特別障害給付金

 強制加入に移行する前の任意加入対象期間中において、任意加入していなかったために障害基礎年金を受給していない障害者の人を対象に支給されます。

支給の対象となる人

1 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった、厚生年金や共済組合等に加入していた人の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1・2級の状態にある人。ただし、65歳に達する日の前日までに障害の状態に該当された人
 

2 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生の人

特別障害給付金の相談・手続き

市民課年金担当窓口または小田原年金事務所(電話:0465-22-1391)でできます。

最終更新日:2018年01月25日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金班(国民年金)

電話番号:0465-73-8020


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