令和6年度 市県民税の定額減税

 わが国の経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度の市県民税において定額減税が実施されることとなりました。 個人の市県民税の定額減税の概要は次のとおりです。

対象となる人

 前年の合計所得金額が1,805万円以下の市県民税所得割の納税義務者

減税額

 本人1万円 + 配偶者を含む扶養親族1人につき1万円

 (例)配偶者と子ども2人を扶養している納税義務者の減税額
    1万円(本人)+1万円(配偶者)+2万円(子ども2人)=4万円

※1 定額減税の対象となる人は、国内に住所を有する人に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 令和6年度(令和5年分)の市県民税の合計所得金額が1,000万円を超える人に同一生計配偶者がいる場合は、
  令和7年度分の市県民税において1万円の定額減税が行われます。

減税の手続き

 「定額減税後の税額」で課税しますので、定額減税に関する手続きは不要です。

減税の方法(市県民税の徴収方法によって異なります。)

◆ 給与所得に係る特別徴収(給与所得者)

定額減税イメージ(給与特徴)
 令和6年6月分は徴収されず、 「定額減税後の税額」が、令和6年7月~令和7年5月の11箇月で均等化されます。

◆ 普通徴収(事業所得など)

定額減税イメージ(普通徴収)
 「定額減税前の税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

◆ 公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者)

定額減税イメージ(年金特徴)
 「定額減税前の税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

その他

◇ 減税額については、納税通知書の課税明細欄や特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
◇ 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
◇ 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新
 たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
     ( https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html )
◇ 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
     ( https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm )

最終更新日:2024年04月26日

この情報に関するお問い合わせ先

税務課 市民税班

電話番号:0465-73-8015


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