定額減税不足額給付金
市では、国の「デフレ完全脱却のための総合経済政策」に基づき、定額減税しきれない金額に不足が生じた方や定額減税の対象外の方(青色事業専従者・事業専従者(白色)や合計所得金額48万円超の方)に対して、定額減税不足額給付金を支給します。
※本人の合計所得金額が1,805万円を超える方やお手続きの時点で死亡している人は対象外です。
※定額減税不足額給付金は、差押及び課税の対象となりません。
※本人の合計所得金額が1,805万円を超える方やお手続きの時点で死亡している人は対象外です。
※定額減税不足額給付金は、差押及び課税の対象となりません。
対象者
※不足額給付は、対象となる方の要件により、不足額給付Ⅰと不足額給付Ⅱに分かれています。
● 不足額給付Ⅰ及び不足額給付Ⅱ 共通 令和7年1月1日時点で南足柄市に住民登録があること
● 不足額給付Ⅰ
令和6年中の収入及び所得税額の確定に伴い、定額減税しきれない金額に不足が生じた方
給付金額は、対象者ごとに異なります。「当初給付時点の調整給付所要額(令和6年)」と「不足額給付時点の調整給付所要額(令和7年)」の差額を支給します。
令和6年8月~10月頃に支給した定額減税調整給付金(当初調整給付)の算定の際に、なるべく早期に給付を実施するという観点から、所得税分については令和5年分の所得状況から令和6年分の所得を推計し、支給額を算定しました。
令和6年8月~10月頃に支給した定額減税調整給付金(当初調整給付)の算定の際に、なるべく早期に給付を実施するという観点から、所得税分については令和5年分の所得状況から令和6年分の所得を推計し、支給額を算定しました。
令和6年分の所得税実績額などが確定した結果、定額減税調整給付金(当初調整給付)の額に不足が生じた方に、不足する額を1万円単位へ切り上げて給付します。
また、1万円単位への切り上げ額に差額が生じない場合は、不足額給付の対象とはなりません。
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方(事業不振、退職等)
- 令和5年所得がなく、令和6年所得がある方(学生の就職等)
- 税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した方
- 令和6年中に扶養親族が増えた方
● 不足額給付Ⅱ
本人および扶養親族等として定額減税の対象外の方
次の全ての要件を満たす方に、最大4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
(1)令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
・本人として定額減税対象外である方
(2)「扶養親族」の対象外(税制度上の扶養親族等として定額減税の対象外であること)
・青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
(3)低所得者世帯向け給付(※)の対象世帯主または世帯員になっていない
※低所得者世帯向け給付とは、下記の給付金になります
1 令和5年度住民税非課税世帯への給付
(物価高騰対策給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金・追加給付(7万円)
2 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付
(低所得世帯等支援給付金(均等割のみ課税給付10万円))
3 令和6年度に新たに住民税非課税になった世帯への給付金
(低所得者世帯支援給付金(非課税給付10万円))
4 令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税になった世帯への給付金
(低所得者世帯支援給付金(均等割のみ課税給付10万円))
(1)令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
・本人として定額減税対象外である方
(2)「扶養親族」の対象外(税制度上の扶養親族等として定額減税の対象外であること)
・青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
(3)低所得者世帯向け給付(※)の対象世帯主または世帯員になっていない
※低所得者世帯向け給付とは、下記の給付金になります
1 令和5年度住民税非課税世帯への給付
(物価高騰対策給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金・追加給付(7万円)
2 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付
(低所得世帯等支援給付金(均等割のみ課税給付10万円))
3 令和6年度に新たに住民税非課税になった世帯への給付金
(低所得者世帯支援給付金(非課税給付10万円))
4 令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税になった世帯への給付金
(低所得者世帯支援給付金(均等割のみ課税給付10万円))
支給額
●不足額給付Ⅰ
1万円単位
●不足額給付Ⅱ
最大4万円 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円
※給付は1万円単位切り上げ
申請受付期間
令和7年8月1日(金曜)から令和7年9月30日(火曜)【必着】まで
支給手続き
状況により、申請方法が異なります。
対象者 | 申請方法 |
---|---|
< 支給済みになります。> 「支給のおしらせ」【7/28支給分】が届く方 ※6月下旬発送 |
記載内容に同意いただいた場合は、「支給のお知らせ」に記載の口座に振り込みます。 申請等の手続きは原則、不要です。 次の場合は令和7年7月11日(金曜)までに福祉課給付金担当にご連絡ください。 ・振込口座を変更したい方 ・本給付金を辞退される方 ・支給額に相違があると思われる方 ※口座を変更する場合は、確認書を7月下旬に送付します。給付は確認書の返送後、4週間後を目安に振り込みます。 |
「支給のお知らせ」【9/1支給分】 が届く方 ※7月下旬発送 |
記載内容に同意いただいた場合は、「支給のお知らせ」に記載の口座に振り込みます。 申請等の手続きは原則、不要です。 次の場合は令和7年8月15日(金曜)までに福祉課給付金担当にご連絡ください。 ・振込口座を変更したい方 ・本給付金を辞退される方 ・支給額に相違があると思われる方 ※口座を変更する場合は、確認書を8月下旬に送付します。給付は確認書の返送後、4週間後を目安に振り込みます。 |
「支給要件確認書」 | 8月以降「支給要件確認書」が順次発送されます。 必要事項を記入し必要書類とともに、同封した返信用封筒にて郵送、または市役所1階市民ロビーの特設窓口に直接提出してください。 |
令和6年から転出入をした方や本市で対象者が確認できない場合 | 申請が必要です。 必要事項を記入し、必要書類とともに郵送または市役所1階市民ロビーの特設窓口に直接提出してください。 |
※給付対象の方の成年被後見人、被保佐人、被補助人の場合、成年後見人、保佐人、補助人が代理提出するときは、原則として成年後見制度に基づく登記事項証明書の写し等が必要です。
支給時期
・「支給のお知らせ」が届く世帯
口座の変更等ない場合は、令和7年7月28日または令和7年9月1日に振り込む予定です。
上記以外の申請が必要な方
書類や記載事項に不備がない場合、申請を受付後、4週間を目安に振り込みます。
申請書の場合は、審査状況により、4週間を過ぎる場合がございますので、ご承知おきください。
※振込完了の通知は発送しませんので、ご自身で通帳記帳等を行い、入金を確認してください。
振込名義は「ミナミアシガラシキュウフ」となります。
振込名義は「ミナミアシガラシキュウフ」となります。
給付金の特設窓口(市役所1階市民ロビー)
0465-31-9112(開通期間は8/1~9/30)
給付金について不明な点がある場合は、特設窓口までお越しください。
開設期間 | 令和7年8月1日(金曜)から令和7年9月30日(火曜)まで |
---|---|
開設時間 | 平日8時30分から17時まで |
場所 | 市役所1階市民ロビー |
電話 | 0465-31-9112 |
提出書類の内容に確認事項があった場合、上記の電話番号からお電話をすることがあります。
令和7年9月30日までに提出書類が揃わない場合、給付金は支給できません。
令和7年9月30日までに提出書類が揃わない場合、給付金は支給できません。
複数回、転出入をしている方や住民票に記載されている住所以外にお住まいの方
不足額給付金の支給対象に該当し、令和6年から複数回転出入をした方や住民票に記載されている住所以外等に、給付金通知の送付を希望される場合は、「送付先変更届」を下記の送付先にご提出ください。
(注釈)ご提出される前に、お電話等にて一度お問い合わせくださるようお願いします。(送付先変更届が提出できる方は、令和7年1月1日時点で南足柄市に住民票がある方に限ります。)
送付先:〒250-0190 神奈川県南足柄市 福祉課 給付金担当電話:0465-43-7553(直通)
この情報に関するお問い合わせ先
福祉課 福祉まるごと相談班
電話番号:0465-43-7553