介護保険福祉用具購入費
在宅で生活をしている要介護(または要支援)認定を受けている方が、介護保険給付対象となる福祉用具を購入した場合、申請により購入にかかった費用の9割から7割に相当する額を支給します。
対象となる方
- 在宅で生活をしている要介護(または要支援)認定を受けている方
支給対象となる福祉用具の種類
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具
(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト) - 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
※過去に申請した種目と同一種目の商品を購入予定の場合は、事前にご相談ください。
※同一商品を複数購入予定の場合は、事前にご相談ください。
※特定福祉用具販売事業所の指定を受けている事業所で購入した場合のみ対象となります。
それ以外の店舗等で購入した場合は、福祉用具購入費の支給を受けることができません。
※同一商品を複数購入予定の場合は、事前にご相談ください。
※特定福祉用具販売事業所の指定を受けている事業所で購入した場合のみ対象となります。
それ以外の店舗等で購入した場合は、福祉用具購入費の支給を受けることができません。
支給対象上限額
1年度につき10万円
本人への支給額は負担割合に応じて決まります。
例)利用者負担が2割の方の場合、10万円×8割=8万円が支給されます。
関連情報リンク
介護保険福祉用具購入費の支給の流れ
- 居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談をする。
- 指定事業所で特定福祉用具を購入し、代金を支払う。
特定福祉用具は、特定福祉用具販売事業所の指定を受けている事業所で購入してください。
それ以外の店舗等で購入した場合は、福祉用具購入費の支給を受けることができません。 - 南足柄市役所1階7番窓口高齢介護課に福祉用具購入費の支給申請をする。
<申請に必要な書類>
・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費請求書(押印)
・領収書(原本・写し)
・福祉用具のパンフレット(コピー可)
・居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払承認申請書 ※受領委任払いの場合のみ
介護保険福祉用具購入費支給申請に関する様式
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費請求書
受領委任払とは ※令和6年10月1日から受付開始します
「受領委任払」とは、福祉用具を購入される被保険者の一時的な費用の軽減を図るため、被保険者は1割から3割の自己負担分のみを事業所に支払い、南足柄市が事業所に9割から7割の保険給付分を支払う仕組みです。
受領委任払いを希望される被保険者は、事業所が市に登録されている事業所か確認のうえ、福祉用具購入費の受領を事業所に委任する旨を記載した申請書を提出してください。
なお、この場合、提出する領収書は1割から3割の利用者負担額となります。請求書の振込先には受領委任先の口座を書いてください。
受領委任払いを希望される被保険者は、事業所が市に登録されている事業所か確認のうえ、福祉用具購入費の受領を事業所に委任する旨を記載した申請書を提出してください。
なお、この場合、提出する領収書は1割から3割の利用者負担額となります。請求書の振込先には受領委任先の口座を書いてください。
居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払承認申請書
※受領委任払の受付開始は令和6年10月1日です。
※受領委任払を利用するには、福祉用具の購入先となる事業所が福祉用具購入費代理受領申出書の提出により登録が完了していることが条件となりますのでご注意ください。
※受領委任払を利用するには、福祉用具の購入先となる事業所が福祉用具購入費代理受領申出書の提出により登録が完了していることが条件となりますのでご注意ください。
この情報に関するお問い合わせ先
高齢介護課 高齢介護班(介護保険)
電話番号:0465-73-8057