物価高対応子育て応援手当
お知らせ
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において支給が決定した『物価高対応子育て応援手当』について、本市では次のとおり支給することとしましたのでお知らせいたします。
支給概要
支給対象
次のいずれかに該当する方
- 令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分とします。以下同じ。)の児童手当の受給者
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚又は離婚協議中により新たに児童手当の受給者となった父母等
※令和7年9月30日以降に施設入所等をした方については、支給の対象外となる場合があります。
支給金額
対象児童1人につき2万円(1回限りの支給)
※対象児童とは、令和7年9月分の児童手当に係る支給対象児童(0歳から高校3年生年代(18歳年度末まで)の児童をいいます。以下同じ。)と令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童をいいます。
支給方法
応援手当の支給方法や支給日は、個別の状況により異なります。ご自身にあてはまる項目をご確認ください。
(※1)公務員の方の申請について
今回の応援手当は、公務員の方が申請する場合、所属庁からの「公務員児童手当受給状況証明欄」の記載が必要となります。詳細はご自身の職場の給与担当課にお問い合わせください。なお、職場で証明書欄の記載が難しい場合等で児童手当支払明細書を配布された場合等は、こども育成課までご相談ください。
応援手当の申請書提出期限を令和8年1月30日(金)としていますが、証明が間に合わない場合等には、1月30日以降、随時提出してください。支給日は支給決定通知でお知らせします。最終申請締め切りは、令和8年3月下旬(3月に出生した児童がいる場合は、令和8年4月下旬)を予定しています。
市から令和8年1月6日に申請書を送付していますが、ご自身の職場から「公務員児童手当受給証明欄」を証明済の申請書を受け取った場合は、そちらを使用してください。
(※2)離婚等により新たに児童手当の受給者となった父母等の申請について
令和7年10月以降に離婚等により新たに児童手当の受給者となった方は、申請することにより応援手当を受給することができます。ただし、配偶者等が応援手当を受給し、申請者がその手当を受け取った場合や、その手当が既に対象児童のために使われた場合は受給することができません。
(※3)支給日について
応援手当の振込は支給日中に行われるものであり、金融機関の営業開始時刻に行われるものではありません。また、申請が必要な方への支給日は、申請日により異なります。申請された方には、支給日について別途通知しますのでご確認ください。
(※4)振込先となる児童手当の受給口座について
本市に届け出ている口座(令和8年1月15日時点)に振り込みます。この口座が口座解約等により振り込めない場合は、応援手当を支給することができません。受給口座の変更は令和8年1月15日まで受け付けますので、変更される方は児童手当ページをご確認ください。なお、口座変更を行った場合、2月以降の児童手当は新しく届け出た口座に振り込みます。(児童手当の受給口座に指定できるのは、受給者名義の口座のみとなります。)
| 区分 | 手続の有無 | 支給日 (※3) |
振込先 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年9月分の児童手当の受給者(公務員を除く。) | 申請不要 | 2/5 |
児童手当の
受給口座 (※4) |
| 2 | 令和7年10月1日から12月31日までに出生した児童の父母等(公務員を除く。) | 2/20 | ||
| 3 | 令和8年1月1日から3月31日までに出生した児童の父母等 | 申請必要 | 2/20以降 |
申請書に
記載の口座 |
| 4 | 公務員の児童手当受給者(※1) | |||
| 5 | 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった父母等(※2) |
(※1)公務員の方の申請について
今回の応援手当は、公務員の方が申請する場合、所属庁からの「公務員児童手当受給状況証明欄」の記載が必要となります。詳細はご自身の職場の給与担当課にお問い合わせください。なお、職場で証明書欄の記載が難しい場合等で児童手当支払明細書を配布された場合等は、こども育成課までご相談ください。
応援手当の申請書提出期限を令和8年1月30日(金)としていますが、証明が間に合わない場合等には、1月30日以降、随時提出してください。支給日は支給決定通知でお知らせします。最終申請締め切りは、令和8年3月下旬(3月に出生した児童がいる場合は、令和8年4月下旬)を予定しています。
市から令和8年1月6日に申請書を送付していますが、ご自身の職場から「公務員児童手当受給証明欄」を証明済の申請書を受け取った場合は、そちらを使用してください。
(※2)離婚等により新たに児童手当の受給者となった父母等の申請について
令和7年10月以降に離婚等により新たに児童手当の受給者となった方は、申請することにより応援手当を受給することができます。ただし、配偶者等が応援手当を受給し、申請者がその手当を受け取った場合や、その手当が既に対象児童のために使われた場合は受給することができません。
(※3)支給日について
応援手当の振込は支給日中に行われるものであり、金融機関の営業開始時刻に行われるものではありません。また、申請が必要な方への支給日は、申請日により異なります。申請された方には、支給日について別途通知しますのでご確認ください。
(※4)振込先となる児童手当の受給口座について
本市に届け出ている口座(令和8年1月15日時点)に振り込みます。この口座が口座解約等により振り込めない場合は、応援手当を支給することができません。受給口座の変更は令和8年1月15日まで受け付けますので、変更される方は児童手当ページをご確認ください。なお、口座変更を行った場合、2月以降の児童手当は新しく届け出た口座に振り込みます。(児童手当の受給口座に指定できるのは、受給者名義の口座のみとなります。)
申請方法
上記の表の区分3~5の方が応援手当を受給するには、申請が必要です。
申請する方は「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」に必要事項を記入し、こども育成課まで提出してください。
なお、申請書は令和8年3月31日までは受け付けますが、4月以降いつまで受け付けるかは未定です。受付期限は改めてホームページで公開しますが、期限に間に合わない場合は応援手当を受給することができませんのでご注意ください。
申請する方は「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」に必要事項を記入し、こども育成課まで提出してください。
なお、申請書は令和8年3月31日までは受け付けますが、4月以降いつまで受け付けるかは未定です。受付期限は改めてホームページで公開しますが、期限に間に合わない場合は応援手当を受給することができませんのでご注意ください。
●申請書の様式
受給拒否の方法
申請不要の方(区分1、2)の方が、応援手当の受給を拒否する場合は届出が必要です。
拒否する方は、「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」に必要事項を記入し、下記の期限までにこども育成課まで提出してください。
拒否する方は、「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」に必要事項を記入し、下記の期限までにこども育成課まで提出してください。
●届出書の様式
●提出期限
| 区分 | 提出期限 | |
|---|---|---|
| 1 | 令和7年9月分の児童手当の受給者(公務員を除く。) | 1/15 |
| 2 | 令和7年10月1日から12月31日までに出生した児童の父母等(公務員を除く。) | 1/30 |
※申請者が公務員の方で、証明が間に合わない場合等には、1月30日以降、随時提出してください。最終申請締め切りは、令和8年3月下旬(3月に出生した児童がいる場合は、令和8年4月下旬)を予定しています。
申請書等の提出先
| 所在地 | 〒250-0105 南足柄市関本569番地 ヴェルミ2 3階 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日の午前8時30分から午後5時まで |
| 担当課 | こども育成課(0465-73-8028) |
※車で来られる場合は、市営ヴェルミ立体駐車場をご利用いただき、窓口まで駐車券をお持ちください。2時間まで駐車料金を無料とします。
その他
DV被害により、こどもと避難している場合について
DV等で避難されている方は、住民票がある市区町村ではなく、実際に居住している市区町村で応援手当を受給することができます。申請方法等の詳細は、現在お住いの市区町村の担当窓口にご確認ください。
支給対象となるかの確認について
離婚等により新たに児童手当の受給者となった方などで、ご自身が対象になるかわからない場合は、こども育成課までお問い合わせください。
ただし、電話でのお問い合わせの場合、個人情報にあたることはお答えすることができません。この場合は、運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの本人確認ができるものを持って窓口までお越しください。
ただし、電話でのお問い合わせの場合、個人情報にあたることはお答えすることができません。この場合は、運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの本人確認ができるものを持って窓口までお越しください。
市からの通知をご確認ください
令和7年12月31日時点で支給対象に該当する可能性がある方には、1月6日から順次案内を発送しています。1月31日までに通知が届かない方で、ご自身が支給対象となるか確認が必要な場合は、こども育成課までご連絡ください。
なお、1月以降に児童が出生したことなどにより、新たに支給対象となる方には、窓口で児童手当の申請をしていただく際に、応援手当の申請について案内いたします。
なお、1月以降に児童が出生したことなどにより、新たに支給対象となる方には、窓口で児童手当の申請をしていただく際に、応援手当の申請について案内いたします。
”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください
ご自宅や職場などに本市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
こども家庭庁の専用ダイヤル(物価高対応子育て応援手当のお問い合わせ )
0120-252-071(受付時間:平日9時から18時まで)
この情報に関するお問い合わせ先
こども育成課 こども育成班
電話番号:0465-73-8028

