児童扶養手当
制度の概要
制度の目的
父母の離婚等で、父又は母と生計を同じくしていない児童を監護している方に手当を支給することにより、父子・母子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することを目的としています。
支給対象
各支給要件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者)を監護する父、母又は父母に代わって児童を養育する方が受給することができます。
●支給要件となる児童
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が1年以上遺棄している児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
※次の場合は、手当が支給されません
- 受給者又は児童が日本国内に住所を有しないとき。
- 受給者等の所得が所得制限限度額を超えたとき。
- 受給者等が受給する公的年金の額が、支給額を超えたとき。(一部例外あり)
- 児童が児童福祉施設等に入所又は里親に委託されたとき。
- 児童が受給者でない父又は母と生計を同じくしているとき。(父母が政令で定める程度の障害の状態にある場合を除く)
- 児童が受給者の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき。(受給者が養育者の場合及び父母が政令で定める程度の障害の状態にある場合を除く)
所得制限限度額
| 扶養親族等の数 | 本人 |
扶養義務者
配偶者 孤児等の養育者
|
||
| 全部支給の限度額 | 一部支給の限度額 | |||
| 0人 | 69万円未満 | 208万円未満 | 236万円未満 | |
| 1人 | 107万円未満 | 246万円未満 | 274万円未満 | |
| 2人 | 145万円未満 | 284万円未満 | 312万円未満 | |
| 3人 | 183万円未満 | 322万円未満 | 350万円未満 | |
| 4人 | 221万円未満 | 360万円未満 | 388万円未満 | |
※同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある場合は、上記の額に次の額を加算
<本人の場合>
・同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養親族又は控除対象扶養親族1人につき15万円
<扶養義務者等(18歳以上の同居親族)の場合>
・老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除く)
<本人の場合>
・同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養親族又は控除対象扶養親族1人につき15万円
<扶養義務者等(18歳以上の同居親族)の場合>
・老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除く)
●所得額の計算方法
所得額=総所得金額+養育費の8割-8万円-諸控除(医療費控除等)
※給与収入がある場合、給与所得額の目安は収入金額の6割前後となります。
※所得審査は、前年又は前々年の所得額で審査を行います。
(例)令和6年1月~12月の所得額により、令和7年11月分~令和8年10月分までの支給の可否について審査します。
支給内容
手当月額(令和8年4月から)
| 区分 | 全部支給 | 一部支給 |
| 児童1人のとき | 48,050円 | 48,040円~11,340円 |
| 児童2人以上のとき | 11,350円を加算 | 11,340円~5,680円を加算 |
※一部支給は所得額に応じて決定し、次の算式により計算します。(10円未切り取り満は四捨五入)
手当=48,040円−{(所得額−所得制限限度額)×0.0264029}
※児童2人目以降の一部支給額を算出するための係数は、0.0040719となります。
※受給者又は児童が公的年金を受給している場合は、その受給額に応じて手当が減額されます。
支給日
手当は、毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月の11日(土日祝の場合は、その直前の平日)に、前月までの2か月分を支払います。
(例)5月11日の支給日には、3月分及び4月分を支払います。
(例)5月11日の支給日には、3月分及び4月分を支払います。
申請・届出
新規申請
手当を受給しようとする方は、必要書類をご用意の上、窓口にて申請手続きを行ってください。手当の支給は、申請日の翌月から始まり、手当を支給事由が消滅した月に終わります。
●必要書類
- 申請者及び児童の戸籍謄本(※)
- 申請者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
- 申請者、児童及び扶養義務者等(18歳以上の同居親族)のマイナンバーがわかるもの
- 申請者の年金番号がわかるもの
- その他(申請者の状況により、書類の追加提出が必要となる場合があります)
※戸籍謄本についての注意事項
- 交付から1か月以内のものを提出してください。
- 申請者については、要件によって離婚日や死亡日が記載されているものが必要です。
- 名前が載っていても「除籍」となっているものは、必要書類として扱うことができません。
- 申請者と児童の戸籍が別の場合は、それぞれ1通ずつ必要です。
- 戸籍謄本の取得に時間がかかる場合は、代わりに「離婚届受理証明書」を提出することにより申請することができます。この場合は、後日、戸籍謄本を提出してください。
- 外国籍の場合は、別途受給資格を確認できる書類(独身証明書等)が必要です。
現況届
受給者の方(支給停止となっている方を含む)は、毎年8月に現況届の提出が必要となります。
現況届は、前年の所得等を確認することにより、その年の11月から翌年10月までの支給の可否について審査するものです。対象者には7月末に通知を発送しますので、必要書類をご用意の上、8月中に提出してください。
なお、期限までに提出されない場合は支給停止となり、2年続けて提出されない場合は受給資格がなくなりますのでご注意ください。
現況届は、前年の所得等を確認することにより、その年の11月から翌年10月までの支給の可否について審査するものです。対象者には7月末に通知を発送しますので、必要書類をご用意の上、8月中に提出してください。
なお、期限までに提出されない場合は支給停止となり、2年続けて提出されない場合は受給資格がなくなりますのでご注意ください。
一部支給停止適用除外事由届出
児童扶養手当は、受給開始から5年等を経過すると手当の2分の1が支給停止となりますが、就業している場合などは必要書類を提出することにより、それまでと同様に手当を受給することができます。必要書類は原則として8月に現況届と併せて提出するものとなりますが、対象者には6月に通知を発送しますので、提出のための準備を進めてください。
なお、必要書類の提出がない場合や遅れた場合は、手当を減額することになりますのでご注意ください。
なお、必要書類の提出がない場合や遅れた場合は、手当を減額することになりますのでご注意ください。
●一部支給停止適用除外事由届出書に添付する関係書類の様式
その他の届出
届出内容に変更が生じたときや受給資格に該当しなくなったときは、手続きが必要です。詳細は窓口までお問い合わせください。
●手続きが必要となる事例
- 受給者がひとり親でなくなったとき。(婚姻をしていなくても、パートナーと生計を同じくするようになったときを含む)
- 受給者が児童を監護しなくなったとき。
- 受給者又は児童の住所や氏名が変わったとき。
- 受給口座を変更するとき。(※)
- 受給者又は児童が公的年金の受給を開始したとき。
- 受給者等が所得申告を修正したとき。
- 同居している親族が増えたとき又は減ったとき。
※口座変更の手続きについて
- 支払月の前月15日までに届出をしてください。
- 電子申請により届け出ることができます。電子申請を利用するには、「受給者のマイナンバーカード」と「南足柄市e-kanagawa電子申請システムでの利用者登録」が必要となります。
電子申請サイトへのリンク
窓口のご案内
南足柄市子育て支援拠点施設『にこっと』
児童扶養手当の手続きに係る受付窓口は、南足柄市子育て支援拠点施設『にこっと』内の行政窓口となります。窓口では本人確認を行いますので、顔写真付の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)を持参してください。
| 所在地 | 〒250-0105 南足柄市関本569番地 ヴェルミ2 3階 |
| 開所時間 | 午前8時30分から午後5時まで |
| 休所日 | 土日祝、年末年始(12/29~1/3) |
| 担当課 | こども育成課 |
| 連絡先 | 0465-73-8028 |
※お車で来所される場合は「市営ヴェルミ立体駐車場」をご利用いただき、窓口まで駐車券をお持ちください。2時間まで駐車料金を無料とします。
駐車場ページへのリンク
注意事項
- 偽りの申告など不正な手段で手当を受給した場合や、必要な手続きが遅れたことなどにより過払が生じた場合は、手当を返還していただくことになります。
- 個別の状況により、書類の提出を求めたり、職員が自宅を訪問したりする場合があります。書類提出等に応じない場合は、手当の支給を差し止めることになりますのでご注意ください。
この情報に関するお問い合わせ先
こども育成課 こども育成班
電話番号:0465-73-8028

