児童手当

お知らせ

電子申請について

 児童手当について、電子申請を行える手続きの種類が増えました。

【電子申請が可能な手続き】

  1. 新規申請
  2. 手当額の増額・減額改定
  3. 氏名、住所、受給口座、加入年金の変更
  4. 受給資格の消滅
※電子申請の詳細は、ページ下段の「電子申請のご案内」をご覧ください。

制度の概要

制度の目的

 児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することで、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象

 南足柄市に居住し、0歳から中学校修了(15歳に達する日以後最初の3月31日)までの児童を監護、養育している方に支給します。
※公務員の方は勤務先からの支給となります。 

手当額

 手当の金額(児童一人あたりの月額)は、請求者の所得額により異なります。所得額が、次項における所得制限限度額(A)未満の場合は「児童手当」、所得制限限度額(A)以上で所得上限限度額(B)未満の場合は「特例給付」を支給します。所得上限限度額(B)以上の場合は、手当の支給はありません。
児童の年齢 所得制限限度額(A)未満
【児童手当】
所得上限限度額(B)未満
【特例給付】
(B)以上
3歳未満 15,000円 一律5,000円 支給なし
小学校修了前 10,000円
※第3子以降は15,000円
中学生 10,000円
※第3子以降とは、養育する高校生まで(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限限度額・所得上限限度額

 手当の支給の有無及び金額を判定する「所得制限限度額」及び「所得上限限度額」は、次のとおりです。
(単位:万円)
扶養人数 所得制限限度額(A) 所得上限限度額(B)
 所得額  収入額目安  所得額  収入額目安
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
※所得制限限度額(A)及び所得上限限度額(B)は、扶養人数1人につき38万円(70歳以上の場合は44万円)加算されます。
※所得額の判定は、1月から5月までの支給分にあっては前々年、6月から12月までの支給分にあっては前年の所得額で行います。
※所得制限により受給資格が喪失したあとに、所得上限限度額(B)を下回ることになった場合は、改めて認定請求の手続きが必要です。

支給日

 原則として毎年6月、10月、2月の15日(15日が土日祝にあたる場合は、その直前の平日)に、それぞれの前月までの4ヶ月分の手当を支給します。(例:6月の支給日には、2月から5月分の手当を支給します。)

手続きの種類

児童手当を新たに受給するための手続き(新規申請)

【手続きが必要なとき】

  • 第1子が生まれたとき。
  • 市外から引っ越してきたとき。 など

【請求書の様式】

児童手当・特例給付 認定請求書(記入例を含む。).pdf  PDF形式 :184.4KB

PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。


【添付書類等】

  • 請求者及び配偶者のマイナンバーのわかるもの
  • 手当を受給する口座の通帳又はキャッシュカードの写し
    ※受給口座に指定できるのは、請求者名義の普通口座のみとなります。
    ※通帳等の写しは、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義の全てが記載されているものが必要です。
  • 請求者の健康保険証の写し
    ※健康保険証の写しは、請求者が共済組合に加入している場合のみ必要です。ただし、私立学校教職員共済の場合や3歳未満の児童を養育していない場合は不要です。

養育する児童が増えたときや減ったときの手続き(手当額の増額・減額改定)

【手続きが必要なとき】

  • 第2子以降の出生等により、養育する児童が増えたとき。
  • 児童の施設入所、海外転出等により、養育する児童が減ったとき。

【申請書等の様式】

児童手当・特例給付 額改定認定請求書・額改定届(記入例を含む。).pdf  PDF形式 :112.4KB

PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。


【添付書類】

 請求者が次のいずれにも該当する場合は、「請求者の健康保険証の写し」を添付してください。
・養育する児童が増えた。
・共済組合(私立学校教職員共済を除く。)に加入している。
・3歳未満の児童を養育している。

届出内容に変更が生じたときの手続き(届出内容の変更)

【手続きが必要なとき】

  • 受給者や家族の氏名が変わったとき。
  • 受給者や家族が引っ越したとき。
    ※受給者が市外に引っ越したときは、受給資格消滅の手続きとなります。
  • 手当の受給口座を変更するとき。
    ※受給口座に指定できるのは、受給者名義の普通口座のみとなります。
  • 就職、退職等により、受給者の加入年金が変わったとき。
    ※就職等により公務員になったときは、受給資格消滅の手続きとなります。
  • 就職、転職等により、3歳未満の児童を養育する受給者が、共済組合(私立学校教職員共済を除く。)に加入したとき。 など

【届出書の様式】

児童手当・特例給付 氏名・住所・金融機関変更届(記入例を含む。).pdf  PDF形式 :244.1KB

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【添付書類】

  • 手当の受給口座を変更するとき。
    ⇒変更後の口座の通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義の全てが記載されているもの)
  • 共済組合に加入したとき。
    ⇒請求者の健康保険証の写し

受給資格が消滅したときの手続き(受給資格の消滅)

【手続きが必要なとき】

  • 受給者が市外に引っ越したとき。
  • 受給者が死亡したとき。
  • 受給者が離婚、逮捕・勾留等により、児童を養育しなくなったとき。
  • 児童の施設入所、海外転出等により、養育する児童がいなくなったとき。
  • 受給者が公務員になったとき。 など

【届出書の様式】

児童手当・特例給付 受給事由消滅届(記入例を含む。).pdf  PDF形式 :149.1KB

PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。


【添付書類】

 公務員になった場合は、公務員になったことがわかる書類(入庁時の辞令など)の写しを添付してください。

【その他】

 受給者の資格消滅後に、配偶者等が引き続き手当を受給しようとする場合は、別途認定請求の手続きが必要となります。この場合、配偶者等の状況により必要な書類や手続きが異なりますので、詳細はこども育成課までお問い合わせください。

その他の手続き

 ホームページに掲載しているのは、児童手当の代表的な手続きのみとなります。このほかにも受給者や配偶者、児童の状況が変わったときは、手続きが必要な場合がありますので、その際はこども育成課までお問い合わせください。

【手続きが必要な例】

  • 婚姻したとき。
  • 離婚したとき。
  • 養子縁組をしたとき。
  • 児童が海外留学をするとき。

年度更新・現況届

年度更新による受給資格の審査

 市では毎年6月に、受給者が引き続き手当を受給する資格を有しているか(受給者の所得や児童の監護状況など)を審査します。審査の結果、支給金額に変更のある方や受給資格が消滅となる方、受給者の変更が必要な方には、別途案内を送付します。

現況届

 審査を行うにあたり、次の方については現況届の提出が必要です。対象の方には、毎年5月末頃に現況届を発送しますので、必ず期限までに提出してください。現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が受けれらなくなりますのでご注意ください。

【現況届の提出が必要な方】

  • 住民基本台帳上で住所を把握できない方
  • 法人である未成年後見人
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 施設、里親の方
  • その他市が必要だと判断した方(例:児童と別居している方、共済組合員の方など)
※これまで現況届は、受給者全員が提出しなければなりませんでしたが、令和4年6月からは、上記の方を除き提出が不要になりました。
 

窓口のご案内

南足柄市子育て支援拠点施設『にこっと』

 児童手当の手続きに係る受付窓口は、南足柄市子育て支援拠点施設『にこっと』内の行政窓口となります。
所在地 〒250-0105 南足柄市関本569番地 ヴェルミ2 3階
開所時間 午前8時30分から午後5時まで
休所日 土日祝、年末年始(12/29~1/3)
担当課 こども育成課
連絡先 0465-73-8028

【手続きに必要なもの】

 本人確認を行いますので、顔写真入りの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を持参してください。

【駐車場について】

 駐車場は、市営ヴェルミ立体駐車場をご利用いただき、窓口まで駐車券をお持ちください。2時間まで駐車料金を無料とします。

電子申請のご案内

電子申請を行うために必要なもの

  • マイナンバーカード
  • スマートフォン又はパソコン(パソコンの場合は、別途ICカードリーダーが必要)
 このほか、「南足柄市e-kanagawa電子申請システム」での利用者登録が必要です。

電子申請が可能な手続き

  1. 新規申請
  2. 手当額の増額・減額改定
  3. 氏名、住所、受給口座、加入年金の変更
  4. 受給資格の消滅
※申請の内容によっては、書類の追加提出が必要となる場合があります。

注意事項

申請・届出について

  • 児童手当の手続きは、事由発生日の翌日から15日以内に行ってください。
  • 受給資格を満たしていても申請されない場合は、手当を受給することができません。
  • 児童手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、申請日が出生日や転出予定日(異動日)の翌月になった場合において、異動日の翌日から15日以内に申請が行われたときは、申請月分から支給します。
  • 受給資格が消滅した場合において、必要な手続きが遅れたことなどにより過払が生じたときは、その過払分を返還していただくことになります。

受給者・児童について

  • 児童手当の受給者は、原則として父母のうち所得の高い方となります。
  • 上記にかかわらず、離婚又は離婚協議中の場合は、児童と同居している方が優先的に受給することができます。
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)が受給することができます。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その方が受給者となります。
  • 児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合は、その施設の設置者や里親が受給者となります。
  • 海外に住んでいる児童については、原則として児童手当の対象となりません。ただし、留学のために海外に住んでいる場合など一定の要件を満たす場合は支給対象となります。

最終更新日:2024年04月09日

この情報に関するお問い合わせ先

こども育成課 こども育成班

電話番号:0465-73-8028


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南足柄市役所  〒250-0192 神奈川県南足柄市関本440番地  電話:0465-74-2111(代表)

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