ホーム > 暮らしの情報 > 年金・保険 > 国民年金の給付 > 特別障害給付金
強制加入に移行する前の任意加入対象期間中において、任意加入していなかったために障害基礎年金を受給していない障害者の人を対象に支給されます。
額は毎年度自動物価スライドにより決定されますが、所得により支給制限される場合があります。 詳しくは小田原年金事務所(TEL:0465-22-1391)にお問い合わせください。
市民課窓口または小田原年金事務所(TEL:0465-22-1391)でできます。
ページの一番上に戻る