児童手当
児童手当制度の一部改正について
令和4年6月以降(令和4年10月支給分)から児童手当の制度が一部変更となります。
1 令和4年6月から現況届の提出が不要になります
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認します。
そのため、児童手当・特例給付現況届が一部の受給者を除き、原則提出不要となります。
引き続き、現況届の提出が必要な方へは、5月末に案内を発送しますので御確認ください。
※現況届の提出がないと、6月分以降の児童手当を受けられなくなります。
【提出が必要な方】
1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
2)支給要件児童の住民票が南足柄市にない方(別居監護の申立を行っている方)
3)離婚協議中で配偶者と別居している方(同居父母の申立を行っている方)
4)未成年後見人、施設等の受給者の方
5)その他、南足柄市から提出の御案内がある方
例:過年度分の現況が未提出の方 等
公簿等で確認できなかった場合や受給者変更が必要な場合は、改めて御連絡いたします。
受給者の前年の所得等により、支給金額に変更のある方や受給資格が消滅となる方は改めて御連絡します。
また、以下の変更事項が生じた場合は届出が必要になりました。
【届出が必要な場合】
1)配偶者の住所や氏名が変わった場合
2)配偶者を有するようになった場合、または、配偶者がいなくなった場合
3)受給者、配偶者の加入する年金が変わった場合
そのため、児童手当・特例給付現況届が一部の受給者を除き、原則提出不要となります。
引き続き、現況届の提出が必要な方へは、5月末に案内を発送しますので御確認ください。
※現況届の提出がないと、6月分以降の児童手当を受けられなくなります。
【提出が必要な方】
1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
2)支給要件児童の住民票が南足柄市にない方(別居監護の申立を行っている方)
3)離婚協議中で配偶者と別居している方(同居父母の申立を行っている方)
4)未成年後見人、施設等の受給者の方
5)その他、南足柄市から提出の御案内がある方
例:過年度分の現況が未提出の方 等
公簿等で確認できなかった場合や受給者変更が必要な場合は、改めて御連絡いたします。
受給者の前年の所得等により、支給金額に変更のある方や受給資格が消滅となる方は改めて御連絡します。
また、以下の変更事項が生じた場合は届出が必要になりました。
【届出が必要な場合】
1)配偶者の住所や氏名が変わった場合
2)配偶者を有するようになった場合、または、配偶者がいなくなった場合
3)受給者、配偶者の加入する年金が変わった場合
2 特例給付に係る所得上限が設けられます
令和4年度6月分(令和4年10月支給分)から、新たに所得上限限度額が設けられます。
受給者の所得が特例給付所得制限限度額を超えた場合、児童手当・特例給付の対象外になります。
児童手当が支給されなくなった後に、所得が上限限度額を下回った場合は、改めて申請が必要です。
受給者の所得が特例給付所得制限限度額を超えた場合、児童手当・特例給付の対象外になります。
児童手当が支給されなくなった後に、所得が上限限度額を下回った場合は、改めて申請が必要です。
A.児童手当
所得制限限度額 |
B.特例給付 所得上限限度額 |
B以上 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
手当の有無 (月額) |
月額10,000円
または15,000円 |
月額5,000円 | 支給なし | |||
扶養人数 | 所得額 (万円) |
収入額目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 | 所得超過 | |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 | ||
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 | ||
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 | ||
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 | ||
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
お知らせ
ぴったりサービス(マイナポータル)から、電子申請をすることができるようになりました。
南足柄市では平成30年12月3日から、児童手当・特例給付の次の手続について、ぴったりサービス(マイナポータル)から、電子申請をすることが可能となりました。
※申請にはマイナンバーカードによる、電子署名が必要です。
【手続名】
・児童手当等の額の改定の請求及び届出
・児童手当等の現況届の提出
なお、その他の手続については、今後順次対応していく予定です。
【申請方法】
1 関連リンクからぴったりサービスのHPへ移動してください。
2 地域を選択してください(神奈川県 南足柄市)。
3 ぴったり検索のSTEP1「子育て」、STEP2「手当・助成・貸付など」をチェックし、「この条件でさがす」を
クリックしてください。
4 手続一覧が表示されますので、電子申請をされる手続の「手続詳細はこちら」をクリックしてください。
5 移動先の画面下部にあります、「電子申請サービス」をクリックして、入力を行ってください
※申請にはマイナンバーカードによる、電子署名が必要です。
【手続名】
・児童手当等の額の改定の請求及び届出
・児童手当等の現況届の提出
なお、その他の手続については、今後順次対応していく予定です。
【申請方法】
1 関連リンクからぴったりサービスのHPへ移動してください。
2 地域を選択してください(神奈川県 南足柄市)。
3 ぴったり検索のSTEP1「子育て」、STEP2「手当・助成・貸付など」をチェックし、「この条件でさがす」を
クリックしてください。
4 手続一覧が表示されますので、電子申請をされる手続の「手続詳細はこちら」をクリックしてください。
5 移動先の画面下部にあります、「電子申請サービス」をクリックして、入力を行ってください
支給対象
中学校修了前の児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している方に支給します。
公務員の方につきましては、職場での手続きとなりますのでご注意ください。
公務員の方につきましては、職場での手続きとなりますのでご注意ください。
支給金額(月額1人あたり)
児童の年齢
|
支給月額
(所得制限未満の方)
|
支給月額
(所得制限以上の方)
|
---|---|---|
3歳未満
|
一律15,000円
|
一律 5,000円 |
3歳以上
小学校修了前
|
10,000円
*第3子以降は15,000円
|
|
中学生
|
一律10,000円
|
*「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※令和4年5月31日(令和4年6月支給分)まで
所得制限限度額
手当を支給するにあたり、前年中(1月~5月分までの手当については前々年中)の所得で所得審査を行います。
例 令和3年6月~令和4年5月分までの手当 ⇒ 令和2年中の所得で判定
令和4年6月~令和5年5月分までの手当 ⇒ 令和3年中の所得で判定
例 令和3年6月~令和4年5月分までの手当 ⇒ 令和2年中の所得で判定
令和4年6月~令和5年5月分までの手当 ⇒ 令和3年中の所得で判定
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額 |
---|---|---|
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,021,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,421,000円 |
※令和4年5月31日(令和4年6月支給分)まで
支給日
原則として、毎年6月、10月、2月の15日に、それぞれの前月分までが支給されます。
例 6月の支給時には、2月から5月分の手当を支給します。
なお、15日が金融機関の休日にあたる場合は、その前日が支給日となります。
例 6月の支給時には、2月から5月分の手当を支給します。
なお、15日が金融機関の休日にあたる場合は、その前日が支給日となります。
支給要件
●児童の国内居住要件
子どもが海外に住んでいる場合は、受給できません。
(留学の場合は受給できることがあります。)
●児童養護施設等に入所している児童
児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に手当が支給されます。
(2か月以内の短期入所は除く)
●未成年後見人や父母指定者に対する支給
未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した者)に
ついても、父母と同様の要件で手当が支給されます。
●離婚協議中の同居優先
父母が離婚協議中で別居している場合、児童と同居している方に支給される場合があります。
子どもが海外に住んでいる場合は、受給できません。
(留学の場合は受給できることがあります。)
●児童養護施設等に入所している児童
児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に手当が支給されます。
(2か月以内の短期入所は除く)
●未成年後見人や父母指定者に対する支給
未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した者)に
ついても、父母と同様の要件で手当が支給されます。
●離婚協議中の同居優先
父母が離婚協議中で別居している場合、児童と同居している方に支給される場合があります。
手続きについて
- すでに児童手当を受給している方で、手当の受給対象となっている児童の数に変更がない方は、 新たに申請の手続きは必要ありません。
ただし、出生などで支給対象となる児童が増えた場合は、児童手当額改定認定請求書の提出が必要です。 - 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、申請が必要です。児童手当は、認定請求した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生や転入、災害などやむを得ない理由により認定請求申請ができなかったときは、その理由が止んでから15日以内に認定請求申請をすれば、出生、転入等の日の属する月の翌月分から支給となります。
●新規申請に必要なもの
- 児童手当・特例給付 認定請求書
- 手当対象児童の健康保険証の写し
※各種共済組合に加入の場合は、請求者本人についても健康保険証の写しの提出が必要です。 - 銀行口座の写し(口座の名義は、請求者本人に限ります。)
*銀行名、支店名、口座番号、口座名義人のいずれもが記載されているページの写し。キャッシュカード可。
※健康保険証の写し及び銀行口座の写しは一枚にまとめてコピー可。 - 請求者と配偶者のマイナンバーの確認できるもの及び本人確認ができる書類
*マイナンバーの確認できるものとして、マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカードをお持ちください。
*本人確認書類は運転免許証やパスポートなど、顔写真入りの身分証明書をお持ちください。
*マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナンバーカードで本人確認が行えますので本人確認書類は必要ありません。
その他の手続き
次のような場合には、速やかに手続きをしてください。手続きが遅れると遅れた月の手当が受けられなかったり、過払いとなった手当を返還していただく場合があります。
・他の市区町村に転出したとき
⇒提出書類:受給事由消滅届
・受給者が公務員となったとき
⇒提出書類:受給事由消滅届 ※別途、職場での新規認定請求のお手続きが必要となります。
・養育する児童が増減したとき(出生など)
⇒提出書類:額改定請求書・額改定届
支給対象児童がいなくなる場合は受給事由消滅届
・児童の養育状況が変わったとき(婚姻・別居・離婚など)
⇒状況により提出書類が異なります。一度、こども育成課にお問い合わせください。
・児童が施設に入所又は里親に委託されたとき
⇒提出書類:受給事由消滅届
・振込先口座を変更したいとき(受給者名義に限る)
⇒提出書類:氏名・住所・金融機関 変更届 + 新しく登録する口座の通帳(銀行名、支店名、口座番号、
口座名義人のいずれもが記載されているページ)もしくはキャッシュカードの写し
※口座変更を希望される支払月の前月中旬頃までにご提出ください。
*届出書等は、こども育成課の窓口(子育て支援拠点施設”にこっと”)にご持参いただくか、郵送してください。
郵送先住所:〒250-0105 南足柄市関本569番地(子育て支援拠点施設”にこっと”) こども育成課
*その他、不明な点はこども育成課にお問い合わせください。
・他の市区町村に転出したとき
⇒提出書類:受給事由消滅届
・受給者が公務員となったとき
⇒提出書類:受給事由消滅届 ※別途、職場での新規認定請求のお手続きが必要となります。
・養育する児童が増減したとき(出生など)
⇒提出書類:額改定請求書・額改定届
支給対象児童がいなくなる場合は受給事由消滅届
・児童の養育状況が変わったとき(婚姻・別居・離婚など)
⇒状況により提出書類が異なります。一度、こども育成課にお問い合わせください。
・児童が施設に入所又は里親に委託されたとき
⇒提出書類:受給事由消滅届
・振込先口座を変更したいとき(受給者名義に限る)
⇒提出書類:氏名・住所・金融機関 変更届 + 新しく登録する口座の通帳(銀行名、支店名、口座番号、
口座名義人のいずれもが記載されているページ)もしくはキャッシュカードの写し
※口座変更を希望される支払月の前月中旬頃までにご提出ください。
*届出書等は、こども育成課の窓口(子育て支援拠点施設”にこっと”)にご持参いただくか、郵送してください。
郵送先住所:〒250-0105 南足柄市関本569番地(子育て支援拠点施設”にこっと”) こども育成課
*その他、不明な点はこども育成課にお問い合わせください。
●以下に該当する方は次の申立書等の提出が必要です。
単身赴任等で児童と別居している方 | 「別居監護申立書」 |
未成年後見人の方 | 「児童手当等に係る申立書(未成年後見人)」 「児童の戸籍謄本」 |
父母指定者の方 | 「父母指定者指定届」 「父母の海外居住の状況が分かる書類」 |
児童が海外に留学中の方 | 「海外留学に関する申立書」 「在学証明書」 |
離婚協議中で児童と同居の方 | 「児童手当等の受給資格に係る申立書(離婚調停)」 「離婚協議中であることを証明する書類」 |
各申請書等について
各申立書等について
※その他添付書類が必要になる場合があります。
この情報に関するお問い合わせ先
こども育成課 こども育成班
電話番号:0465-73-8028