低所得者世帯生活支援給付金(こども加算2万円)のご案内
市では、国の方針に基づき、物価高騰のため家計への影響が特に大きく、困難に直面した子育て世帯への生活・暮らしの支援として、令和6年度分の住民税非課税の世帯に対して、世帯で扶養している18歳以下の児童1人あたり2万円を支給します。
※低所得者世帯生活支援給付金(こども加算2万円)は、差押及び課税の対象となりません。
※低所得者世帯生活支援給付金(こども加算2万円)は、差押及び課税の対象となりません。
対象世帯
低所得者世帯生活支援給付金(非課税給付3万円)の支給対象世帯
※世帯全員が課税者から扶養されている世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)は支給の対象となりません。
支給額
世帯で扶養している18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童1人あたり2万円
例外として令和6年12月14日から令和7年7月31日までに生まれた児童も別途申請により対象となります。
※1世帯1回限り
申請期間
令和7年3月10日(月曜)から令和7年4月18日(金曜)【必着】まで
支給手続き
世帯の状況により、申請方法が異なります。
「支給のお知らせ」「確認書」は、低所得者世帯生活支援給付金(非課税給付3万円)のお知らせ等に同封されています。
「支給のお知らせ」「確認書」は、低所得者世帯生活支援給付金(非課税給付3万円)のお知らせ等に同封されています。
該当する主な世帯 | 申請方法 |
---|---|
「支給のお知らせ」が届く世帯 | 令和7年1月29日(水曜)に「支給のお知らせ」を発送しました。 記載内容に同意いただいた場合は【低所得者世帯生活支援給付金(非課税給付3万円)】の支給口座に令和7年2月25日(火曜)に振込みます。 申請手続きは不要です。 次の場合は令和7年2月7日(金曜)までに特設窓口にご連絡ください。 ・振込口座を変更する場合 ・本給付金を辞退する場合 ・18歳以下の児童の数に相違がある場合 ご連絡がない場合は、支給に同意したものとみなします。 |
「確認書」が届く世帯 | 令和7年3月上旬に「確認書」を発送します。 必要事項を記入し、必要書類および低所得者世帯生活支援給付金(非課税給付3万円)の確認書等とともに同封した返信用封筒にて郵送または市役所1階市民ロビーの特設窓口に直接提出してください。 |
令和6年12月14日~令和7年7月31日生まれの児童がいる世帯 | 令和7年7月31日(木曜)【必着】までに別途申請が必要です。 ※令和6年12月13日までに生まれた児童および低所得者世帯生活生活支援給付金(非課税給付3万円)の申請期限は令和7年4月18日(金曜)【必着】ですのでご注意ください。 |
※別居監護している児童(当該世帯と生計が同一であり、単身で寮等に入っている)も対象となりますので特設窓口までお問合わせください。
※児童養護施設、乳児院等への入所児童については、こども加算の対象となりません。
※令和6年1月2日以降複数回転出入した方については別途申請が必要です。
※児童養護施設、乳児院等への入所児童については、こども加算の対象となりません。
※令和6年1月2日以降複数回転出入した方については別途申請が必要です。
【記入例付き】低所得者世帯生活支援給付金(こども加算2万円)申請書(請求書)(①申請を必要とする世帯の場合).pdf PDF形式 :436.8KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。
【記入例付き】低所得者世帯生活支援給付金(こども加算2万円)申請書(請求書)(②令和6年12月14日以降の出生児がいる世帯の場合).pdf PDF形式 :403.3KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。
支給時期
・「支給のお知らせ」が届く世帯
口座の変更等ない場合は、令和7年2月25日に振り込みます。
上記以外の申請が必要な方
書類や記載事項に不備がない場合、申請を受付後、4週間を目安に振り込みます。
※振込完了の通知は発送しませんので、ご自身で通帳記帳等を行い、入金を確認してください。
振込名義は「ミナミアシガラシコドモキュウフ」になります。
振込名義は「ミナミアシガラシコドモキュウフ」になります。
給付金の特設窓口(市役所1階市民ロビー)
0465-31-9112(3/10~4/18まで開通)
給付金については不明な点がある場合は、特設窓口までお越しください。
開設期間 | 令和7年3月10日(月曜)から令和7年4月18日(金曜)まで |
---|---|
開設時間 | 平日8時30分から17時まで |
場所 | 市役所1階市民ロビー |
電話 | 0465-31-9112 |
提出書類の内容に確認事項があった場合、上記の電話番号からお電話をすることがあります。
令和7年4月18日までに提出書類が揃わない場合、給付金は支給できません。
令和6年12月14日から令和7年7月31日までに生まれた新生児に関する申請のみ、令和7年7月31日(木曜)まで受付ます。
令和7年4月18日までに提出書類が揃わない場合、給付金は支給できません。
令和6年12月14日から令和7年7月31日までに生まれた新生児に関する申請のみ、令和7年7月31日(木曜)まで受付ます。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
福祉課 福祉まるごと相談班
電話番号:0465-43-7553