文化財(埋蔵文化財発掘の届出)

  わが国の文化財は、有形文化財や無形文化財、民俗文化財、史跡、名勝、天然記念物などに分類されます。その中でも「土地に埋蔵されている文化財」を「埋蔵文化財」と呼称しています。「埋蔵文化財」は、一般的には遺構(竪穴式住居跡や古墳など)、遺物(土器や石器など)を指し、両者を包括するものが「遺跡」となります。そして「周知の埋蔵文化財包蔵地(以下、包蔵地)」とは、一般に遺跡のことを指します。

埋蔵文化財の取扱いについて

 平成28年6月現在、南足柄市には100地点の包蔵地があります。これらの遺跡内での土木工事等を行う場合には、文化財保護法第93条に基づく届出が必要となります。埋蔵文化財は現状が改変されると二度と元の状態には戻りません。したがって、土木工事等を行う場合には、事前に南足柄市文化スポーツ課にて埋蔵文化財の所在の有無をご確認ください。
 また、掘削工事中に埋蔵文化財が発見された場合、文化財保護法第96条に基づく届出をしなければなりません。その結果、掘削工事の停止(又は禁止)を命じられる場合があります。そのような事態を避けるためにも、事前の埋蔵文化財包蔵地の照会(確認)が重要となります。

埋蔵文化財発掘の届出

南足柄市 埋蔵文化財包蔵地一覧表.pdf  PDF形式 :176.8KB

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最終更新日:2017年10月06日

この情報に関するお問い合わせ先

文化スポーツ課 文化スポーツ班(文化)

電話番号:0465-73-8062


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