社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!
マイナンバー制度に便乗して不正な勧誘を行ったり、個人情報を取得しようとする事例が確認されています。十分ご注意ください。
不審な電話やメールを受けたら、消費者ホットラインに連絡・相談いただくか、内容によっては、すぐに警察や特定個人情報保護委員会の苦情あっせん相談窓口をご利用ください。
不審な電話やメールを受けたら、消費者ホットラインに連絡・相談いただくか、内容によっては、すぐに警察や特定個人情報保護委員会の苦情あっせん相談窓口をご利用ください。
- マイナンバーの通知や利用などの手続で、お金を要求したり、口座番号や暗証番号、家族構成などを電話などで聞くことはありません。
- マイナンバーの個人番号通知書の郵送にあたり、配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞くことはありません。
- 個人番号カードの交付申請書に口座番号などを記載することはありません。
- 「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は、詐欺の手口です。
相談窓口
- マイナンバー制度全般の相談はこちら
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
※平日 9時30分から20時、土日祝 9時30分から17時30分(年末年始を除く) - 不審な電話などを受けたらこちら
消費者ホットライン 188(いやや!) - 詐欺など被害に遭われたらこちら
警察相談専用電話 ♯9110又は最寄の警察署まで - マイナンバーが含まれる個人情報(特定個人情報)の取扱に関する苦情はこちら
特定個人情報保護委員会苦情あっせん相談窓口 03-6457-9585
※平日9時30分から12時、13時から17時30分
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で、効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための社会基盤であり、新たに国全体で始まる制度です。
マイナンバーの導入により、主に次のような効果が見込まれています。
行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための社会基盤であり、新たに国全体で始まる制度です。
マイナンバーの導入により、主に次のような効果が見込まれています。
- 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。 - 国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。 - 行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
個人番号(マイナンバー)について
通知カード
平成27年10月中旬から11月末にかけて市が委任した「地方公共団体情報システム機構」から簡易書留で送付しました通知カードは、令和2年5月25日をもって廃止となりました。
通知カード廃止後は、出生等に伴い通知カードの代わりに個人番号通知書が送付されます。
個人番号通知書はマイナンバー(個人番号)の証明書類としては使用できません。
通知カード廃止後は、出生等に伴い通知カードの代わりに個人番号通知書が送付されます。
個人番号通知書はマイナンバー(個人番号)の証明書類としては使用できません。
通知カード廃止後にお持ちの通知カードについては、通知カードの記載事項と本人の情報が一致している場合に限り、経過措置として引き続きマイナンバー(個人番号)の書類としてお使いいただけます。
また、マイナンバー(個人番号)の証明としては、マイナンバーカード(個人番号カード)の利用もできますが、申請からお渡しまで2ヶ月程度の時間を要します。
また、マイナンバー(個人番号)の証明としては、マイナンバーカード(個人番号カード)の利用もできますが、申請からお渡しまで2ヶ月程度の時間を要します。
関連情報リンク
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を申請することで受け取ることができます。
マイナンバーカード(個人番号カード)は、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されたプラスチック製のICカードです。
本人確認のための身分証明書として利用できたり、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請などに利用することができます。
交付申請の方法や受け取り方法等、詳細につきましては、市民課ホームページをご確認ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)は、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されたプラスチック製のICカードです。
本人確認のための身分証明書として利用できたり、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請などに利用することができます。
交付申請の方法や受け取り方法等、詳細につきましては、市民課ホームページをご確認ください。
マイナンバーの利用について
マイナンバーを利用する事務(法律により定められた事務)
社会保障、税、災害対策の行政手続において、マイナンバーを利用します。マイナンバーは、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
年金や医療保険、生活保護や児童手当等の福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどの際に、本人確認と併せて、マイナンバーの提示や必要書類へマイナンバーを記載していただくようになります。
マイナンバーが必要となる主な手続きは次のとおりです。各種手続きの詳細は、それぞれの担当課へお問合せください。
年金や医療保険、生活保護や児童手当等の福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどの際に、本人確認と併せて、マイナンバーの提示や必要書類へマイナンバーを記載していただくようになります。
マイナンバーが必要となる主な手続きは次のとおりです。各種手続きの詳細は、それぞれの担当課へお問合せください。
南足柄市が独自にマイナンバーを利用する事務
マイナンバーを利用できる事務は、法律で定められた行政手続のほかに、地方公共団体が条例に定めることで利用することが可能となっています。
南足柄市では、次の事務をマイナンバーを利用する事務として条例に定め、今後利用を行っていきます。
事務の根拠規範等の詳細は、各事務のリンク先のページをご確認ください。
南足柄市では、次の事務をマイナンバーを利用する事務として条例に定め、今後利用を行っていきます。
事務の根拠規範等の詳細は、各事務のリンク先のページをご確認ください。
執行機関 | 独自利用する事務名 | 担当課及び問合先 |
市長 |
小児医療費の助成に関する事務
(南足柄市小児医療費助成条例による小児に係る医療費
の助成に関する事務であって規則で定めるもの) |
こども育成課 こども育成班 電話 73-8023(直通) |
市長 | ひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務 (ひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務 であって規則で定めるもの) |
こども育成課 こども育成班 電話 73-8023(直通) |
市長 | 重度障害者に係る医療費の助成に関する事務 (重度障害者に係る医療費の助成に関する事務 であって規則で定めるもの) |
福祉課障害福祉班 電話 73-8047(直通) |
市長 | 心身障害者の福祉に係る手当等の支給に関する事務 (神奈川県在宅重度障害者手当支給条例(昭和44年3月31日条例第9号)による手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの) |
福祉課障害福祉班 電話 73-8047(直通) |
南足柄市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例.pdf PDF形式 :55.8KB
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独自利用事務の情報連携に係る届出書
独自にマイナンバーを利用する事務で情報連携※を行う事務については、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、届出書を個人情報保護委員会へ提出し、承認される必要があります。また、提出した届出書については、地方公共団体のホームページで公表することとなっています。南足柄市が独自にマイナンバーを利用する事務で、委員会に承認された事務の届出書は、次のとおりです。
※情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを利用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることです。
※情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを利用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることです。
届出書 届出番号1(南足柄市小児医療費助成条例による小児に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの).pdf PDF形式 :174.8KB
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届出書 届出番号2(ひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの).pdf PDF形式 :171.8KB
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届出番号4(神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例(昭和44年3月31日条例第9号)による手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの).pdf PDF形式 :147.6KB
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個人情報の保護
個人情報の保護にあたっては、次のような措置が講じられています。
特定個人情報保護評価
特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を保有する時には、保有しようとする特定個人情報ファイルの名称等の関連情報を記載するとともに、情報の漏えい等のリスク対策等を講じていることを確認し、事前に宣言する「特定個人情報保護評価」が義務付けられています。
現在公表している評価書は次のとおりです。令和4年6月1日、10月1日、12月1日、令和5年3月15日に見直し、評価書を更新しました。
現在公表している評価書は次のとおりです。令和4年6月1日、10月1日、12月1日、令和5年3月15日に見直し、評価書を更新しました。
制度面における保護措置
マイナンバーは、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することができないため、それ以外の行政手続でむやみにマイナンバーを他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人に不当に提供するなどの法律に違反した行為に対しては、罰則が強化されています。
また、行政機関や地方公共団体を監視、監督する国の第三者機関として、特定個人情報保護委員会も設置されています。
また、行政機関や地方公共団体を監視、監督する国の第三者機関として、特定個人情報保護委員会も設置されています。
システム面における保護措置
マイナンバー制度が導入されても、従来どおり個人情報は、各行政機関等が保有します。他の機関の個人情報が必要となった場合には、ネットワークシステムを使用した情報の照会と提供を行うため、個人情報が一元的に管理されることはなく、分散管理の仕組みが採用されるため、まとめて個人情報が漏れるようなことはありません。
マイナポータル
マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。マイナンバーを使用して自分の個人情報がどのようにやりとりされているかなどを自分で確認できる手段として整備されたシステムです。
関連情報リンク
民間事業者におけるマイナンバーへの対応
平成28年1月以降、健康保険や厚生年金の手続、源泉徴収の手続などで、従業員やその家族のマイナンバーを記載する必要があります。
また、法人には、1法人に1つの法人番号(13桁)が指定され、通知されます。
民間事業者においては、次の準備をお願いします。
また、法人には、1法人に1つの法人番号(13桁)が指定され、通知されます。
民間事業者においては、次の準備をお願いします。
- マイナンバーに対応した人事、給与などのシステムの開発や改修
- マイナンバーを適正に扱うための従業員研修や社内規定づくり
- マイナンバーを含む個人情報の安全管理措置の検討
※これらの対応については、国の特定個人情報保護委員会が定めるガイドラインを踏まえた対応が必要です。
制度に関するお問い合わせ先
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について、さらに詳しい内容を確認したい場合には、国が開設する「マイナンバー総合フリーダイヤル」や内閣府のホームページをご確認ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
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音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
- 電話番号 0120-95-0178(無料)
- 受付時間 平日 9時30分から20時00分まで(年末年始除く)
土日祝 9時30分から17時30分まで
- 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
「通知カードや個人番号カードに関すること」又は「紛失、盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 050-3818-1250 - 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
「通知カードや個人番号カードに関すること」又は「紛失、盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 0120-0178-27