国民年金の独自給付
国民年金の独自給付について
付加年金
第1号被保険者および任意加入被保険者の人は、お申込みにより付加保険料を納めることができます。月々の定額保険料に400円の付加保険料をプラスして納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて受け取ることができます(受け取る付加年金は、額の改定がありません)。なお、第3号被保険者、国民年金基金に加入している人は、付加保険料を納めることはできません。
市民課年金担当窓口に年金手帳をお持ちの上手続きをしてください。
付加年金(年間受け取り額) | 200円×付加保険料納付月数 |
寡婦年金
第1号被保険者として、保険料納付済期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が65歳前に老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまでの間受けられます。
死亡一時金
第1号被保険者として、国民年金保険料を36月以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けることができない場合に、生計を同じくしていた次の優先順位が高い遺族が受けることができる一時金です。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
相談・手続き
市民課年金担当窓口または小田原年金事務所(電話:0465-22-1391)でできます。
関連情報リンク
付加年金・寡婦年金・死亡一時金の相談・手続きは、市民課窓口、または小田原年金事務所(電話:0465-22-1391)でできます。
この情報に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金班(国民年金)
電話番号:0465-73-8020