児童扶養手当

児童扶養手当とは

 父母の離婚や父または母の死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給
する制度です。父子及び母子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することを目的としています。

支給対象

 日本国内に住所があり、次の支給要件のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日
までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父または母、
もしくは父母に代わって児童を養育している者(養育者)。

支給要件

1.父母が婚姻を解消した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から1年以上遺棄されている児童
6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父または母が1年以上拘禁されている児童
8.父または母が婚姻しないで生まれた児童
9.父・母ともに不明である児童

次のような場合は、手当が支給されません

《児童》
 ・日本国内に住所を有しないとき
 ・児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき
 ・父または母の死亡について支給される公的年金給付または遺族補償を受けることができ、年金額の方が手当
  の支給額より高いとき
 ・父または母に支給される公的年金の加算対象となっており、加算額の方が手当の支給額より高いとき

《父または母》
 ・日本国内に住所を有しないとき
 ・婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき
 ・公的年金給付等を受けることができ、年金月額の方が手当の支給額より高いとき
 
《養育者》
 ・日本国内に住所を有しないとき
 ・公的年金給付等を受けることができ、年金月額の方が手当の支給額より高いとき

所得制限限度額

扶養親族等の数 本人 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額
全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額
0人 69万円未満 208万円未満 236万円未満
1人 107万円未満 246万円未満 274万円未満
2人 145万円未満 284万円未満 312万円未満
3人 183万円未満 322万円未満 350万円未満
4人 221万円未満 360万円未満 388万円未満

所得額=年間収入−必要経費(給与所得控除額等)+養育費(母又は児童が受取る金品等の金額の8割)−80,000円(社会保険料相当額)−諸控除(地方税法控除)          
※老人扶養親族、特定扶養親族がある場合は、上記の額に次の額を加算した額          
 ○本人の場合は、          
   ・老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき 10万円 
   ・特定扶養親族または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の方に限る)1人につき 15万円
 ○扶養義務者等の場合は、老人扶養親族1人につき 6万円          
  (扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)

支給額

区分 全部支給(月額) 一部支給(月額)
児童1人のとき 45,500円 45,490円から10,740円
児童2人以上のとき 10,750円を加算 10,740円から5,380円を加算

※一部支給は所得額に応じて決定されます。具体的には次の算式により計算します。      
 本体額=45,490円−{(所得額−所得制限限度額)×0.025 }
※10円未満は四捨五入
※手当支給月額は国の制度改正により、令和6年11月分から改正されています。
※児童2人目以降の一部支給額を算出するための係数は次のとおりです。
 第2子加算額:0.0038561

申請等について

 児童扶養手当は、必要書類を添えて申請手続きを行い、市長の認定を受けた後、認定請求をした月の属する月の
翌月分から支給されます。
 支給は、原則1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(11日が土日・祝日の場合は、直前の休日でない日)で、各支給月の前月分までが指定した金融機関口座に振り込まれます。
※令和元年11月支給(8月分から10月分)から、年6回(奇数月)の支給になりました。このことに伴い、現況届及び所得に基づく支給額の適用期間について、「8月から翌年7月」が「11月から翌年10月」になりました。
 手続きに必要な書類等については、申請者の事情により異なるため必ずこども育成課の窓口で相談、確認してください。

必要な書類等

1.申請者及び対象児童の戸籍謄本(本籍地の市町村で発行します)
  申請者と子の戸籍が別の場合は、各1通ずつ必要です。
  注1)事由が確認できるもの(例:○年○月○日×××と離婚 等記載されているもの)
  注2)交付日から1ヶ月以内のもの
  注3)外国籍の方は、独身証明書等(受給資格等に係る事実を明らかにすることができる書類)が必要です
2.申請者名義の銀行通帳もしくはキャッシュカード等
3.年金手帳
4.申請者と対象児童が含まれる世帯全員の個人番号
  (マイナンバー通知カードなど)及び本人確認書類(運転免許証など)
5.その他、必要書類(申請者の個別の状況により異なります)
 

現況届について

 毎年8月1日から31日までの間に、現況届(年度更新手続き)を添付書類とともに提出する必要があります。添付書類は受給者によって異なりますので、詳細については毎年7月末頃発送予定の案内文書をご確認ください。
 この届は、前年の所得額によって、その年の11月から翌年10月までの手当を支給するかどうかを審査するため、年1回提出していただくものです。届出がないと手当を受けることが出来ませんので、必ず提出してください。
 また、届出期間を過ぎて提出されると手当の支給が遅れ、2年間続けて提出しないと受給資格がなくなりますので、ご注意ください。

一部支給停止適用除外事由届について

 父または母である受給資格者に対する手当は、手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過したとき、または支給開始月の初日から5年を経過したときは、手当の額が2分の1になります。(認定請求をした日に3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が満3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき手当の額が2分の1になります。)
 ただし、就業等の適用除外事由に該当し、定められた期限内に必要な書類を添付の上「一部支給停止適用除外事由届」を提出すれば減額されない場合があります。対象となる方には個別に案内文書をお送りしますので、必要な手続きをしてください。

令和6年度制度改正について

令和6年11月分(令和7年1月支給分)の手当から、次のとおり制度が拡充されます。

・第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
・「全部支給」及び「一部支給」に係る所得制限限度額の引上げ


詳しくは以下のお知らせを御確認ください。

令和6年度児童扶養手当制度改正のお知らせ.pdf  PDF形式 :272.2KB

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電子申請について

電子申請を行うために必要なもの

受給者本人のマイナンバーカード
スマートフォン又はパソコン(パソコンの場合は、別途ICカードリーダーが必要)

このほか、「南足柄市e-kanagawa電子申請システム」での利用者登録が必要です。

電子申請サイトへのリンク

最終更新日:2025年03月06日

この情報に関するお問い合わせ先

こども育成課 こども育成班

電話番号:0465-73-8028


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