成年後見制度

成年後見制度をご存知ですか?

成年後見制度とは知的障害、精神障害、認知症などにより判断能力が不十分な方が生活をする上で不利益を被らないよう「成年後見人等」が本人の代わりに適切な財産管理や契約行為の支援を行うための制度です。

成年後見制度には2つの種類があります。(1.任意後見制度 2.法定後見制度)
<任意後見制度>
ご本人に十分な判断能力が低下した時に備えて、財産管理や施設への入所等に係る事項をご本人に代わって行う人を(任意後見人)をあらかじめ選び、公正証書による契約(任意後見契約)でその内容と方法を決めておく制度です。

<法定後見制度>(補助)(保佐)(後見)
ご本人の判断能力が不十分になった場合、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる制度です。
法廷後見制度にはご本人の判断能力に応じて「補助」「保佐」「後見」があります。

1補助 判断能力が不十分な方(重要な財産管理を一人ですることが不安な方)(援助者は補助人となります。)
2保佐 判断能力が著しく不十分な方(日常の買い物は一人で出来るが、重要な財産管理等はできない方)
   (援助者は保佐人です。)
3後見 判断能力が欠けているのが通常の状態の方(日常の買い物も一人では出来ない方)
   (援助者は成年後見人です。)
※ご本人の判断能力が3つの類型のどこに該当するかは、最終的には家庭裁判所が決定します。
※成年後見人等の選任は、家庭裁判所がご本人にとって最も最任だと思われる方を選任します。(ご自身で選ぶことは出来ませんし、家庭裁判所の判断に不服申し立てはできません)
成年後見人等は、親族のほか、福祉や法律の専門家(社会福祉士、司法書士、弁護士)福祉関係の法人、市民後見人(専門的な研修を受けた地域の人)が選ばれます。

 

成年後見制度利用支援事業

内容
審判請求に要する費用及び成年後見人、保佐人又は補助人に対する報酬の全部又は一部を助成します   
対象者
市長が家庭裁判所に対し後見開始などの審判の請求を行った方で、必要となる費用を負担することが困難な方

※申請方法など詳細については問い合わせてください
 

成年後見制度における市長申立て

内容
4親等内の親族がいない、あるいは、親族がいても申立てしようとしない場合に、市長が申立人となって、審判の申立てをします

※詳細については問い合わせてください

あしがら成年後見センターについて

令和4年7月にあしがら成年後見センターが開所しました。あしがら成年後見センターは足柄上地区1市5町が、南足柄市社会福祉協議会に事業を共同で委託しています。センターには社会福祉士等の専門職を配置し、より専門的な相談に対応するため弁護士や司法書士と相談できる体制も整えています。権利擁護等でわからない事がありましたら、ご相談ください。

 問い合わせ先 
    あしがら成年後見センター  電話番号 0465-20-3715(南足柄市関本403-2 りんどう会館内)
            

最終更新日:2023年03月23日

この情報に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉班

電話番号:0465-73-8047


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