介護保険住宅改修費
在宅で生活をしている要介護(または要支援)認定を受けている方が、介護保険給付対象となる住宅改修をした場合、申請により住宅改修にかかった費用の9割から7割に相当する額を支給します。
対象となる方
- 在宅で生活をしている要介護(または要支援)認定を受けている方
支給対象となる住宅改修の種類
※ 新築の場合は、支給対象となりません。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他、1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
支給対象上限額
20万円
本人または受領代理業者へ支給される額は、負担割合に応じて決まります。
例)利用者負担が3割の方の場合、20万円×7割=14万円が支給されます。
本人または受領代理業者へ支給される額は、負担割合に応じて決まります。
例)利用者負担が3割の方の場合、20万円×7割=14万円が支給されます。
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介護保険住宅改修費の支給の流れ
- 住宅改修前に必ず居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談してください。
- 住宅改修前に、必ず高齢介護課に事前申請を行います。
・事前申請をしないで改修をした場合は、介護保険給付の対象になりません。
・事前申請では、工事の内容を審査し、審査後に書類をお返しします。
<事前申請に必要な書類>
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
・住宅改修が必要な理由書
・工事費見積書
*部位、工事名称、内容(仕様)、単価、数量等は最低限区分して記載してください。
*材料費、施工費、諸経費を区分してください。
*「材工一式」の表示は、受け付けられません。
*対象となる住宅改修に係る材料(手すり、床材、便器等)についてはその仕様を明記してください。
・改修前と改修後(予定)の図面
・完成イメージを書き込んだ写真をA4用紙に貼付したもの(撮影日付がわかるもの)
・住宅改修の承諾書 ※被保険者と住宅の所有者が異なる場合のみ
・居宅介護(支援)住宅改修費受領委任払承認申請書 ※受領委任払いの場合のみ - 住宅改修工事を着工します。
※事前相談の内容と異なる変更が生じたときは、その都度、工事前に相談をしなおしてください。 - 南足柄市役所1階7番窓口高齢介護課に住宅改修費の支給申請をする。
<事後申請に必要な書類>
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費請求書(押印)
・住宅改修が必要な理由書
・工事費内訳書(留意事項は、「工事費見積書」と同じ)
・領収書(原本・写し)
・改修前と改修後の図面
・改修前と改修後の写真を並べてA4用紙に貼付したもの(撮影日付がわかるもの)
*改修前と改修後で、同じ位置から改修部分が明確になるように撮影してください。
・住宅改修の承諾書 ※被保険者と住宅の所有者が異なる場合のみ
・居宅介護(支援)住宅改修費受領委任払承認申請書 ※受領委任払いの場合のみ
受領委任払とは
「受領委任払」とは、住宅改修をされる被保険者の一時的な費用の軽減を図るため、被保険者は1割から3割の自己負担分のみを事業者に支払い、南足柄市が事業者に9割から7割の保険給付分を支払う仕組みです。
受領委任払いを希望される被保険者は、事業者が市に登録されている事業者か確認のうえ、住宅改修費の受領を事業者に委任する旨を記載した申請書を提出してください。
なお、この場合、提出する領収書は1割分から3割分の利用者負担額となります。請求書の振込先には受領委任先の口座を書いてください。
受領委任払いを希望される被保険者は、事業者が市に登録されている事業者か確認のうえ、住宅改修費の受領を事業者に委任する旨を記載した申請書を提出してください。
なお、この場合、提出する領収書は1割分から3割分の利用者負担額となります。請求書の振込先には受領委任先の口座を書いてください。
居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払承認申請書
※令和6年4月1日事前申請受付分より申請者印及び事業所印が不要となりました。
介護保険住宅改修様式
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費請求書
住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が記入)
※令和6年4月1日事前申請受付分より事業所印が不要となりました。
住宅改修の承諾書
この情報に関するお問い合わせ先
高齢介護課 高齢介護班(介護保険)
電話番号:0465-73-8057