ごみの持ち去り行為(収集・運搬)を禁止します
条例改正の目的
ごみの持ち去り行為は、ごみの分別ルールを守っている市民の皆さんの、環境に配慮したリサイクル推進への意欲を著しく低下させるだけでなく、市の財政負担の軽減を図るため資源物の売却という面でもマイナスとなります。そこで、市では、持ち去り行為の防止を目的として「南足柄市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例」を改正し、平成21年4月1日より、市長が指定する者以外の者がごみステーションからごみを持ち去る行為(収集・運搬)を禁止することとしました。
条例改正の内容
- ごみステーションに出された廃棄物(可燃ごみ、古紙類・アルミ缶などの資源物)を持ち去る行為(収集・運搬)を禁止します。
- 市長は、規定に違反して持ち去り行為を行うものに対して、収集・運搬禁止を命令することができます。
- 禁止命令に違反したものは、20万円以下の罰金が科されます。
- ごみステーションの管理を明確にするため、ごみステーションの設置申請手続きや管理について規定しました。
- 平成21年4月1日施行です。
市民の皆さんへのお願い
- 違反行為を見かけた場合は、環境課に情報提供(日時・場所・車種ナンバーなど)をお願いします。なお、市民の皆さんが違反行為者に対して、直接注意する場合はトラブルとならないよう十分ご注意ください。
- 管理のために行うごみステーションの清掃やごみの撤去、地域住民の理解を得て行う資源回収活動などは、違反行為になりません。
- ごみの持ち去り行為を防止するためにも、収集日前日や指定時間以外にごみを出さないよう、ご協力をお願いします。
この情報に関するお問い合わせ先
環境課 環境衛生班(有料ゴミ)
電話番号:0465-73-8059