低所得者世帯生活支援給付金(こども加算2万円)のご案内

 市では、国の方針に基づき、物価高騰のため家計への影響が特に大きく、困難に直面した子育て世帯への生活・暮らしの支援として、令和6年度分の住民税非課税の世帯に対して、世帯で扶養している18歳以下の児童1人あたり2万円を支給します。
※低所得者世帯生活支援給付金(こども加算2万円)は、差押及び課税の対象となりません。

対象世帯

※世帯全員が課税者から扶養されている世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)は支給の対象となりません。

支給額

世帯で扶養している18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童1人あたり2万円

例外として令和6年12月14日から令和7年7月31日までに生まれた児童も別途申請により対象となります。
※1世帯1回限り

申請期間

令和7年3月10日(月曜)から令和7年4月18日(金曜)【必着】まで

支給手続き

世帯の状況により、申請方法が異なります。
「支給のお知らせ」「確認書」は、低所得者世帯生活支援給付金(非課税給付3万円)のお知らせ等に同封されています。
該当する主な世帯 申請方法
「支給のお知らせ」が届く世帯 令和7年1月29日(水曜)に「支給のお知らせ」を発送しました。

記載内容に同意いただいた場合は【低所得者世帯生活支援給付金(非課税給付3万円)】の支給口座に令和7年2月25日(火曜)に振込みます。
申請手続きは不要です。

次の場合は令和7年2月7日(金曜)までに特設窓口にご連絡ください。
・振込口座を変更する場合
・本給付金を辞退する場合
・18歳以下の児童の数に相違がある場合

ご連絡がない場合は、支給に同意したものとみなします。
「確認書」が届く世帯 令和7年3月上旬に「確認書」を発送します。

必要事項を記入し、必要書類および低所得者世帯生活支援給付金(非課税給付3万円)の確認書等とともに同封した返信用封筒にて郵送または市役所1階市民ロビーの特設窓口に直接提出してください。
令和6年12月14日~令和7年7月31日生まれの児童がいる世帯 令和7年7月31日(木曜)【必着】までに別途申請が必要です。

※令和6年12月13日までに生まれた児童および低所得者世帯生活生活支援給付金(非課税給付3万円)の申請期限は令和7年4月18日(金曜)【必着】ですのでご注意ください。
※別居監護している児童(当該世帯と生計が同一であり、単身で寮等に入っている)も対象となりますので特設窓口までお問合わせください。
※児童養護施設、乳児院等への入所児童については、こども加算の対象となりません。
※令和6年1月2日以降複数回転出入した方については別途申請が必要です。                       

低所得者世帯支援給付金(こども加算2万円)_別居監護申立書.pdf  PDF形式 :111.5KB

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支給時期

・「支給のお知らせ」が届く世帯
口座の変更等ない場合は、令和7年2月25日に振り込みます。

上記以外の申請が必要な方
書類や記載事項に不備がない場合、申請を受付後、4週間を目安に振り込みます。

※振込完了の通知は発送しませんので、ご自身で通帳記帳等を行い、入金を確認してください。
振込名義は「ミナミアシガラシコドモキュウフ」になります。

給付金の特設窓口(市役所1階市民ロビー) 
 0465-31-9112(3/10~4/18まで開通)

給付金については不明な点がある場合は、特設窓口までお越しください。
開設期間 令和7年3月10日(月曜)から令和7年4月18日(金曜)まで
開設時間 平日8時30分から17時まで
場所 市役所1階市民ロビー
電話 0465-31-9112
提出書類の内容に確認事項があった場合、上記の電話番号からお電話をすることがあります。
令和7年4月18日までに提出書類が揃わない場合、給付金は支給できません。
令和6年12月14日から令和7年7月31日までに生まれた新生児に関する申請のみ、令和7年7月31日(木曜)まで受付ます。

最終更新日:2025年01月30日

この情報に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉まるごと相談班

電話番号:0465-43-7553


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