマイナンバーを記載していただき、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)で所得等の確認をさせていただきます。
- マイナンバーの利用による所得確認に同意をいただけない場合、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)で所得等が確認できない場合は、所得(課税)証明書を提出していただきます。
また、未申告の場合は所得の申告手続きが必要です。
こんなときは必ず届出をしてください
- 健康保険証が変わった ※届出の際には新しい健康保険証をご持参ください。
- 氏名・住所が変わった ※氏名・住所の書き換えを行います。小児医療証をご持参ください。
- 小児医療証を汚した、なくした
- 生活保護を受けた
- 児童福祉施設などに入所した
- 他の医療費助成を受けるようになった
- 婚姻や就労等により、親の扶養から離れた
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
こども育成課 こども育成班
電話番号:0465-73-8028