児童手当
制度改正のご案内(令和6年10月分から)
児童手当法の改正により、令和6年10月分(12月支払分)から手当が拡充されました。新規対象者など一部の方は申請手続きが必要となりますので、申請がお済みでない方は速やかに申請してください。改正内容や申請方法は、制度改正のチラシをご確認ください。
<制度改正のチラシ>
- 制度改正に係る申請の受付期限を令和6年9月30日としていましたが、その後も引き続き受け付けます。令和7年3月31日までに申請された場合は、令和6年10月分から手当を支給しますが、4月以降に申請された場合は、申請日の翌月からの支給となりますのでご注意ください。
- 既に申請された方には、令和6年11月以降に認定通知書又は額改定通知書を送付しています。
- 制度改正により、令和6年12月支払分から支払通知書を廃止しました。不動産購入等のために受給額の証明が必要な場合は、ページ中段「手続きの種類」にあります「7.児童手当 受給証明願」をご確認ください。
制度の概要
制度の目的
児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することで、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
南足柄市に居住し、0歳から18歳年度末までの児童を監護、養育している方に支給します。
※父母のうち所得の高い方が手当の請求者(受給者)となります。請求者となる方が、公務員の場合は職場での手続きとなり、他市町村に住んでいる場合はその市町村での手続きとなります。
※父母のうち所得の高い方が手当の請求者(受給者)となります。請求者となる方が、公務員の場合は職場での手続きとなり、他市町村に住んでいる場合はその市町村での手続きとなります。
手当額(児童1人あたりの月額)
児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降※ |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上18歳年度末まで | 10,000円 |
※養育している22歳年度末までのお子さんを年齢順に1人目、2人目と数え、18歳年度末までのお子さんが3人目以降となる場合に30,000円になります。
支給日
原則として偶数月の15日に、その前月までの2ヶ月分の手当を支払います。(例:12月15日には、10月分と11月分を支払います。)なお、15日が土日祝にあたる場合は、その直前の平日が支払日となります。
<令和6年度の支払日>
6/14(金)、10/15(火)、12/13(金)、2/14(金)
※制度改正により、10月から2ヶ月に1回の支払に変わりました。
※制度改正により、10月から2ヶ月に1回の支払に変わりました。
手続きの種類
1.児童手当 認定請求書(新規申請)
<概要>
児童手当を新たに受給するための手続きです。
- 第1子が生まれたとき
- 受給者が市外から引っ越してきたとき
- 制度改正により新たに支給対象となったとき などに必要となります。
<申請書の様式>
<添付書類>
- 手当を受給する口座の通帳又はキャッシュカードの写し(※1)
- 請求者の健康保険証の写し(請求者が共済組合に加入している場合のみ)(※2)
(※1)受給口座に指定できるのは、請求者名義の普通口座のみとなります。また、添付する写しは、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義の全てが記載されているものが必要です。ネットバンク等により、通帳及びキャッシュカードがない場合は、上記4情報が記載された金融機関のWEBページの画面を印刷し、提出してください。
(※2)共済組合の加入者とは、郵便局や印刷局、公立学校、公立病院に勤務されている方など、健康保険証の保険者が○○共済組合となっている方をいいます。共済組合の加入者であっても、3歳未満のお子さんを養育していない場合や私立学校教職員共済の場合は提出不要です。
(※2)共済組合の加入者とは、郵便局や印刷局、公立学校、公立病院に勤務されている方など、健康保険証の保険者が○○共済組合となっている方をいいます。共済組合の加入者であっても、3歳未満のお子さんを養育していない場合や私立学校教職員共済の場合は提出不要です。
【追加で手続きが必要となる方】
- 18歳年度末までのお子さんと別居している方
⇒「児童手当 別居監護申立書」の提出が必要です。
- 離婚している方、離婚協議中の方、未婚の方
⇒「児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)」の提出が必要です。
- 22歳年度末までのお子さんを3人以上養育し、かつ、大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末まで)のお子さんを養育している方
⇒「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
2.児童手当 額改定認定請求書(手当の増額・減額)
<概要>
児童手当を受給中で、養育するお子さんが増えたときや減ったときの手続きです。
- 第2子以降の出生や転入等により、養育するお子さんが増えたとき
- お子さんの施設入所等により、養育するお子さんが減ったとき に必要となります。
<申請書の様式>
<添付書類>
- 請求者の健康保険証の写し(請求者が共済組合に加入している場合のみ)(※)
- 施設退所等がわかる書類(増額の場合で、お子さんが施設退所等した場合のみ)
- 施設入所等がわかる書類(減額の場合で、お子さんが施設入所等した場合のみ)
※共済組合の加入者とは、郵便局や印刷局、公立学校、公立病院に勤務されている方など、健康保険証の保険者が○○共済組合となっている方をいいます。共済組合の加入者であっても、3歳未満のお子さんを養育していない場合や私立学校教職員共済の場合は提出不要です。
【追加で手続きが必要となる方】
- 増額に係るお子さんが18歳年度末までで、そのお子さんと別居している方
⇒「児童手当 別居監護申立書」の提出が必要です。
- 22歳年度末までのお子さんを3人以上養育し、かつ、増額に係るお子さんが大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末まで)の方
⇒「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
3.児童手当 氏名・住所・金融機関等変更届(届出内容の変更)
<概要>
児童手当を受給中で、届出内容を変更するときの手続きです。
- 受給者や家族の氏名を変更したとき
- 受給者や家族の住所をしたとき
※受給者が市外に引っ越したときは、受給資格消滅の手続きとなります。
- 手当の受給口座を変更するとき
※受給口座に指定できるのは、受給者名義の普通口座のみとなります。
※次の支払期から変更しようとする場合は、その前月の15日までに提出してください。
- 就職、退職等により、受給者の加入年金が変わったとき などに必要となります。
<申請書の様式>
<添付書類>
- 手当を受給する口座の通帳又はキャッシュカードの写し(受給口座を変更する場合のみ)(※1)
- 請求者の健康保険証の写し(請求者が共済組合に加入した場合のみ)(※2)
(※1)受給口座に指定できるのは、請求者名義の普通口座のみとなります。また、添付する写しは、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義の全てが記載されているものが必要です。ネットバンク等により、通帳及びキャッシュカードがない場合は、上記4情報が記載された金融機関のWEBページの画面を印刷し、提出してください。
(※2)共済組合の加入者とは、郵便局や印刷局、公立学校、公立病院に勤務されている方など、健康保険証の保険者が○○共済組合となっている方をいいます。共済組合の加入者であっても、3歳未満のお子さんを養育していない場合や私立学校教職員共済の場合は提出不要です。
(※2)共済組合の加入者とは、郵便局や印刷局、公立学校、公立病院に勤務されている方など、健康保険証の保険者が○○共済組合となっている方をいいます。共済組合の加入者であっても、3歳未満のお子さんを養育していない場合や私立学校教職員共済の場合は提出不要です。
【追加で手続きが必要となる方】
- 18歳年度末までのお子さんと別居することになった方
⇒「児童手当 別居監護申立書」の提出が必要です。 - 22歳年度末までのお子さんを3人以上養育していて、住所等を変更したお子さんが大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末まで)の方
⇒「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
4.児童手当 受給事由消滅届(受給資格の消滅)
<概要>
児童手当の受給資格を消滅する手続きです。
- 受給者が市外に引っ越したとき
- 受給者が離婚、逮捕・勾留等により、お子さんを養育しなくなったとき
- お子さんの施設入所等により、養育するお子さんがいなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき などに必要となります。
<申請書の様式>
<添付書類>
- 公務員になったことがわかる書類(入庁時の辞令など)の写し(公務員になった場合のみ)
- 施設入所がわかる書類(お子さんが施設入所した場合のみ)
5.認定請求等に係る追加の手続き
■ 児童手当 別居監護申立書
養育している18歳年度末までのお子さんと別居している場合に提出が必要となる書類です。
■ 児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
離婚している方や離婚協議中の方、未婚の方が新規申請をする場合に提出が必要となる書類です。
この申立てには、請求者がお子さんと同居していて、配偶者等と別居していることが必要となります。
離婚の場合は「離婚日がわかる公的書類(離婚日が記載された戸籍謄本など)の写し」、離婚協議中の場合は「離婚協議中であることがわかる書類(離婚調停の期日呼出状など)の写し」を添付してください。
この申立てには、請求者がお子さんと同居していて、配偶者等と別居していることが必要となります。
離婚の場合は「離婚日がわかる公的書類(離婚日が記載された戸籍謄本など)の写し」、離婚協議中の場合は「離婚協議中であることがわかる書類(離婚調停の期日呼出状など)の写し」を添付してください。
■ 監護相当・生計費の負担についての確認書
22歳年度末までのお子さんを3人以上養育し、かつ、大学生年代のお子さんを養育している場合に提出が必要となる書類です。
6.現況届(年度更新の手続き)
市では毎年6月に、受給者が引き続き手当を受給する資格を有しているかを審査します。審査を行うにあたり、次の方については現況届の提出が必要です。対象の方には、5月末頃に現況届を発送しますので、必ず期限までに提出してください。現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が受けれらなくなりますのでご注意ください。
【現況届の提出が必要な方】
- 住民基本台帳上で住所を把握できない方
- 法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 施設、里親の方
- その他市が必要だと判断した方(例:児童と別居している方、共済組合の加入者など)
7.児童手当 受給証明願(受給額の証明書の発行)
不動産の購入等のために受給額の証明が必要となる場合は、「児童手当受給証明願」を提出してください。
受理後、1~2週間後に証明書を受給者の住所に発送します。即日発行は行いませんので、時間に余裕をもって提出してください。
受理後、1~2週間後に証明書を受給者の住所に発送します。即日発行は行いませんので、時間に余裕をもって提出してください。
8.その他
ホームページに掲載しているのは、児童手当の代表的な手続きのみとなっています。このほかにも受給者や配偶者、児童の状況が変わったときは、手続きが必要となる場合がありますので、その際はこども育成課までお問い合わせください。
また、個別の状況に応じて書類の追加提出が必要となる場合があります。予めご了承ください。
また、個別の状況に応じて書類の追加提出が必要となる場合があります。予めご了承ください。
【手続きが必要な例】
- 婚姻したとき
- 離婚したとき
- 養子縁組をしたとき
- 児童が海外留学をするとき
窓口のご案内
南足柄市子育て支援拠点施設『にこっと』
児童手当の手続きに係る受付窓口は、南足柄市子育て支援拠点施設『にこっと』内の行政窓口となります。
所在地 | 〒250-0105 南足柄市関本569番地 ヴェルミ2 3階 |
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開所時間 | 午前8時30分から午後5時まで |
休所日 | 土日祝、年末年始(12/29~1/3) |
担当課 | こども育成課 |
連絡先 | 0465-73-8028 |
- 本人確認を行いますので、顔写真入りの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を持参してください。
- 駐車場は、市営ヴェルミ立体駐車場をご利用いただき、窓口まで駐車券をお持ちください。2時間まで駐車料金を無料とします。
駐車場ページへのリンク
電子申請のご案内
電子申請を行うために必要なもの
- 請求者(受給者)本人のマイナンバーカード
- スマートフォン又はパソコン(パソコンの場合は、別途ICカードリーダーが必要)
このほか、「南足柄市e-kanagawa電子申請システム」での利用者登録が必要です。
電子申請サイトへのリンク(2)
注意事項
申請・届出について
- 児童手当の手続きは、事由発生日の翌日から15日以内に行ってください。
- 受給資格を満たしていても申請されない場合は、手当を受給することができません。
- 児童手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、申請日が出生日や転出予定日(異動日)の翌月になった場合において、異動日の翌日から15日以内に申請が行われたときは、申請月分から支給します。
- 受給資格が消滅した場合において、必要な手続きが遅れたことなどにより過払が生じたときは、その過払分を返還していただくことになります。
受給者・児童について
- 児童手当の受給者は、原則として父母のうち所得の高い方となります。
- 上記にかかわらず、離婚又は離婚協議中の場合は、児童と同居している方が優先的に受給することができます。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)が受給することができます。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その方が受給者となります。
- 児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合は、その施設の設置者や里親が受給者となります。
- 海外に住んでいる児童については、原則として児童手当の対象となりません。ただし、留学のために海外に住んでいる場合など一定の要件を満たす場合は支給対象となります。
この情報に関するお問い合わせ先
こども育成課 こども育成班
電話番号:0465-73-8028