高齢者肺炎球菌予防接種
肺炎球菌とは
肺炎は、日本人の死亡原因の第4位で、特に高齢者の肺炎での死亡率は高くなっています。
また、日常生活で起こる成人の肺炎の原因菌は、肺炎球菌が一番多いといわれ、その菌の型は90種類以上あります。この予防接種は、そのうちの23種類の型を予防の対象としたワクチンです。この23種類の型は、成人の肺炎の原因の約6~7割を占めるという研究結果があります。
高齢者肺炎球菌の予防接種は、平成26年10月1日から定期接種として追加されました。
この他、市では、定期接種対象者以外の方にも市独自の事業として予防接種(任意接種)を実施します。
また、日常生活で起こる成人の肺炎の原因菌は、肺炎球菌が一番多いといわれ、その菌の型は90種類以上あります。この予防接種は、そのうちの23種類の型を予防の対象としたワクチンです。この23種類の型は、成人の肺炎の原因の約6~7割を占めるという研究結果があります。
高齢者肺炎球菌の予防接種は、平成26年10月1日から定期接種として追加されました。
この他、市では、定期接種対象者以外の方にも市独自の事業として予防接種(任意接種)を実施します。
○ 申し込みの流れ
接種を希望する方は、予防接種を受ける前に、健康づくり課へ直接または電話で申し込みをしてください。
申し込み後、接種券を窓口でお渡し又は郵送しますので、これを持参し医療機関で接種してください。
申し込み後、接種券を窓口でお渡し又は郵送しますので、これを持参し医療機関で接種してください。
○ 定期接種(予防接種法に基づく国の事業)
接種日に、南足柄市に住民登録があり、過去に高齢者肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)の予防接種を受けたことがない方で、次のいずれかに該当する方
※過去に市の助成を受けた方は対象外です。
※過去に市の助成を受けた方は対象外です。
1.接種日において、65歳の方
2.接種日において、60歳以上65歳未満の方で、
心臓や腎臓、呼吸器、免疫機能障害で身体障害者手帳1級をお持ちの方
2.接種日において、60歳以上65歳未満の方で、
心臓や腎臓、呼吸器、免疫機能障害で身体障害者手帳1級をお持ちの方
○ 任意接種(市独自の事業)
接種日に、南足柄市に住民登録があり、過去5年以内に高齢者肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)の予防接種を受けたことがない方で、次のいずれかに該当する方
※過去に市の助成を受けた方は対象外です。
※過去に市の助成を受けた方は対象外です。
1.接種日において、定期接種対象者を除く75歳以上の方
2.接種日において、定期接種対象者を除く65歳以上75歳未満で、
心臓や腎臓、呼吸器、免疫機能障害で身体障害者手帳1級をお持ちの方
2.接種日において、定期接種対象者を除く65歳以上75歳未満で、
心臓や腎臓、呼吸器、免疫機能障害で身体障害者手帳1級をお持ちの方
○ 自己負担額
3,000円
※助成を受けた方は、次回以降は、全額自己負担となります。
※助成を受けた方は、次回以降は、全額自己負担となります。
○ 接種回数
1人1回
○ 実施医療機関(2市8町の指定医療機関)
※上記の指定医療機関以外で接種を希望する場合は、健康づくり課にお問い合わせください。
事前に手続きが必要です。
事前に手続きが必要です。
○ 自己負担免除申請
定期接種または任意接種の対象の方で、次に該当する方は自己負担金が免除になります。
予防接種を受ける前に、必ず、健康づくり課へ本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)を持参し、免除申請を行ってください。申請後、費用免除確認書を発行しますので、医療機関に提出してください。
※免除申請をせずに支払った費用の還付はありませんので、ご注意ください。
- 生活保護受給者
- 中国残留邦人等の支援給付受給者
※市民税非課税世帯の方は対象外です。
○ 副反応が起きた時の被害者救済制度
予防接種は、疾病を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれなものではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
定期接種
予防接種法に基づく予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。
詳しくは、下記のURLをご確認ください。なお、申請については、健康づくり課へご相談ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html
(厚生労働省:予防接種健康被害救済制度について)
任意接種
任意接種で健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副反応被害救済制度の対象となる場合があります。
給付の申請は、健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。
詳しくは、下記のURLをご確認ください。
https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0001.html
(PMDA:医薬品副作用被害救済制度に関する業務)
給付の申請は、健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。
詳しくは、下記のURLをご確認ください。
https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0001.html
(PMDA:医薬品副作用被害救済制度に関する業務)
○ 注意事項
- 過去5年以内に接種を受けた方が再び接種すると、強い副反応が起こることがありますのでご注意ください。
- すべての肺炎を予防するものではありません。