高齢者肺炎球菌予防接種

 肺炎は、日本人の死亡原因の第5位で、特に高齢者の肺炎での死亡率は高くなっています。また、日常生活で起こる成人の肺炎の原因菌は、肺炎球菌が一番多いといわれ、その菌の型は90種類以上あります。この予防接種は、そのうちの23種類の型を予防の対象としたワクチンです。この23種類の型は、成人の肺炎の原因の約6~7割を占めるという研究結果があります。
   高齢者肺炎球菌の予防接種は、平成26年10月1日から定期接種として追加され、平成31年3月31日までの間、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方に対し、さらに、平成26年度中においては101歳以上の方に対し、経過措置として定期接種を実施してきました。
 平成31年3月20日、予防接種法施行令の一部が改正され、平成31年4月1日~令和6年3月31日までの間の時限措置として、各当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方に対し、さらに平成31年度中においては101歳以上の方に対し、定期接種を行うこととなりました。
 この他、市では、定期接種対象者以外の方にも市独自の事業として予防接種(任意接種)を実施します。

 令和5年度接種券 有効期間について

 令和5年4月1日~令和6年3月31日まで
 ※接種対象者が助成を受けられるのは、当該年度の1年間のみに限られます。接種を希望される方は、必ずこの
 期間に予防接種を受けましょう。
 
 助成対象者の方は、予防接種を受ける前に、健康づくり課へ直接または電話で申し込みをしてください。
 申し込み後、接種券と予診票をお渡し(送付)しますので、これを持参し医療機関で接種してください。

 定期接種(国の事業)

 接種日に、南足柄市に住民登録があり、過去に高齢者肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)の予防接種を受けたことがない方で、次のいずれかに該当する方。
 ※過去に市の助成を受けた方は対象外です。
 
 【令和5年度対象者】

 1.令和5年度に下記の年齢になられる方
  65歳:昭和33年4月2日~昭和34年4月1日生まれ
  70歳:昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生まれ
  75歳:昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生まれ
  80歳:昭和18年4月2日~昭和19年4月1日生まれ
  85歳:昭和13年4月2日~昭和14年4月1日生まれ
  90歳:昭和8年4月2日~昭和9年4月1日生まれ
  95歳:昭和3年4月2日~昭和4年4月1日生まれ
  100歳:大正12年4月2日~大正13年4月1日生まれ


 2.接種日において、60歳以上65歳未満の方で、心臓や腎臓、呼吸器、免疫機能障害で身体障害者手帳1級を
  持っている方

 任意接種(市独自の事業)

 接種日に、南足柄市に住民登録があり、過去5年以内に高齢者肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)の予防接種を受けたことがない方で、次のいずれかに該当する方
 ※過去に市の助成を受けた方は対象外です。
  • 接種日において、定期接種対象者を除く75歳以上の方
  • 接種日において、定期接種対象者を除く65歳以上75歳未満で、心臓や腎臓、呼吸器、免疫機能障害で身体障害者手帳1級を持っている方

 自己負担額について

 3,000
 ※助成を受けた方は、次回以降は、全額自己負担となります。

 接種回数について

 1人1回

 実施医療機関について

 南足柄市および足柄上郡の実施医療機関については下記の名簿をご覧ください。

南足柄市および足柄上郡高齢者肺炎球菌予防接種実施医療機関.pdf  PDF形式 :99.7KB

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 小田原市および足柄下郡の実施医療機関については下記の名簿をご覧ください。

小田原市および足柄下郡高齢者肺炎球菌予防接種実施医療機関.pdf  PDF形式 :174.5KB

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 ※接種を受ける際には、事前に希望される医療機関にお問い合わせください。
 ※上記の指定医療機関以外で接種を希望する場合は、健康づくり課にお問い合わせください。事前に手続きが必
 要です。

 自己負担免除申請について

 定期接種または任意接種の対象の方で、次に該当する方は自己負担金が免除になります。

  • 生活保護受給者
  • 中国残留邦人等の支援給付受給者

 ※市民税非課税世帯の方は有料です。

 自己負担免除の申請方法について

 予防接種を受ける前に、健康づくり課へ本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)を持参し、免除申請を行ってください。申請後、費用免除確認書を発行しますので、医療機関に提出してください。
 ※免除申請をせずに支払った費用の還付はありませんので、ご注意ください。

高齢者肺炎球菌予防接種負担金免除申請書.pdf  PDF形式 :101.1KB

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 注意事項について

  • 過去5年以内に接種を受けた方が再び接種すると、強い副反応が起こることがありますのでご注意ください。
  • すべての肺炎を予防するものではありません。

 副反応が起きた時の被害者救済制度について

 予防接種により副反応が起きたと思われた場合は、接種した医療機関にご相談ください。それを基に医療機関が厚生労働省に報告をします。また、被接種者またはその家族が直接厚生労働省に報告書を提出することもできます。
 詳しくは健康づくり課までお問い合わせください。

最終更新日:2023年04月10日

この情報に関するお問い合わせ先

健康づくり課 保健予防班

電話番号:0465-74-2517


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