児童手当
お知らせ
電子申請について
児童手当について、電子申請を行える手続きの種類が増えました。
【電子申請が可能な手続き】
- 児童手当・特例給付 認定請求(新規申請)
- 児童手当・特例給付 額改定認定請求・額改定届(手当額の増減)
- 児童手当・特例給付 氏名・住所・金融機関変更届(届出内容の変更)
- 児童手当・特例給付 受給事由消滅届(受給資格の喪失)
※電子申請の詳細は、ページ下段の「電子申請のご案内」をご覧ください。
制度の概要
制度の目的
児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することで、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
日本国内に居住し、0歳から中学校修了(15歳に達する日以後最初の3月31日)までの児童を監護、養育している方に支給します。
手当額
手当の金額(児童一人あたりの月額)は、請求者の所得額により異なります。所得額が、次項における所得制限限度額(A)未満の場合は「児童手当」、所得制限限度額(A)以上で所得上限限度額(B)未満の場合は「特例給付」を支給します。所得上限限度額(B)以上の場合は、手当の支給はありません。
児童の年齢 | 所得制限限度額(A)未満 【児童手当】 |
所得上限限度額(B)未満 【特例給付】 |
(B)以上 |
3歳未満 | 15,000円 | 一律5,000円 | 支給なし |
小学校修了前 | 10,000円 ※第3子以降は15,000円 |
||
中学生 | 10,000円 |
※第3子以降とは、養育する高校生まで(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額・所得上限限度額
手当の支給の有無及び金額を判定する「所得制限限度額」及び「所得上限限度額」は、次のとおりです。
(単位:万円)
扶養人数 | 所得制限限度額(A) | 所得上限限度額(B) | ||
所得額 | 収入額目安 | 所得額 | 収入額目安 | |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
※所得制限限度額(A)及び所得上限限度額(B)は、扶養人数1人につき38万円(70歳以上の場合は44万円)加算されます。
※所得額の判定は、1月から5月までの支給分にあっては前々年、6月から12月までの支給分にあっては前年の所得額で行います。
※所得制限により受給資格が喪失したあとに、所得上限限度額(B)を下回ることになった場合は、改めて認定請求の手続きが必要です。
※所得額の判定は、1月から5月までの支給分にあっては前々年、6月から12月までの支給分にあっては前年の所得額で行います。
※所得制限により受給資格が喪失したあとに、所得上限限度額(B)を下回ることになった場合は、改めて認定請求の手続きが必要です。
支給日
原則として毎年6月、10月、2月の15日(15日が土日祝にあたる場合は、その直前の平日)に、それぞれの前月までの4ヶ月分の手当を支給します。(例:6月の支給日には、2月から5月分の手当を支給)
手続きの種類
児童手当を新たに受給するための手続き(新規申請)
【手続きが必要なとき】
- 第1子となる児童が生まれたとき。
- 市外から引っ越してきたとき。 など
【請求書の様式】
【添付書類等】
- 請求者及び配偶者のマイナンバーのわかるもの
- 手当を受給する口座(請求者名義の普通口座に限る。)の通帳又はキャッシュカードの写し
- 請求者の保険証の写し(共済組合員のみ。)
※通帳等の写しは、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人の全てが記載されている必要があります。
※保険証の写しは、請求者が各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く。)で、3歳未満の児童を養育する場合のみ必要です。
※保険証の写しは、請求者が各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く。)で、3歳未満の児童を養育する場合のみ必要です。
養育する児童が増えたとき・減ったときの手続き(手当額の増減)
【手続きが必要なとき】
- 第2子以降の出生等により、養育する児童が増えたとき。
- 児童の施設入所、海外転出等により、養育する児童が減ったとき。
【申請書等の様式】
【添付書類】
養育する児童が増えた場合で、請求者が各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く。)で、3歳未満の児童を養育するときは、請求者の保険証の写しを添付してください。
届出内容に変更が生じたときの手続き(届出内容の変更)
【手続きが必要なとき】
- 受給者等が氏名を変更したとき。
- 受給者等が引っ越したとき(受給者が市外に転出した場合を除く。)。
- 受給者が就職、退職等により、保険証を国民健康保険証から社会保険証(又はその逆)に変更したとき(公務員になった場合を除く。)。
- 受給する口座を変更するとき(変更できるのは、受給者名義の普通口座に限る。)。
- 3歳未満の児童を養育する受給者が、各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く。以下同じ。)になったとき。 など
【届出書の様式】
【添付書類】
- 3歳未満の児童を養育する受給者が、各種共済組合員になったときは、受給者の保険証の写しを添付してください。
- 受給する口座を変更するときは、変更後の口座の通帳又はキャッシュカード(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人の全てが記載されているもの)の写しを添付してください。
受給資格が消滅したときの手続き(受給資格の喪失)
【手続きが必要なとき】
- 受給者が市外に引っ越したとき。
- 受給者が死亡したとき。
- 受給者が離婚、逮捕・勾留等により、児童を養育しなくなったとき。
- 児童の施設入所、海外転出等により、養育する児童がいなくなったとき。
- 受給者が公務員になったとき。 など
【届出書の様式】
【添付書類】
公務員になった場合は、公務員になったことがわかる書類(入庁時の辞令など)の写しを添付してください。
【その他】
受給者の資格消滅後に、配偶者等が引き続き手当を受給しようとする場合は、別途認定請求の手続きが必要となります。この場合、配偶者等の状況により必要な書類や手続きが異なりますので、詳細はこども育成課までお問い合わせください。
その他の手続き
ホームページに掲載しているのは、児童手当の代表的な手続きのみとなります。このほかにも受給者や配偶者、児童の状況が変わったときは、手続きが必要な場合がありますので、その際はこども育成課までお問い合わせください。
【手続きが必要な例】
- 別居する児童について、手当を受給しようとするとき。
- 離婚した方又は離婚協議中の方が、手当を受給しようとするとき。
- 父母以外の方が、手当を受給しようとするとき。
- 婚姻、離婚等により、配偶者ができた又はいなくなったとき。
- 受給者が、養子縁組をしたとき。
- 支給対象となっている児童が、海外留学をするとき。
年度更新・現況届
年度更新による受給資格の審査
市では毎年6月に、受給者が引き続き手当を受給する資格を有しているか(受給者の所得や児童の監護状況など)を審査します。審査の結果、支給金額に変更のある方や受給資格が消滅となる方、受給者の変更が必要な方には、別途案内を送付します。
現況届
審査を行うにあたり、次の方については現況届の提出が必要です。対象の方には、毎年5月末頃に現況届を発送しますので、必ず期限までに提出してください。現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が受けれらなくなりますのでご注意ください。
【現況届の提出が必要な方】
- 住民基本台帳上で住所を把握できない方
- 法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 施設、里親の方
- その他市が必要だと判断した方(例:児童と別居している方、共済組合員の方など)
※これまで現況届は、受給者全員が提出しなければなりませんでしたが、令和4年6月からは、上記の方を除き提出が不要になりました。
窓口のご案内
南足柄市子育て支援拠点施設『にこっと』
児童手当の手続きに係る受付窓口は、南足柄市子育て支援拠点施設『にこっと』内の行政窓口となります。
所在地 | 〒250-0105 南足柄市関本569番地 ヴェルミ2 3階 |
---|---|
開所時間 | 午前8時30分から午後5時まで |
休所日 | 土日祝、年末年始(12/29~1/3) |
担当課 | こども育成課 |
連絡先 | 0465-73-8028 |
【手続きに必要なもの】
本人確認を行いますので、顔写真入りの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を持参してください。
【駐車場について】
駐車場は、市営ヴェルミ立体駐車場をご利用いただき、窓口まで駐車券をお持ちください。2時間まで駐車料金を無料とします。
駐車場ページへのリンク
電子申請のご案内
電子申請を行うために必要なもの
- マイナンバーカード
- スマートフォン又はパソコン(パソコンの場合は、別途ICカードリーダーが必要)
このほか、「南足柄市e-kanagawa電子申請システム」での利用者登録が必要です。
電子申請が可能な手続き
- 児童手当・特例給付 認定請求(新規申請)
- 児童手当・特例給付 額改定認定請求・額改定届(手当額の増減)
- 児童手当・特例給付 氏名・住所・金融機関変更届(届出内容の変更)
- 児童手当・特例給付 受給事由消滅届(受給資格の喪失)
※申請の内容によっては、書類の追加提出が必要となる場合があります。
注意事項
- 児童手当は、原則として児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。ただし、留学のために海外に住んでいても一定の要件を満たす場合は、支給対象になります。
- 児童手当の受給者は、原則として父母のうち監護等の程度の高い方(所得の高い方)となります。ただし、父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 児童手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
- 申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当を受けれらなくなります。
- 届出内容の変更や受給資格消滅の事由が生じた場合は、速やかに手続きをしてください。必要な手続きが遅れたことなどにより、過払が生じた場合は、その過払分を返還していただくことになります。
- 父母が海外に住んでいる場合は、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給します。
- 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先で各種手続きをしてください。
この情報に関するお問い合わせ先
こども育成課 こども育成班
電話番号:0465-73-8028