市県民税の徴収方法
住民税の徴収方法は次の3種類があります。
1)給与特別徴収
給与所得者については、年税額を12等分して、6月から翌年5月まで毎月の給料から天引きされ、事業所が代わって納税します。詳しくは、「特別徴収のしおり」ををご覧ください。
※なお、令和6年度市県民税の定額減税対象者は、減税後の年税額を11等分して、7月から翌年5月まで毎月の給
与から天引きされます。定額減税については「令和6年度 市県民税の定額減税」をご覧ください。
※なお、令和6年度市県民税の定額減税対象者は、減税後の年税額を11等分して、7月から翌年5月まで毎月の給
与から天引きされます。定額減税については「令和6年度 市県民税の定額減税」をご覧ください。
2)公的年金からの特別徴収
公的年金の受給者については、次の2種類の方法により徴収されます。
- 新たに対象となった方…年税額の1/4づつをご自身で普通徴収の1期、2期で収めていただき、残りを1/6づつに分けて10月、12月、2月の年金支給時に年金支払者が天引きします。
- 前年度から引き続き特別徴収となる方(平成22年度以降)…4月、6月、8月の年金支給時に前年度の12月、2月時に特別徴収された額と同額を仮徴収し、10月、12月、2月分は当該年度の年税額より、仮徴収した総額を引いた残額を1/3づつ天引きします。
※なお、公的年金から特別徴収される住民税は、あくまでも年金所得のみの部分ですので、他の所得をお持ちの方は、1か3の方法で納税していただきます。
3)普通徴収
上記以外の方については、年4回の納期に本人が直接納税通知書によって、市指定金融機関に納めていただきます。
南足柄市の場合、第1期は6月末日、第2期は8月末日、第3期は10月末日、第4期は翌年1月末日(各末日が土、日、祝日の場合、その翌営業日)が納期限となります。