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特別障害給付金

 強制加入に移行する前の任意加入対象期間中において、任意加入していなかったために障害基礎年金を受給していない障害者の人を対象に支給されます。

支給の対象となる方
  1. 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった、厚生年金や共済組合等に加入していた人の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1・2級の状態にある人
    ただし、65歳に達する日の前日までに障害の状態に該当された人
     
  2. 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生の人
     

 額は毎年度自動物価スライドにより決定されますが、所得により支給制限される場合があります。
 詳しくは
小田原年金事務所(TEL:0465-22-1391)にお問い合わせください。
 

特別障害給付金の相談・手続き

  市民課窓口または小田原年金事務所(TEL:0465-22-1391)でできます。
 

内容に関するお問い合わせは
南足柄市市民課 年金高齢者医療班
TEL:0465-73-8020
nenkin@city.minamiashigara.kanagawa.jp