障害基礎年金

 障害基礎年金は、一定の納付要件を満たしている人が国民年金の障害等級の1級又は2級の障害状態になった時に支給されます。

障害基礎年金の支給要件

 国民年金加入中に、病気やケガで障害が残ったときや、20歳前の病気やケガで障害の状態になった場合に障害基礎年金が支給されます。
 また、障害基礎年金の受給権を取得した当時、その者によって生計を維持されている子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、20歳未満の障害者で婚姻していない者)があるときには、額が加算されます。 

受けるための要件

1、初診日(障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)において、国民年金の被保険者であること。または、60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住んでいる間に初診日がある人。

2、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間も含む)があること。
 ※平成28年3月31日までの特例として、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。
 ただし、20歳前に初診日のある障害については、納付要件はありません。

3、障害認定日の障害の程度が政令でさだめられている障害等級の1級・2級のいずれかに該当していること。または、障害認定日に該当しなかった人が65歳の前日までに該当するようになり、請求したとき。

※障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月を経過した日。または、1年6ヶ月以内に症状が固定した日になります。

20歳前に初診日がある場合

 20歳前の病気やけがにより障害が残り、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合は、その障害認定日)に障害基礎年金を請求し、障害等級の1級・2級のいずれかに該当する場合に支給されます。

障害基礎年金の相談・手続き

市民課年金担当窓口または小田原年金事務所(電話:0465-22-1391)でできます。
※第3号被保険者(会社員や公務員の被扶養配偶者)期間に初診日のある障害年金の手続きは年金事務所で行います。

最終更新日:2018年01月25日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金班(国民年金)

電話番号:0465-73-8020


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