受付は終了しました。
⑤定額減税しきれないと見込まれる方(定額減税調整給付金のご案内)
市では、国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税調整給付金を支給します。
※定額減税調整給付金は、差押及び課税の対象となりません。
※定額減税調整給付金は、差押及び課税の対象となりません。
対象者
● 令和6年1月1日時点で南足柄市に住民登録があること
● 令和6年分の所得税及び令和6年度の住民税において、定額減税しきれない方
※前年の合計所得金額が1,805万円を超える方等は対象外
支給額
調整額(1万円単位)
申請期間
令和6年8月1日(木曜)から令和6年9月30日(月曜)【必着】まで
支給手続き
令和6年7月30日(火曜)から順次「確認書」を発送予定です。
申請方法
必要事項を記入し、必要書類とともに同封した返信用封筒にて郵送または市役所1階市民ロビーの特設窓口に直接提出してください。
※給付対象の方の成年被後見人、被保佐人、被補助人の場合、成年後見人、保佐人、補助人が代理提出するときは、成年後見制度に基づく登記事項証明書の写し等が必要です。
支給時期
書類や記載事項に不備がない場合、申請を受付後、4週間を目安に振り込みます。
※振込完了の通知は発送しませんので、ご自身で通帳記帳等を行い、入金を確認してください。
給付金の特設窓口(市役所1階市民ロビー) 0465-31-9112
給付金について不明な点がある場合は、特設窓口までお越しください。
開設期間 | 令和6年8月1日(木曜)から令和6年9月30日(月曜)まで |
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開設時間 | 平日8時30分から17時まで |
場所 | 市役所1階市民ロビー |
電話 | 0465-31-9112 |
提出書類の内容に確認事項があった場合、上記の電話番号からお電話をすることがあります。
令和6年9月30日までに提出書類が揃わない場合、給付金は支給できません。
令和6年9月30日までに提出書類が揃わない場合、給付金は支給できません。
再転出をしている方や住民票に記載されている住所以外にお住まいの方
調整給付金の支給対象に該当し、再転出等(例:南足柄市(令和6年1月1日時点)→A市→B市(現在))している方や住民票に記載されている住所以外に支給要件確認書の送付を希望される場合は、「支給要件確認書送付先変更届」を下記の送付先にご提出ください。
(注釈)ご提出される前に、お電話等にてご自身が本給付金の対象となるか、ご確認をお願いします。(対象となるか、お調べができる方は、令和6年1月1日時点に南足柄市に住民票がある方に限ります)
送付先:〒250-0190 神奈川県南足柄市 給付金送付先変更届 担当 宛電話:0465-43-7553(直通)
受付期限が過ぎているため、様式の掲載はしておりません。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉課 福祉まるごと相談班
電話番号:0465-43-7553