市県民税の徴収方法

住民税の徴収方法は次の3種類があります。

1)給与特別徴収

 給与所得者については、年税額を12等分して、6月から翌年5月まで毎月の給料から天引きされ、事業所が代わって納税します。
 詳しくは、こちらををご覧ください。

令和5年度特別徴収のしおり.pdf  PDF形式 :1.5MB

PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。


令和4年度特別徴収のしおり.pdf  PDF形式 :814.3KB

PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。


2)公的年金からの特別徴収

 公的年金の受給者については、次の2種類の方法により徴収されます。
  • 新たに対象となった方…年税額の1/4づつをご自身で普通徴収の1期、2期で収めていただき、残りを1/6づつに分けて10月、12月、2月の年金支給時に年金支払者が天引きします。
  • 前年度から引き続き特別徴収となる方(平成22年度以降)…4月、6月、8月の年金支給時に前年度の12月、2月時に特別徴収された額と同額を仮徴収し、10月、12月、2月分は当該年度の年税額より、仮徴収した総額を引いた残額を1/3づつ天引きします。
※なお、公的年金から特別徴収される住民税は、あくまでも年金所得のみの部分ですので、他の所得をお持ちの方は、1か3の方法で納税していただきます。

3)普通徴収

 上記以外の方については、年4回の納期に本人が直接納税通知書によって、市指定金融機関に納めていただきます。

 南足柄市の場合、第1期は6月末日、第2期は8月末日、第3期は10月末日、第4期は翌年1月末日(各末日が土、日、祝日の場合、その翌営業日)が納期限となります。 

最終更新日:2023年05月09日

この情報に関するお問い合わせ先

税務課 市民税班

電話番号:0465-73-8015


この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
  • システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
    回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
  • 住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
  • 文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。
南足柄市役所  〒250-0192 神奈川県南足柄市関本440番地  電話:0465-74-2111(代表)

Copyright © City of Minamiashigara, All Rights Reserved.