児童扶養手当

児童扶養手当とは

 父母の離婚や父または母の死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給
する制度です。父子及び母子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することを目的としています。

支給対象

 日本国内に住所があり、次の支給要件のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日
までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父または母、
もしくは父母に代わって児童を養育している者。
 ただし、所得制限があります。

支給要件

1.父母が婚姻を解消した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が政令の定める程度の障害の状態にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から1年以上遺棄されている児童
6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父または母が1年以上拘禁されている児童
8.母が婚姻しないで生まれた児童
9.父・母ともに不明である児童

次のような場合は、手当が支給されません

《児童》
 ・日本国内に住所を有しないとき
 ・児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
 ・父または母の死亡について支給される公的年金給付または遺族補償を受けることができ、年金額の方が手当
  の支給額より高いとき
 ・父または母に支給される公的年金の加算対象となっており、加算額の方が手当の支給額より高いとき

《父または母》
 ・日本国内に住所を有しないとき
 ・婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき
 ・公的年金給付等を受けることができ、年金月額の方が手当の支給額より高いとき
 
《養育者》
 ・日本国内に住所を有しないとき
 ・公的年金給付等を受けることができ、年金月額の方が手当の支給額より高いとき

所得制限限度額

扶養親族等の数 本人 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額
全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額
0人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満
3人 163万円未満 306万円未満 350万円未満
4人 201万円未満 344万円未満 388万円未満

所得額=年間収入−必要経費(給与所得控除額等)+養育費(母又は児童が受取る金品等の金額の8割)−80,000円(社会保険料相当額)−諸控除(地方税法控除)          
※老人扶養親族、特定扶養親族がある場合は、上記の額に次の額を加算した額          
 ○本人の場合は、          
   ・老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき 10万円 
   ・特定扶養親族1人につき 15万円
 ○扶養義務者等の場合は、老人扶養親族1人つき 6万円          

 

支給額

区分 全部支給(月額) 一部支給(月額)
児童1人のとき 45,500円 45,490円から10,740円
児童2人のとき 56,250円 56,230円から16,120円
児童3人以上のとき 3人目から児童1人増すごとに6,450円から3,230円加算
(所得に応じて計算されます)

※一部支給は所得額に応じて決定されます。具体的には次の算式により計算します。      
 本体額=45,490円−{(所得額−所得制限限度額)×0.0243007 }
※手当支給月額は物価スライドにより、令和6年4月分から改正されています。
※児童2人目以降の一部支給額を算出するための係数は次のとおりです。
 第2子加算額:0.0037483
 第3子加算額:0.0022448
 

申請等について

 児童扶養手当は、必要書類を添えて申請手続きを行い、市長の認定を受けた後、認定請求をした月の属する月の
翌月分から支給されます。
 支給は、原則1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(11日が土日・祝日の場合は、直前の休日でない日)で、各支給月の前月分までが指定した金融機関口座に振り込まれます。
※令和元年11月支給(8月分から10月分)から、年6回(奇数月)の支給になりました。このことに伴い、現況届及び所得に基づく支給額の適用期間について、「8月から翌年7月」が「11月から翌年10月」になりました。
 手続きに必要な書類等については、申請者の事情により異なるため必ずこども育成課の窓口で相談、確認してください。なお、代理人や郵送による申請はできませんので、必ず本人が申請手続き等を行ってください。

必要な書類等

1.申請者及び対象児童の戸籍謄本(本籍地の市町村で発行します)
  申請者と子の戸籍が別の場合は、各1通ずつ必要です。
  注1)事由が確認できるもの(例:○年○月○日×××と離婚 等記載されているもの)
  注2)交付日から1ヶ月以内のもの
  注3)外国籍の方は、独身証明書等(受給資格等に係る事実を明らかにすることができる書類)が必要です
2.申請者名義の銀行通帳もしくはキャッシュカード等
3.年金手帳
4.申請者と対象児童が含まれる世帯全員の個人番号
  (マイナンバー通知カードなど)及び本人確認書類(運転免許証など)
5.その他、必要書類(受給者の状況に応じて、アパートの契約書の写しや民生委員の証明などが必要)
 

現況届について

 市長の認定を受けた方は、毎年8月に現況届を提出していただくことになります。(事前に通知します)     
 現況届の提出がない場合、8月以降の手当を受けることができません。また、2年間現況届が未提出のままですと受給資格がなくなる場合がありますので、注意してください。
 

一部支給停止適用除外等について

 支給開始から5年等経過した場合に一部支給停止対象となります。該当する方には、事前に通知しますので所定
の手続きを行ってください。

最終更新日:2024年04月02日

この情報に関するお問い合わせ先

こども育成課 こども育成班

電話番号:0465-73-8028


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