老齢基礎年金

 20歳から60歳になるまでの40年間、国民年金の保険料を納付し続けると、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。

年金を受けるために必要な期間

 老齢基礎年金を受給するために必要な期間は、次の期間を合計して、原則として25年以上必要です。

  1. 国民年金保険料を納めた期間
  2. 昭和36年4月以降の厚生年金保険の被保険者期間または共済組合の組合員期間
  3. 第3号被保険者であった期間
  4. 国民年金保険料の免除・猶予を受けた期間
  5. 昭和61年3月以前に国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間、平成3年3月以前に学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間、昭和36年4月以降海外に住んでいた期間などの合算対象期間
※合算対象期間とは、老齢基礎年金などの受給資格期間をみる場合に、期間の計算には入れますが年金額には反映されない期間のことで、カラ期間とも呼ばれています。 からからかkak

老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ

 老齢基礎年金を受ける年齢は65歳ですが、希望をすれば60歳から64歳までの間でも繰り上げて受けることもできます。しかし、年金を受けようとする年齢によって年金額が減額されたり、障害基礎年金や寡婦年金を受けられないなど、制限がありますのでご注意ください。
 また、66歳以降70歳までの間は支給開始年齢を繰下げて、増額された年金を受け取ることもできます。

※いったん繰上げ・繰下げ請求をすると一生同じ割合で、減額または増額された率の年金を受けることになります(付加年金も同じ割合で減額または増額されます)。
 ※繰上げ・繰下げ支給を希望される人は、請求する際の注意事項について市民課年金担当窓口または年金事務所にご確認ください。
  

繰上げ・繰下げ支給 減・増額表

 繰上げ請求をする場合、請求時の年齢に応じて次の率で支給されます。表には誕生月に請求した場合の支給率のみ載せてあります。誕生月を1ヵ月経過するごとに0.5%ずつ加算されます。
 例えば、60歳6ヶ月のときは73%です。 

60歳のとき 70%
61歳のとき 76%
62歳のとき 82%
63歳のとき 88%
64歳のとき 94%
 繰下げ請求をする場合、請求時の年齢に応じて以下の率で支給されます(昭和16年4月2日以降生まれの人は66歳以降70歳まで1ヵ月を経過するごとに0.7%ずつ加算されます)。
昭和16年4月1日以前生まれの場合
66歳のとき 112%
67歳のとき 126%
68歳のとき 143%
69歳のとき 164%
70歳のとき 188%
昭和16年4月2日以降生まれの場合
66歳のとき 108.4%
67歳のとき 116.8%
68歳のとき 125.2%
69歳のとき 133.6%
70歳のとき 142%(以降同じ)

相談・手続き

  • 国民年金(第1号被保険者)のみの人は、市民課年金担当窓口または小田原年金事務所(電話:0465-22-1391)
  • 厚生年金に加入したことがある人は、小田原年金事務所(電話:0465-22-1391)
  • 共済年金に加入したことがある人は、各共済組合

最終更新日:2018年01月25日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金班(国民年金)

電話番号:0465-73-8020


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