医療費控除

医療費控除について

納税義務者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を払った場合には、その者の総所得金額、土地等に係る事業所所得等の金額、短期譲渡所得の金額、長期譲渡所得の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額又は退職所得金額から控除することができます。

医療費控除額の計算式

医療費控除額=
(支払った医療費の額-保険金等で補てんされる額)-10万円又は所得の5%のいずれか少ない額

控除限度額

控除額が200万円を超える場合は、200万円を限度

医療費の範囲

病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分が対象となります。
  1. 医師、歯科医師に支払った診療費・治療費
  2. 治療、療養のための医薬品の購入費(※疾病予防、健康増進のための医薬品の購入費は除く)
  3. 病院、診療所や助産所や指定介護老人福祉施設へ支払った入院費、入所費
  4. 治療のために、あん摩マッサージ指圧費、はり師、きゅう師、柔道整復師に支払った施術費
  5. 保健師や看護師、准看護師に療養上の世話を受けるために支払った費用
  6. 助産師による分娩の介助を受けた費用
  7. 医師等による診療等を受けるために直接必要なもので、次のような費用
    ・通院費 ・入院(入所)の対価として支払う食事代、部屋代 ・医師の送迎費
    ・医療器具の購入や賃借のための費用 ・身体障害者福祉法などの規定により、都道府県や市町村の納付する費用のうち、医師等の診療費用などに当たるもの

注意

  • 人間ドックなどの健康診断や特定健康診査、美容整形手術に係る費用は控除対象になりません。
    但し、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断に引き続きその疾病の治療を受ける時、又は特定健康診査を行なった医師の指示に基づき一定の保健指導を受けた時には、その健康診断や特定健康診査の費用も控除の対象となります。
  • おむつ代の控除は、6か月以上寝たきりの人で、その人を治療している医師が発行した証明書(「おむつ使用証明書」)が必要です。
  • 医療費は、その年中に支払った医療費ですので、未払いになっている医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象となります。

保険金等で補てんされる医療費

保険金、損害賠償金その他これらに類するものは、次のとおりです。
  1. 生命保険料契約や損害保険契約に基づき、医療費の補てんを目的として支払いを受ける医療保険金や入院給付金、損害費用保険金など
  2. 社会保険や共済に関する法律やその他の法令の規定に基づき、医療費の支払の事由を給付原因として支給を受ける給付金(※出産育児一時金、高額療養費など)
  3. 医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金
  4. 任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金

最終更新日:2014年03月17日

この情報に関するお問い合わせ先

税務課 市民税班

電話番号:0465-73-8015


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