火災に遭われた場合の廃棄物(火災ごみ)の取り扱い
南足柄市内の一般住宅(居住実態があるものに限る)が火災に遭われた場合には、火災により生じた一般廃棄物の処理手数料を減免して市の処理施設に搬入して処理できる場合があります。
ただし、火災ごみを建設業許可業者や解体工事登録業者が撤去解体した場合、元請業者に処理責任がある産業廃棄物になるため、市に搬入できません。
ただし、火災ごみを建設業許可業者や解体工事登録業者が撤去解体した場合、元請業者に処理責任がある産業廃棄物になるため、市に搬入できません。
搬入までの流れ
搬入相談 | 南足柄市役所環境課 電話 0465-73-8059 |
現地調査 | (1)確認の際は、り災者または代理人(親族等)の立ち合いが必要になります。 (2)廃棄物の状況を確認し、写真撮影させていただく場合があります。 |
減免申請 | 環境課へ次の書類を提出して減免承認を受けて下さい。 (1)り災証明書 (2)一般廃棄物処理手数料減免申請書 ※承認されると一般廃棄物減免承認書が交付されます。 |
搬入方法 | (1)事前に搬入先に電話連絡をしてください 可燃ごみ:清掃工場 電話 0465-74-3718 不燃ごみ:最終処分場 電話 0465-71-0371 (2)搬入できるのは、り災者本人、代理人(親族等)、及び南足柄市の一般廃棄物収集運搬許可業者に限ります。 (3)搬入にあたっては、運転免許証等身分(住所)を証明できるもの及び一般廃棄物減免承認書を提示して下さい。 |
注意事項 | (1)ごみの種類や形状によって搬入先が異なりますので、事前に分別してから持ち込んでください。 (2)搬入できるものは、現地確認ができ承認された一般廃棄物の火災ごみです。 (3)事業所、店舗、工場等の火災ごみは搬入できません。 (4)不明な場合はお問い合わせください。 |
※り災証明書の申請方法はこちら。
搬入先、分別について
種類 | 内容 | 搬入先 |
可燃ごみ | 紙類、衣類、布団等 | 清掃工場 内山48-1 電話:0465-74-3718 |
不燃ごみ | 金属類、ガラス、陶磁器類、プラスチック類、小型家電製品等 | 最終処分場 雨坪595 電話:0465-71-0371 |
搬入できないもの
- 南足柄市では取り扱えないごみ
ごみの出し方ガイドを確認ください - 処理困難物
例:消火器、家電リサイクル法に該当する家電(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機)、フロンガスを含むもの、農薬、プロパンガス、タイヤ、オートバイ、自動車部品、建設廃材、石、土、浴槽、パソコンなど - 産業廃棄物
この情報に関するお問い合わせ先
環境課 環境衛生班(有料ゴミ)
電話番号:0465-73-8059