遺族基礎年金

 遺族基礎年金は、一定の納付要件を満たしている人が亡くなった時に子のある配偶者または子に支給されます。

遺族基礎年金の支給要件

  国民年金加入中または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます。
※第3号被保険者(会社員等の配偶者)期間に死亡した場合、遺族基礎年金の手続きは年金事務所で行ってください。

死亡者の要件

 次のいずれかに該当する必要があります。
 1、国民年金の被保険者であること
 2、国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること
 3、老齢基礎年金の受給権者であること
 4、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること

※ 1,2の場合、被保険者期間のうち、保険料納付済期間(免除期間を含む)を合計した期間が、死亡日の属する月の前々月までに3分の2以上あることが必要です。また、平成28年3月31日までの特例として、死亡日の属する月の前々月までの1年間に未納期間がなければ受けられます。

遺族基礎年金を受けられる人

 死亡した人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子です。
 「子」とは死亡当時、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、20歳未満の障害者で婚姻していない子です。

支給される期間

 子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで支給されます。
 (1級または2級の障害がある子がいる場合は20歳に達するまで)
 ※婚姻したときは受給権がなくなります。

 

手続きの場所

亡くなられた人が第1号被保険者であった場合

 市民課年金担当窓口または小田原年金事務所

亡くなられた人が第3号被保険者であった場合

 小田原年金事務所 

最終更新日:2018年01月25日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金班(国民年金)

電話番号:0465-73-8020


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