特別児童扶養手当

南足柄市の特別児童扶養手当

 知的障害もしくは身体障害の状態等(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童を監護している人に、特別児童扶養手当が支給されます(所得制限があります)。なお、児童が児童福祉施設などに入所していたり、障害を事由とした公的年金を受給している場合は支給されません。
 

手当額

重度障害児の場合(1級) 1人につき月額 53,700円
中度障害児の場合(2級) 1人につき月額 35,760円

※手当支給月額は物価スライドにより、令和4年4月分から改正されています。
※請求者及びその扶養義務者等の前年(1〜7月分の手当については、前々年)の所得が、次の限度額以上ある場合は、手当は支給されません。 

扶養親族等
の数
所得制限限度額
請求者 配偶者及び扶養義務者 備考
0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満 以下本人の場合
1人増すごとに380,000円、
配偶者等は
1人増すごとに213,000円加算。
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
なお、下記の諸控除があるときは、所得額より差し引いて上表中の制限額と比べてください。
諸控除
社会・生命保険料(一律) 80,000円
老人扶養親族(請求者) 100,000円
老人扶養親族(配偶者等) 60,000円
同一生計配偶者のうち70歳以上の者(請求者のみ) 100,000円
特別障害者控除 400,000円
特定扶養親族(請求者のみ) 250,000円
特別寡婦控除 350,000円
障害者控除 270,000円
寡婦控除
勤労学生控除
雑損控除 控除相当額
医療費控除
小規模企業共済等掛金控除
配偶者特別控除
(注)この所得額は給与所得控除後の額です。

請求に必要なもの

 お住まいの市町村の窓口で、次の書類をそえて請求の手続きをしてください。

  1. 特別児童扶養手当認定請求書(届出の用紙はこども育成課(子育て支援拠点施設”にこっと”)に用意してあります)
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
  3. 対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)
    ※療育手帳(A1またはA2)、または身体障害者手帳(1級から概ね3級まで、ただし内部障害、マヒ及び体幹機能障害等は除く)をお持ちの方は、診断書を省略できる場合もあります。
  4. 特別児童扶養手当振込先口座申出書(届出の用紙はこども育成課(子育て支援拠点施設”にこっと”)に用意してあります)
  5. 請求者、扶養義務者及び対象児童のマイナンバーの確認のできるもの及び本人確認ができる書類
    ※マイナンバーの確認できるものとして、マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカードをお持ちください。
    ※本人確認書類は運転免許証やパスポートなど、顔写真入りの身分証明書をお持ちください。
    ※マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナンバーカードで本人確認が行えますので、本人確認書類は必要ありません。
  6. その他書類が必要な場合があります。
※預金通帳 (請求者本人名義のもの)の写しを持参してください。
※添付する各種書類は、発行日より1ヶ月以内のものが必要ですので、注意してください。

最終更新日:2023年04月05日

この情報に関するお問い合わせ先

こども育成課 こども育成班

電話番号:0465-73-8028


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