障害者優先調達推進法
障害者優先調達推進法について
平成25年4月1日に、「国等による障害者就労施設等からの物品の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律では、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関し、障害者就労施設等で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。
南足柄市の調達方針について
障害者優先調達推進法では、地方公共団体(都道府県、市町村)及び地方独立行政法人は、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成することとされています。
本市では、令和6年度の調達方針について令和6年6月28日に策定しました。この方針に基づき、障害者の工賃向上、自立した生活への支援を行ってまいります。
本市では、令和6年度の調達方針について令和6年6月28日に策定しました。この方針に基づき、障害者の工賃向上、自立した生活への支援を行ってまいります。